露店(飲食店営業)
露店とは、容易に組立・設置が可能であり、かつ、容易に解体・撤去が可能である施設において、食品を調理及び販売する営業をいう。
露店営業にあっては、簡易な調理のみ(温める、揚げる、盛り付ける等)を行うものとする。
施設基準
ア施設は、屋外からの汚染を防止し、衛生的な作業を継続的に実施するために必要な構造又は設備に応じた十分な広さを有すること。
イ必要に応じて、作業、検査及び清掃等を十分にすることのできるよう必要な照度を確保できる照明設備及び結露による水滴により食品等を汚染しないよう換気が適切にできる構造又は設備を有すること。
ウ食品又は添加物、容器包装、機械器具その他食品又は添加物に接触するおそれのあるもの(以下「食品等」という。)を汚染の防止可能な状態で保管することができる十分な規模の設備を有すること。
エ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第2項に規定する水道事業、同条第6項に規定する専用水道若しくは同条第7項に規定する簡易専用水道により供給される水(以下「水道事業等により供給される水」という。)又は水道事業等により供給される水以外の飲用に適する水(以下「飲用に適する水」という。)を供給することができる、食品衛生上支障のない構造の貯水設備を有すること。
オ従業者の手指を洗浄消毒する装置を備えた流水式手洗い設備を設けること。
カ廃棄物を入れる容器又は廃棄物を保管する設備については、不浸透性及び十分な容量を備えており、清掃がしやすく、汚液及び汚臭が漏れない構造であること。
施設の基準の運用
(1)施設の構造は、上部及び側面3方を帆布等で覆い、従業者以外の者が容易に立ち入ることのできない、衛生上支障のない構造であること。
(2)夜間の営業に際しては、充分な明るさの照明装置を設けること。また、施設全体で換気がなされている構造であれば、換気設備がなくとも差し支えないこと。
(3)食品等を汚染の防止可能な状態で保管することができる設備は、蓋付きの容器としても差し支えないこと。
(4)貯水槽は、最小限20リットル以上の容量のものとし、営業形態を考慮して取扱品目の多いものについては、40リットル以上の容量のタンクを設けること。
なお、排水貯留槽は、貯水槽の容量と同等以上のものを食品取扱上支障のない場所に設け、排水の衛生的処理をはかること。
(5)洗浄消毒する装置は、手洗い設備に固定されたものでなくとも、ポンプ式の消毒液等が備えてあれば差し支えないこと。
(6)廃棄物を入れる容器又は廃棄物を保管する設備等(以下「廃棄物を入れる容器等」とする)の構造は、蓋付きのものとすること。
お問い合わせ先
薬事衛生課
島根県健康福祉部薬事衛生課 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 (事務室は松江市殿町2番地 第2分庁舎3階にあります) TEL: 0852-22-5260(水道係) 0852-22-6530(感染症対策係) 0852-22-5259(薬事係) 0852-22-6529(営業指導係) 0852-22-6292(食品衛生係) FAX: 0852-22-6041 0852-22-6905(感染症対策係) yakuji@pref.shimane.lg.jp