災害救助法の概要
災害救助法は、一定規模以上等の災害が発生した際に、被災地で応急的な救助を実施するための法律です。
ここでは、
「1.災害救助法」・・・法律の概要
「2.災害救助法適用基準」・・・どのような災害で法律が適用されるかを示す
「3.災害救助法による応急救助の実施概念」・・・法律が適用された際の応急救助の実施概念図
の3つの面から制度の概要を説明しています。
1.災害救助法(昭和22年10月18日法律第118号)
目的
災害に際して、国が地方公共団体、日本赤十字社その他の団体及び国民の協力の下に、応急的に、必要な救助を行い、災害にかかった者の保護と社会の秩序の保全を図ること。
実施体制
災害救助法による救助は、都道府県知事が行い(法定受託事務)、市町村長がこれを補助する。
なお、必要な場合は、救助の実施に関する事務の一部を市町村長が行うこととすることができる。
適用基準
災害救助法による救助は、災害により市町村の人口に応じた一定数以上の住家の滅失がある場合等(例人口5,000人未満住家全壊30世帯以上)に行う。
救助の種類、程度、方法及び期間
救助の種類
- 避難所、応急仮設住宅の設置
- 食品、飲料水の給与
- 被服、寝具等の給与
- 医療、助産
- 被災者の救出
- 住宅の応急修理
- 学用品の給与
- 埋葬
- 死体の捜索及び処理
- 住居又はその周辺の土石等の障害物の除去
救助の程度、方法及び期間
厚生労働大臣が定める基準に従って都道府県知事が定めるところによる。
強制権の発動
災害に際し、迅速な救助の実施を図るため、必要な物資の収用、施設の管理、医療、土木工事等の関係者に対する従事命令等の強制権が確保されている。
経費の支弁及び国庫負担
1.都道府県の支弁:救助に要する費用は、都道府県が支弁
2.国庫負担:(1)により費用が100万円以上となる場合、その額の都道府県の普通税収入見込額の割合に応じ、次により負担
普通税収入見込額割合 | 国庫負担割合 |
---|---|
普通税収入見込額の2/100以下の部分 | 50/100 |
普通税収入見込額の2/100をこえ4/100以下の部分 | 80/100 |
普通税収入見込額の4/100をこえる部分 |
90/100 |
災害救助基金について
積立義務(災害救助法第37条)
過去3年間における都道府県普通税収入額決算額の平均年額の5/1000相当額(最少額500万円)を積み立てる義務が課せられている。
運用
災害救助法による救助に要する給与品の事前購入により備蓄物資とすることができる。
2.災害救助法適用基準(同法施行令)
住家等への被害が生じた場合
1.区域内の人口に応じ次の世帯数以上であること(令第1条第1項第1号、令別表第1)
市町村の区域内の人口 | 住家滅失世帯数 |
---|---|
5,000人未満 | 30世帯 |
5,000人以上、15,000人未満 | 40世帯 |
15,000人以上、30,000人未満 | 50世帯 |
30,000人以上、50000人未満 | 60世帯 |
50,000人以上、100,000人未満 | 80世帯 |
100,000人以上、300,000人未満 | 100世帯 |
300,000人以上 | 150世帯 |
2.当該市町村の区域を包括する都道府県の区域内の被害世帯数が、その人口に応じ1)に示す数以上であって、当該市町村の区域内の被害世帯数が、その人口に応じ2)に示す数以上であること。(令第1条第1項第2号、令別表第2・第3)
1)都道府県の区域内の人口 | 住家滅失世帯数 |
---|---|
1,000,000人未満 | 1,000世帯 |
1,000,000人以上、2,000,000人未満 | 1,500世帯 |
2,000,000人以上、3,000,000人未満 | 2,000世帯 |
3,000,000人以上 | 2,500世帯 |
2)市町村の区域内の人口 | 住家滅失世帯数 |
---|---|
5,000人未満 | 15世帯 |
5,000人以上、15,000人未満 | 20世帯 |
15,000人以上、30,000人未満 | 25世帯 |
30,000人以上、50000人未満 | 30世帯 |
50,000人以上、100,000人未満 | 40世帯 |
100,000人以上、300,000人未満 | 50世帯 |
300,000人以上 | 75世帯 |
3.当該市町村の区域を包括する都道府県の区域内の被害世帯数が、その人口に応じ次に示す数以上であって、当該市町村の区域内の被害世帯数が多数であること。(令第1条第1項第3号前段、令別表第4)
都道府県の区域内の人口 | 住家滅失世帯数 |
---|---|
1,000,000人未満 | 5,000世帯 |
1,000,000人以上、2,000,000人未満 | 7,000世帯 |
2,000,000人以上、3,000,000人未満 | 9,000世帯 |
3,000,000人以上 | 12,000世帯 |
4.災害が隔絶した地域に発生したものである等災害にかかった者の救護を著しく困難とする厚生労働省令で定める特別の事情がある場合で、かつ、多数の世帯の住家が滅失したものであること。(令第1条第1項第3号後段)
5.災害にかかった者について、食品の給与等に特殊の補給方法を必要とし、又は救出に特殊の技術を必要とすること。(基準省令第1条)
生命・身体への危害が生じた場合
1.多数の者が生命又は身体に危害を受け又は受けるおそれが生じた場合であって、厚生省令で定める基準に該当するとき(令第1条第1項第4号)
2.災害が発生し又は発生するおそれのある地域に所在する多数の者が、避難して継続的に救助を必要とすること。(基準省令第2条第1号)
3.災害にかかった者について、食品の給与等に特殊の補給方法を必要とし、又は救出に特殊の技術を必要とすること。(基準省令第2条第2号)
3.災害救助法による応急救助の実施概念

4.災害救助法の適用状況
-
松江市における大規模火災にかかる災害救助法の適用について
【災害救助法適用日】
令和3年4月1日
【被害の状況等】
松江市において大規模火災が発生し、住家が全焼等しており、多数の者が生命又は身体に危害を受け、継続的に救助を必要としている。
【参考】
・適用基準
災害救助法施行令第1条第4号
(多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じた場合であって、避難して継続的に救助を必要とする)
・県の体制
令和3年4月2日13:30大規模な火事対策本部設置
令和3年4月2日15:00災害対策本部へ移行
令和3年4月7日16:35災害対策本部廃止
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令和3年7月1日からの大雨による災害にかかる災害救助法の適用について
【災害救助法適用日】
令和3年7月7日
【適用市町村】
松江市及び出雲市
【被害の状況等】
令和3年7月1日からの大雨により、多数の者が生命又は身体に危害を受け、継続的に救助を必要としている。
【参考】
・適用基準
災害救助法施行令第1条第4号
(多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じた場合であって、避難して継続的に救助を必要とする)
・県の体制
令和3年7月7日8:30から災害対策本部を設置
令和3年7月10日13:00に災害警戒本部に移行
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令和3年7月1日からの大雨による災害にかかる災害救助法の適用について
【災害救助法適用日】
令和3年7月12日
【適用市町村】
安来市及び雲南市
【被害の状況等】
令和3年7月1日からの大雨により、多数の者が生命又は身体に危害を受け、継続的に救助を必要としている。
【参考】
・適用基準
災害救助法施行令第1条第4号
(多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じた場合であって、避難して継続的に救助を必要とする)
・県の体制
令和3年7月12日10:30から災害対策本部を設置
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令和3年8月11日からの大雨による災害にかかる災害救助法の適用について
【災害救助法適用日及び適用市町村】
令和3年8月12日江津市
令和3年8月13日川本町及び美郷町
【被害の状況等】
令和3年8月11日からの大雨により、多数の者が生命又は身体に危害を受け、継続的に救助を必要としている。
【参考】
・適用基準
災害救助法施行令第1条第1項第4号
(多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じた場合であって、避難して継続的に救助を必要とする)
・県の体制
令和3年8月14日12:30から災害対策本部を設置
公示
令和3年4月1日松江市島根町における大規模火災に係る災害救助法の適用
令和3年7月1日からの大雨による災害にかかる災害救助法の適用(松江市、出雲市)
令和3年7月1日からの大雨による災害にかかる災害救助法の適用(安来市、雲南市)
令和3年7月1日からの大雨による災害にかかる災害救助法による救助の終了(安来市)
令和3年8月11日からの大雨による災害にかかる災害救助法の適用(江津市、川本町、美郷町)
令和3年8月11日からの大雨による災害にかかる災害救助法による救助の終了(美郷町)
令和3年8月11日からの大雨による災害にかかる災害救助法による救助の終了(川本町)
令和3年8月11日からの大雨による災害にかかる災害救助法による救助の終了(江津市)
令和3年7月1日からの大雨による災害にかかる災害救助法による救助の終了(出雲市)
令和3年7月1日からの大雨による災害にかかる災害救助法による救助の終了(雲南市)
令和3年7月1日からの大雨による災害にかかる災害救助法による救助の終了(松江市)
令和5年7月7日からの大雨による災害にかかる災害救助法の適用(出雲市)
お問い合わせ先
防災危機管理課
島根県防災部防災危機管理課 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 電話 0852-22-5111(県庁代表) 0852-22-6353 FAX 0852-22-5930 e-mail: bosai-kikikanri@pref.shimane.lg.jp