自動販売機による営業
※正式には、調理の機能を有する自動販売機(屋内に設置され、容器包装に入れられず、又は容器包装で包まれない状態の食品に直接接触する部分を自動的に洗浄するための装置その他の食品衛生上の危害の発生を防止するために必要な装置を有するものを除く。)により食品を調理し、調理された食品を販売する営業
施設基準
共通基準
なし
業種別基準
(1)ひさし、屋根等の雨水を防止できる設備を有すること。ただし、雨水による影響を受けないと認められる場所に自動販売機を設置する場合にあっては、この限りではない。
(2)床面は、清掃、洗浄及び消毒が容易な不浸透性材料の材質であること。
お問い合わせ先
薬事衛生課
島根県健康福祉部薬事衛生課
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