島根県代診医派遣制度実施要綱
(目的)
第1条この要綱は、へき地診療所等の医師定着化のための勤務条件改善、医師の資質の向上及び地域住民の医療の確保を目的に、へき地診療所等に勤務する医師(以下「勤務医師」という。)の不在を補うために、県立病院の協力を得て、医療政策課から派遣された医師(以下「代診医師」という。)が勤務医師に代わって診療業務を行う場合に必要な事項を定めるものとする。
(へき地診療所等)
第2条この要綱においてへき地診療所等とは次のとおりとする。
(1)過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に規定する過疎地域をその区域とする市町村内に所在する公立診療所
(2)前号以外の市町村に所在する公立診療所のうち、当該診療所が所在しなければ、当該診療所の所在地区が無医地区または無医地区に準じる地区になるもの
(3)近接の診療所との間において代診を相互に行う医師の相互交流システムである地域医療支援ブロック制を実施している公立病院
(4)その他特に知事が必要と認める公立医療機関等
(派遣事由)
第3条代診医師の派遣は、次の各号に掲げる場合であって、地域医療支援ブロック制による対応が困難な場合に実施する。
(1)勤務医師が学会、研修会等へ参加する場合
(2)勤務医師が休暇を取得する場合(私傷病休暇を除き、原則としてあらかじめ取得が予定されているものに限る)
(3)勤務医師が他の医療機関等で研修する場合(へき地医療に資する知識及び技術の習得を目的とし、研修終了後も引き続きへき地診療所等に勤務する場合に限る)
(4)その他特に知事が必要と認める場合
(代診業務の範囲)
第4条代診医師が行う代診業務は、原則として、無床診療所にあっては、平日日勤帯の診療所における診療業務、有床診療所及び病院にあっては、平日日勤帯に加えて夜間、休日も含めた診療所及び病院における診療業務とする。
(派遣期間)
第5条代診医師の派遣期間は、県立病院における医師等の配置状況及び業務状況を勘案し決定する。
(代診医師派遣の要請)
第6条代診医師の派遣要請を希望するへき地診療所等の開設者または島前町村組合(以下「要請者」という。)は、年度に係る代診医師派遣要請書(様式第1号)<PDF53KB>を原則として前年度末までに医療政策課に提出するものとする。
2要請者は、現に代診医師の派遣を要請する場合は、代診医師派遣要請書(様式第2号)<PDF52KB>を原則として当該派遣を必要とする月の1月前の月の1日までに医療政策課に、また写しを県立病院に提出するものとする。
(代診医師派遣の決定)
第7条知事は、派遣の必要を検討のうえ、代診医師派遣決定通知書(様式第3号)<PDF83KB>により要請者に通知する。
(協定の締結)
第8条派遣は、地方自治法第252条の17第1項に基づく方法によって行うものとし、知事は、代診医師の身分・給与・服務、勤務医賠償責任保険の加入、要請者負担金、その他派遣に関し必要な事項について、要請者と代診医業務に係る派遣協定書(様式第4号)<PDF102KB>を締結することとする。
(その他)
第9条この要綱に定めるものを除くほか、代診医師の派遣に関し必要な事項は県と要請者が協議して定める。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年3月16日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年3月20日から施行する。
代診医派遣の実績
延べ日数 |
学会・研修・出張 |
休暇 |
産休・育休 |
入院 |
その他 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
平成12年 |
41 |
23 |
13 |
0 |
5 |
0 |
平成13年 |
115 |
25 |
16 |
74 |
0 |
0 |
平成14年 |
95 |
9 |
68 |
0 |
3 |
15 |
平成15年 |
87 |
39 |
13 |
0 |
0 |
35 |
平成16年 |
529 |
11 |
13 |
238 |
22 |
245 |
平成17年 |
645 |
70 |
18 |
0 |
0 |
557 |
平成18年 |
544 |
1 |
13 |
153 |
0 |
377 |
平成19年 |
70 |
0 |
24 |
0 |
0 |
46 |
平成20年 |
280 |
0 |
25 |
0 |
33 |
222 |
平成21年 |
301.5 |
20 |
37.5 |
0 |
0 |
244 |
平成22年 |
464 |
43 |
69 |
0 |
0 |
352 |
平成23年 |
697 |
51 |
207.5 |
0 |
0 |
438.5 |
平成24年 |
396 |
22 |
92 |
0 |
0 |
282 |
平成25年 |
458 |
1 |
74 |
0 |
0 |
383 |
平成26年 | 603 | 6 | 97 | 0 | 0 | 500 |
平成27年 | 462 | 0 | 118 | 0 | 0 | 344 |
平成28年 | 400 | 11 | 85 | 0 | 0 | 304 |
平成29年 | 393 | 16 | 203 | 0 | 0 | 174 |
平成30年 | 371 | 0 | 96 | 0 | 0 | 275 |
令和元年 | 483 | 0 | 48 | 0 | 0 | 435 |
令和2年 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 |
令和3年 | 84 |
0 |
0 | 30 | 0 | 54 |
令和4年 | 115 | 0 | 0 | 8 | 0 | 107 |
令和5年 | 167 | 0 | 3 | 7 | 0 | 157 |
お問い合わせ先
医療政策課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 島根県健康福祉部 医療政策課 TEL0852-22-6698(医事係) 0852-22-5252(看護職員確保スタッフ) 0852-22-6276(在宅医療係) 0852-22-5691(医療計画係) 0852-22-5637(救急医療係) 0852-22-6629(災害医療係) 0852-22-5251(医師確保対策室) FAX0852-22-6040 iryou@pref.shimane.lg.jp