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「くるみ」の表示が義務化されました

令和5年3月9日、食品表示基準の一部を改正する内閣府令が施行され、食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)別表第14に掲げる特定原材料(アレルギー表示の義務表示の対象となるもの)に「くるみ」が追加されました。

令和7年3月31日までに製造され、加工され、又は輸入される加工食品(業務用加工食品を除く)及び同日までに販売される業務用加工食品については、改正後の食品表示基準の規定にかかわらず、なお従前の例によることができます。

 

関係通知等

通知等一覧
通知年月日 通知番号 通知名
令和5年3月9日 内閣府令第15号 食品表示基準の一部を改正する内閣府令(PDF:152KB)
令和5年3月9日 消食表第102号

「食品表示基準について」の一部改正について(PDF:124KB)

食品表示基準について(新旧対照表)(PDF:1.17MB)

令和5年3月9日 消食表第103号

「食品表示基準Q&A」の一部改正について(PDF:84.0KB)

食品表示基準Q&A(新旧対照表)(PDF:936KB)

令和5年3月9日 事務連絡 くるみの特定原材料への追加及びその他の木の実類の取扱いについて(PDF:72.0KB)
令和5年3月9日 事務連絡 アレルゲンを含む食品の検査方法について(参考)(PDF:100KB)

 

食物アレルギー表示について

アレルギーの表示は、内閣府令「食品表示基準」で表示を義務付けられたもの(特定原材料)と消費者庁次長通知「食品表示基準について」で表示を推奨されたもの(特定原材料に準ずるもの)があります。

(1)特定原材料8品目

えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生

 

(2)特定原材料に準ずるもの20品目

アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン

 

表示の方法

Q1.特定原材料等の表示方法を教えてください。

A1.アレルギー表示は、特定原材料等を原材料として含む旨又は食品に含まれる添加物が特定原材料等に由来する旨を、原則、原材料名の直後に括弧を付して表示してください。

 その際は、

 1.原材料の場合は、全て「(~を含む)」と表示してください。

 2.添加物の場合、原則、「(~由来)」と表示してください。

 ただし、例えば、同じ添加物Aであるが特定原材料等由来の添加物A−1と特定原材料等由来でない添加物A−2を併用して食品を製造する場合、表示としてはまとめて添加物Aとして表示することになりますが、A−1の使用割合が極めて少ない場合、「~由来」との表示がなじまないため、このような場合は、添加物であっても「~を含む」と表示することも可能とします。

 また、食品衛生法に基づく添加物の規格基準で、「食品又は添加物を含むことがある」と定義されている添加物(例:アガラーゼ、ウェランガム等)については、食品又は添加物を含めて一つの添加物とする場合があることから、当該添加物についても、「~由来」との表現がなじまないため、「~を含む」と表示することも可能です。

 

Q2.個別表示の具体的な表示方法を教えてください。

A2.それぞれの原材料や添加物の直後に括弧を付して特定原材料等を含む旨を表示するのが個別表示です。

 原材料に特定原材料等を含む場合は、「≪原材料名≫(≪特定原材料等≫を含む)」と記載してください。例えば「・・・、酵母エキス(小麦を含む)、・・・」。

 また、添加物が特定原材料等に由来するものである場合は、「≪添加物≫(≪特定原材料等≫由来)」と表示してください。例えば、「・・・、乳化剤(大豆由来)、・・・」。

 

その他、アレルギー表示のQ&Aはこちらをご確認ください。

アレルゲンを含む食品に関する表示(消費者庁食品表示基準Q&Aより)(PDF:540KB)

 

 

相談窓口

不明な点がある場合は、最寄りの保健所にご相談ください。

 

【県内の保健所一覧】
保健所名 電話番号 住所
松江保健所 0852-67-7570 松江市東津田町1741-3
雲南保健所 0854-42-9667 雲南市木次町里方531-1
出雲保健所 0853-21-1185 出雲市塩冶町223-1
県央保健所 0854-84-9805 大田市長久町長久ハ7-1
浜田保健所 0855-29-5561 浜田市片庭町254
益田保健所 0856-31-9551 益田市昭和町13-1
隠岐保健所 08512-2-9715 隠岐郡隠岐の島町港町塩口24

 


お問い合わせ先

薬事衛生課

島根県健康福祉部薬事衛生課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は松江市殿町2番地 
 第2分庁舎3階にあります)
TEL:  0852-22-5260(水道係)
   0852-22-6530(感染症対策係)
   0852-22-5259(薬事係)
   0852-22-6529(営業指導係)
   0852-22-6292(食品衛生係)
FAX: 0852-22-6041
   0852-22-6905(感染症対策係)
yakuji@pref.shimane.lg.jp