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歯科技工所

 歯科技工は、歯科医師のほか「歯科技工士」の国家試験に合格し、厚生労働大臣免許を受けた方だけが業として行うことができます。(歯科技工士法第17条)

 歯科技工士は、歯科技工士法に定められた歯科技工所の構造設備の基準や開設届出義務、広告規制等を遵守して業を行うことが義務づけられています。

 歯科医療機関において歯科技工所と補てつ物の作成等について取引を行う場合は、届出された歯科技工所であることを確認してください。

 

〇各種様※届出の提出先は技工所の所在地を管轄する保健所です。

 【様式第4号】(開設届)※開設後10日以内

 【様式第5号】(変更届)※変更後10日以内

 【様式第6号】(休止、廃止、再開届)※10日以内

 

県内歯科技工所の一覧

 県に対して歯科技工所開設届済みの技工所の一覧を掲載します。

歯科技工所一覧【令和6年8月末現在】

 (※松江市長(中核市長)へ届出をした技工所の一覧は松江市HP(外部リンク)をご確認ください)

 

お問い合わせ先

お問い合わせ先
保健所 電話番号
松江保健所 0852-23-1315
雲南保健所 0854-42-9674
出雲保健所 0853-21-1190
県央保健所 0854-84-9845
浜田保健所 0855-29-5549
益田保健所 0856-29-9543
隠岐保健所 08512-2-9702
島根県庁医療政策課 0852-22-5609

 


お問い合わせ先

医療政策課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
島根県健康福祉部 医療政策課
TEL0852-22-6698(医事係)
 0852-22-5252(看護職員確保スタッフ)
 0852-22-6276(在宅医療係)
 0852-22-5691(医療計画係)
 0852-22-5637(救急医療係)
 0852-22-6629(災害医療係)
 0852-22-5251(医師確保対策室)
FAX0852-22-6040
iryou@pref.shimane.lg.jp