事業報告(決算届出)
1.医療法人は,医療法第52条第1項の規定に基づき,毎会計年度終了後3月以内に,事業報告書等及び監査報告書を都道府県知事に届け出なければいけません。
2.医療法施行規則の一部改正等により、令和4年4月1日から、医療法人の事業報告書等について、医療機関等情報支援システム(G-MIS)による電子的な
届出が可能となりました。(令和4年3月末決算以降の医療法人から対象)
事業報告書等の電子的な届出を希望された医療法人はG-MISをご利用ください。インターネットの利用が困難等の理由で、従来通り、紙媒体で届出することも可能です。
3.提出された決算届は希望者に対し、県において閲覧に供されます。(医療法第52条第2項)
★医療法人の事業報告書等の電子化についての詳細はこちらをご確認ください。
留意事項
1.令和5年8月1日以降に終了する会計年度から事業報告書等の様式が一部変更されておりますので、ご留意ください。
⇒詳しくは「医療法人が運営する病院・診療所に係る経営情報の報告について」をご確認ください。
2.次の書類の押印は不要となっております。
・医療法人決算届(令和3年7月1日から)
・決算届添付書類(事業報告書等、監事の監査報告書、公認会計士又は監査法人の監査報告書)(令和2年12月25日から)
3.事業報告書等をG-MISにより届け出る場合、医療法人決算届(第31号様式)の提出は不要です。
4.貸借対照表の純資産の額に変更があった場合は、登記事項(組合等登記令(昭和39年政令第29号)別表の資産の総額)の変更登記が必要です。
各種様式
決算届・登記事項変更登記完了届
【申請・届出】医療法人決算届(※事業報告書等をG-MISにより届け出る場合、当該様式の提出は不要です。)
【事由】毎会計年度終了後3月以内に届け出ること
【提出部数】2部(正本1部、副本1部)
【申請・届出】登記事項変更登記完了届
【事由】純資産額に変更があったとき(登記後遅滞なく)
【提出部数】2部(正本1部、副本1部)
【注意事項】添付書類:登記事項証明書(原本1部、写し1部もしくは写し2部)
※写しを2部提出する場合は、原本証明を1部添付してください。
医療法人のタイプ別提出書類一覧
決算届に添付する書類(必須)
3.貸借対照表(様式3)(Excel形式:40KB) 該当のExcelシートをご利用ください。
・(様式3-1)病院、介護老人保健施設又は介護医療院を開設する医療法人
・(様式3-2)診療所のみを開設する医療法人
4.損益計算書(様式4)(Excel形式:39KB) 該当のExcelシートをご利用ください。
・(様式4-1)病院、介護老人保健施設又は介護医療院を開設する医療法人
・(様式4-2)診療所のみを開設する医療法人
5.関係事業者との取引の状況に関する報告書(様式5)(Excel形式:13KB) (注1)
(注1)関係事業者との取引の状況に関する報告書について、該当がない場合は「該当なし」と記入し、必ず提出してください。提出を省略することはできません。
※提出に係る該当の有無については下の通知を参照ください。
○平成28年4月20日付医政発0420第5号通知「医療法人会計基準適用上の留意事項並びに財産目録、純資産変動計算書及び附属明細表の作成方法に関する運用指針」(PDF形式:429KB)
○平成28年4月20日付医政発0420第7号通知「医療法人の計算に関する事項について」(PDF形式:344KB)
上記以外の添付書類(該当する場合のみ)
下記に該当する医療法人は、該当する書類を事業報告書等に併せて、ご提出ください。
○社会医療法人
添付書類
○医療法第42条の2第1項第1号から第6号の要件に該当する旨を説明する書類一覧(PDF形式:153KB)
・別表1(医療法第42条の2第1項第4号(ロを除く)の要件に該当する旨を説明する書類)(Word形式:50KB)
・別表2(医療法第42条の2第1項第4号ロの要件に該当する旨を説明する書類)(Word形式:50KB)
・添付書類0(構造設備及び体制)(Word形式:117KB)
・添付書類1-1(救急医療(時間外等加算割合))(Word形式:72KB)
・添付書類1-2(救急医療(夜間等救急自動車等搬送件数))(Word形式:77KB)
・添付書類1-3(精神科救急医療)(Word形式:98KB)
・添付書類3-1(へき地医療(医師延べ派遣日数))(Word形式:80KB)
・添付書類3-2(へき地医療(巡回診療延べ診療日数))(Word形式:76KB)
・添付書類3-3(へき地医療(へき地診療所診療日数))(Word形式:83KB)
・添付書類3-4(へき地医療(へき地医療拠点病院延べ派遣日数))(Word形式:122KB)
・添付書類3-5(へき地医療(へき地医療拠点病院巡回診療延べ日数))(Word形式:118KB)
・添付書類6(医療法第42条の2第1項第1号から第3号まで及び第6号に該当する旨を説明する書類(運営))(Word形式:93KB)
・書類付表1(理事、監事、社員及び評議員に関する明細表)(Word形式:96KB)
・書類付表2(経理等に関する明細表)(Word形式:161KB)
・書類付表3(保有する資産の明細表)(Word形式:204KB)
・添付書類7(医療法第42条の2第1項第6号に該当する旨を説明する書類(事業))(Word形式:152KB)
○医療法第51条第2項の医療法人
医療法第51条第2項の医療法人とは
○医療法人会計基準の適用が義務付けられる法人(外部監査を受けなければならない医療法人)
<医療法人会計基準の適用が義務付けられる法人>
1.最終会計年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が50億円以上
又は最終会計年度に係る損益計算書の収益の部に計上した額の合計額が70億円以上である医療法人
2.最終会計年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が20億円以上
又は最終会計年度に係る損益計算書の収益の部に計上した額の合計額が10億円以上である社会医療法人
3.社会医療法人債発行法人である社会医療法人
添付書類
平成29年4月2日以降開始の会計年度において,医療法第51条第2項の医療法人については、決算届の添付書類番号2,3、4に代えて、
医療法人会計基準に従った決算書類(財産目録、貸借対照表、損益計算書、純資産変動計算書、附属明細書等)び公認会計士又は
監査法人の外部監査報告書を作成、提出してください。
上記決算書類を作成する際の基準及び様式等については、下記のとおりです。
<様式・通知>
1.貸借対照表、損益計算書(様式1~2)(Excel形式:32KB)
2.財産目録、純資産変動計算書、附属明細書等(様式3~9)(Excel形式:76KB)
3.重要な会計方針等の記載及び貸借対照表等に関する注記(Word形式:21KB)
4.公認会計士等の監査報告書(任意様式)
5.【参考】「医療法人会計基準適用上の留意事項並びに財産目録、純資産変動計算書及び附属明細表の作成方法に関する運用指針」(平成28年4月20日医政発0420第5号))(PDF形式:429KB)
5.【参考】「医療法人会計基準について(Q&A)」(平成30年3月30日)(PDF形式:150KB)
社会医療法人債を発行している医療法人
添付書類
社会医療法人債を発行した医療法人は、決算届の添付書類番号2,3、4に代えて、次の決算書類(財産目録、貸借対照表、損益計算書、純資産変動計算書、附属明細書等)
及び公認会計士又は監査法人の外部監査報告書を作成の上、提出してください。
上記決算書類を作成する際の基準及び様式等については、下記のとおりです。
<様式・通知>
・キャッシュフロー計算書(様式第五号又は様式第六号を使用)
様式第五号(キャッシュフロー計算書)(Word形式:35KB)
様式第六号(キャッシュフロー計算書)(Word形式:36KB)
・附属明細表
様式第八号(有形固定資産等明細表)(Word形式:46KB)
様式第九号(社会医療法人債明細表)(Word形式:35KB)
・公認会計士又は監査法人の監査報告書(様式任意)
・【参考】社会医療法人債を発行する社会医療法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成19年3月30日厚生労働省令第38号)(PDF形式:870KB)
関係事業者との取引の状況に関する報告書について
医療法第51条第1項に定める関係事業者とは、当該医療法人と(2)に掲げる取引を行う場合における(1)に掲げる者をいうこと。
(1)取引を行う者
1.当該医療法人の役員又はその近親者(配偶者又は二親等内の親族)
2.当該医療法人の役員又はその近親者が代表者である法人
3.当該医療法人の役員又はその近親者が株主総会、社員総会、評議員会、取締役会、理事会の議決権の過半数を占めている法人
4.他の法人の役員が当該医療法人の社員総会、評議員会、理事会の議決権の過半数を占めている場合の他の法人
5.3の法人の役員が他の法人(当該医療法人を除く。)の株主総会、社員総会、評議員会、取締役会、理事会の議決権の過半数を占めている場合の他の法人
(2)当該医療法人と行う取引
1.事業収益又は事業費用の額が、1千万円以上であり、かつ当該医療法人の当該会計年度における事業収益の総額(本来業務事業収益、附帯業務事業収益及び収益業務事業収益の総額)又は事業費用の総額(本来業務事業費用、附帯業務事業費用及び収益業務事業費用の総額)の10パーセント以上を占める取引
2.事業外収益又は事業外費用の額が、1千万以上であり、かつ当該医療法人の当該会計年度における事業外収益又は事業外費用の総額の10パーセント以上を占める取引
3.特別利益又は特別損失の額が、1千万円以上である取引
4.資産又は負債の総額が、当該医療法人の当該会計年度の末日における総資産の1パーセント以上を占め、かつ1千万円を超える残高になる取引
5.資金貸借、有形固定資産及び有価証券の売買その他の取引の総額が、1千万円以上であり、かつ当該医療法人の当該会計年度の末日における総資産の1パーセント以上を占める取引
6.事業の譲受又は譲渡の場合、資産又は負債の総額のいずれか大きい額が、1千万円以上であり、かつ当該医療法人の当該会計年度の末日における総資産の1パーセント以上を占める取引
ただし、関係事業者との間の取引のうち、次に定める取引については、報告を要しない。
イ.一般競争入札による取引並びに預金利息及び配当金の受取りその他取引の性格からみて取引条件が一般の取引と同様であることが明白な取引
ロ.役員に対する報酬、賞与及び退職慰労金の支払い
厚生労働省関係通知
・医療法人における事業報告書等の様式について(平成19年3月30日付け医政指発第0330003号(最終改正令和5年7月31日))(PDF形式:505KB)
・医療法人会計基準(平成28年4月20日厚生労働省令第95号)(PDF形式:320KB)
申請書及び届出についてのお問い合わせ・提出先
○松江市・島根県共同設置松江保健所医事・難病支援課0852ー23ー1315
(松江市、安来市)
○雲南保健所医事・難病支援課:0854ー42ー9674
(雲南市、奥出雲町、飯南町)
○出雲保健所医事・難病支援課:0853ー21ー1191
(出雲市)
○県央保健所医事・難病支援課:0854ー84ー9825
(大田市、美郷町、川本町、邑南町)
○浜田保健所医事・難病支援課:0855ー29ー5554
(江津市、浜田市)
○益田保健所医事・難病支援課:0856ー31ー9548
(益田市、津和野町、吉賀町)
○隠岐保健所総務医事課:08512ー2ー9701
(隠岐の島町、海士町、西ノ島町、知夫村)
お問い合わせ先
医療政策課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 島根県健康福祉部 医療政策課 TEL0852-22-6698(医事係) 0852-22-5252(看護職員確保スタッフ) 0852-22-6276(在宅医療係) 0852-22-5691(医療計画係) 0852-22-5637(救急医療係) 0852-22-6629(災害医療係) 0852-22-5251(医師確保対策室) FAX0852-22-6040 iryou@pref.shimane.lg.jp