令和7年台風12号に伴う災害派遣等従事車両の取扱い(鹿児島県)
鹿児島県内の被災地支援等を目的とする車両について、各高速道路会社が管理する有料道路の料金無料措置が講じられます。
1期間
措置期間:令和7年8月26日(火)から令和7年10月31日(金)まで
2対象車両
(1)自治体が災害救援のために使用する車両
(2)災害ボランティア活動であって、被災した地方公共団体等が要請・受入受託したものに使用する車両
※現時点で、災害ボランティアの募集は鹿児島県内在住者に限定されております。
3無料措置の実施区間
東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び各地方道路公社(一部調整中)のそれぞれが管轄する区間
4通行区間
災害派遣証明書の適用区間は、上記3のうち、出発地点から被災地の最寄ICまでとする。(証明書記載以外のICでの途中下車は無効とする)。
5取扱要領
(1)証明書の携帯
料金を徴収しない車両としての取扱いを受けようとする災害派遣等従事車両には、災害派遣等従事車両証明書(以下「災害派遣証明書」という。)を携帯させること。
なお、ボランティア活動にかかる対象車両については、災害派遣証明書又は高速道路株式会社(NEXCO)ホームページから発行するボランティア車両証明書(以下「ボランティア証明書」)を携帯させること。
(2)災害派遣証明書記載事項
1発行番号
2通行年月日
3通行区間(道路名、入口IC名、出口IC名)
4乗車責任者の所属・氏名
5車両登録番号
6発行年月日、発行者の職名・氏名・印
(3)災害派遣証明書の発行者
災害派遣証明書の発行者は、都道府県(政令指定都市にあっては市)の災害派遣命令者又は市区町村の災害派遣命令者とする。
(4)災害派遣証明書の発行
災害派遣証明書は、車両1台につき、通行1回あたり1枚を提出するものとする。
なお、災害派遣証明書は、通行料金を支払う料金所ごとに必要となるため、走行経路により必要な枚数を発行する。
(5)災害派遣証明書又はボランティア証明書の提出
災害派遣証明書を携帯する災害救助従事車両は、料金を支払う料金所ごとに一時停止した後、災害派遣証明書を提出することにより、料金を徴収しない車両としての取扱いを受ける。なお、災害派遣証明書は災害派遣等従事車両1台につき通行1回あたり1枚を提出する。
(6)注意事項
無料措置を受けようとする車両は、ETCレーン(スマートICを含む。)は利用できないため、利用に当たっては注意すること。
なお、ETC専用の料金所においては、サポート又はETC/サポートの表示があるレーンを利用し、係員の指示に従うものとする。
(7)災害派遣証明書不携帯の場合の特例
以上にかかわらず、災害派遣証明書の紛失その他特別の事情により証明書の不携帯が生じた場合は、料金所において一時停止した上で、その旨を申し出るものとする。この場合、1通行区間(道路名、流入・流出IC)、2車両番号、3通行者の所属機関・氏名等を料金所係員に申し出、証明書を後日当該料金所に提出すること。
なお、ボランティア証明書の不携帯の場合にあっては、上記特例の対象とならないので注意すること。
島根県防災部防災危機管理課へ申請書を提出する場合、申請書の受付時間は、平日の8時30分から17時15分です。
各市町村の受付時間については、それぞれにお問い合わせください。
証明書の発行には時間がかかることもありますので、余裕を持った申請をお願いします。
お問い合わせ先
防災危機管理課
島根県防災部防災危機管理課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
電話 0852-22-5111(県庁代表)
0852-22-6353
FAX 0852-22-5930
e-mail: bosai-kikikanri@pref.shimane.lg.jp