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令和5年度既存ふぐ処理者認定講習会

ふぐ処理者については、全国的な平準化に伴い、既存ふぐ処理者であって認定基準を満たしていない者(島根県が過去に実施したフグ処理者講習会の受講者等)が引き続きふぐの処理を行う場合は、令和6年5月31日までに既存ふぐ処理者認定講習会を受講し、ふぐ処理者免許を取得する必要があります。

今回開催する認定講習会が最終開催となる予定 ですので、既存ふぐ処理者であって認定基準を満たしていない方のうち、令和6年6月1日以降もふぐの処理を継続して行う予定のある方は必ず受講してください。

受講できなかった場合、ふぐ処理者試験に合格し、ふぐ処理者免許の申請をしていただく必要があります。

 

 

1.開催日時

開催日時
日にち 時間 場所

令和6年2月5日(月)

受付/13:00~13:30

講習会/13:30~16:00

出雲合同庁舎601会議室

松江合同庁舎606会議室

雲南保健所集団指導室

県央保健所集団指導室

浜田合同庁舎大会議室

益田合同庁舎大会議室

隠岐合同庁舎6F会議室A

 

案内チラシ【PDF:308KB

 

2.受講対象者

次のいずれかに該当する方(今後もふぐの処理を行う場合に限る。)

  • 令和3年5月31日までに島根県内でフグ処理者講習会を受講した方
  • 他の都道府県等の条例等の規定に基づくフグ処理者の資格を有する方であって、令和3年5月31日までに保健所に届出済みの方(厚生労働省の定めた認定基準を満たしていない場合に限る。)

 

3.受講料

受講料は無料ですが、テキスト代は実費負担となります。

使用するテキストは、「ふぐ(第12版)」、「新訂食品衛生責任者ハンドブック(第2版)」です。

 

※テキストは、講習会当日、会場にて購入することができます。(参考価格:2冊で5,000円)

※既にテキストをお持ちの方は、講習会当日にご持参ください。

 

4.申込方法

【申込用紙】

Word(23KB)、PDF(105KB)

 

【申込先】

島根県健康福祉部薬事衛生課食品衛生係あてにメール、FAX又は郵送してください。

〒690-8501島根県松江市殿町1番地

TEL:0852-22-6487/FAX:0852-22-6041/mail:yakuji@pref.shimane.lg.jp

 

※令和6年1月15日までにお申し込みください。

 

 

5.注意事項等

  1. 本講習会は座学のみであり、ふぐ処理等の実技講習はありません。
  2. 申込〆切を過ぎた後の申込受付や会場の変更受付は行いません。
  3. 定員を超える場合は、先着順にて受講者を決定します。
  4. 各会場の応募人数によっては隣接する別会場での受講をお願いする場合があります。

お問い合わせ先

薬事衛生課

島根県健康福祉部薬事衛生課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は松江市殿町2番地 
 第2分庁舎3階にあります)
TEL:  0852-22-5260(水道係)
   0852-22-6530(感染症対策係)
   0852-22-5259(薬事係)
   0852-22-6529(営業指導係)
   0852-22-6292(食品衛生係)
FAX: 0852-22-6041
   0852-22-6905(感染症対策係)
yakuji@pref.shimane.lg.jp