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島根県犯罪被害者等見舞金制度のご案内

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見舞金制度の内容

申請方法

Q&A

様式ダウンロード

 

犯罪被害に遭われた方やそのご家族へ

 島根県では、殺人などの故意の犯罪行為により不慮の死を遂げた犯罪被害者のご遺族や、重傷病や精神疾患を負われた犯罪被害者の方に対して、経済的負担の軽減を図るための見舞金を給付します。

(※令和4年4月1日以降に発生した犯罪被害者を対象とします。)

 

 島根県犯罪被害者等見舞金制度の御案内(チラシ)(PDF形式:515KB)

 島根県犯罪被害者等見舞金給付要領(PDF形式:110KB)

 

見舞金の種類

見舞金
遺族見舞金 30万円 犯罪被害により亡くなられた方のご遺族に支給

重傷病見舞金

10万円

犯罪行為により重傷病を負った方に支給

精神療養見舞金 5万円 犯罪行為により精神疾患を負った方に支給

 

見舞金制度の内容

対象要件
対象となる犯罪

日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為

(過失犯は除きます。※令和4年4月1日以降に発生した犯罪被害に限ります。)

給付要件

犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われた時において、島根県内に住所を有する犯罪被害者又はご遺族

給付がされない場合
  • 犯罪被害者又は第1順位遺族と加害者との間に婚姻関係(事実婚も含む)又は3親等内の親族関係があるとき(ただし、被害者が18歳未満の者を監護していた場合を除く)。
  • 犯罪被害者が犯罪行為を誘発したとき。
  • 犯罪被害者又は申請者が、暴力団員等であるとき。
  • 見舞金を給付することが社会通念上適切でないと認められるとき。

申請方法

申請方法・申請窓口

下記の申請窓口あてに郵送又は直接持参してください。

申請書の記載方法や必要な添付書類、給付の要件等、ご不明な点がある場合は遠慮無くご相談ください。

 

【申請窓口】

 島根県環境生活部環境生活総務課消費とくらしの安全室

 〒690-0887島根県松江市殿町8番地3

 TEL0852-22-6216

必要書類
遺族見舞金
  1. 【必須】島根県犯罪被害者等見舞金(遺族見舞金)給付申請書(様式第1号)
  2. 【必須】犯罪被害者の死亡診断書又は死体検案書その他当該犯罪被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類の写し
  3. 【必須】申請者が、犯罪被害の原因となる犯罪行為が行われた時において、県内に住所があったことを証明する書類(住民票の写し、戸籍の附票等)※やむを得ない事情により住民登録をせずに県内に居住している場合は、県内に居住していることが客観的に確認できる書類
  4. 【必須】申請者の氏名、生年月日及び犯罪被害者との続柄に関する市町村長の発行する戸籍の謄本又は抄本その他の書類
  5. 【該当者のみ】申請者が犯罪被害者と婚姻の届出をしていないが、犯罪被害者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった場合は、その事実を認めることができる書類(住民票の写し、犯罪被害者及び申請者の親族、友人、隣人等の申述書等)
  6. 【該当者のみ】申請者が配偶者(婚姻の届出をしていないが、犯罪被害者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった場合を含む。)以外の場合は、第1順位の遺族であることを証明することができる書類(先順位の方の死亡を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本)
  7. 【該当者のみ】申請者が生計維持遺族であるときは、当該犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われた時に犯罪被害者の収入によって生計を維持していた事実を認めることができる書類
  8. 【該当者のみ】遺族見舞金の給付を受けることができる遺族が2人以上いる場合は、島根県犯罪被害者等見舞金(遺族見舞金)受給代表者決定申出書(様式第2号)
  9. その他知事が必要と認める書類

 

重傷病見舞金・精神療養見舞金
  1. 【必須】島根県犯罪被害者等見舞金(重傷病・精神療養見舞金)給付申請書(様式第3号)
  2. 【必須】重傷病・精神疾患に該当することが証明できる医師の診断書(受傷日又は発症日、療養期間、入院日数及び病名が記載されているもの。ただし、精神療養見舞金の為提出するものについては、通算3日以上労務出来ないことが記載されているもの(入院日数の記載は不要)。)
  3. 【必須】申請者が、犯罪被害の原因となる犯罪行為が行われた時に県内に住所があったことを証明する書類(住民票の写し、戸籍の附票等)※やむを得ない事情により住民登録をせずに県内に居住していた場合は、県内に居住していたことが客観的に確認できる書類
  4. その他知事が必要と認める書類
申請期限

対象となる犯罪被害を知った日から2年以内

※ただし、犯罪被害が発生した日から7年を経過したときは、申請することができません。

犯罪被害者等見舞金に関するQ&A

以下に、犯罪被害者等見舞金に関するQ&Aを掲載しています。

対象となる犯罪行為は具体的にどのようなものですか?

 日本国内において発生したもので、主な犯罪行為として、殺人、強盗致傷、傷害、強制わいせつなどが想定されます。
※正当防衛や過失による行為等を除きます。

交通事故による被害は、見舞金の対象となりますか?

 この制度は、故意の犯罪行為による被害を対象としていますので、過失による交通事故の被害は、支給の対象となりません。(危険運転致死傷罪等は対象)
なお、交通事故の被害には、自動車損害賠償保障法が適用されることとなります。

犯罪行為の事実はどのようにして確認するのですか?

 申請者の同意に基づき、事件捜査を担当する警察署等に犯罪行為の認知に関する照会を行い、確認します。

犯罪被害者が島根県民であれば、本人や遺族は支給対象となりますか?

 犯罪被害に遭われた方や、そのご遺族・ご家族で、実際に支給を受けようとする方が島根県民の場合に、支給の対象となります。
すなわち、遺族見舞金であれば被害者の遺族(第1順位の遺族)が島根県民であること、重傷病見舞金であれば被害者本人が島根県民であることが条件となります。
なお、犯罪被害の場所が島根県内であるかどうかは問いません。

犯罪被害の後に島根県外へ転居した場合でも支給対象となりますか?

 犯罪被害に遭われたときに島根県民であれば、対象となります。

 一方、犯罪被害の後、県外から島根県に転居された場合は、支給対象とはなりません。

やむを得ない事情で住民登録せずに県内居住していた場合は支給されますか?

 家庭内暴力(DV)を受けて避難していた場合など、やむを得ない事情で住民登録をせずに、県内に居住していた場合は、県内に居住していたことを客観的に確認できる書類(電気・水道の請求書等)を提出していただくことで、見舞金の給付を受けることができます。

 やむを得ない場合を除き、県外に住民登録がある場合は支給対象とはなりませんので、その場合は住民登録のある地方自治体へお問い合わせください。

遺族見舞金の支給対象となる「遺族」とは誰を指すのですか?

 遺族見舞金の支給を受ける遺族は、島根県民である第1順位の遺族と定めており、その順位は次のとおりです。
○【1】配偶者(事実婚等を含む。)
○犯罪被害者の収入によって生計を維持していた
【2】子【3】父母【4】孫【5】祖父母【6】兄弟姉妹
○生計を維持していない犯罪被害者の
【7】子【8】父母【9】孫【10】祖父母【11】兄弟姉妹

 

 【】内の数字は、支給を受けられる遺族の順位です。例えば、死亡した犯罪被害者に【1】配偶者及び【2】子がいない場合は、【3】父母が第1順位となります。
※第1順位のご遺族が見舞金を申請されない場合は、第2順位のご遺族に申請権が移ることはありません。
※第1順位の遺族となる方が複数あるときは、当該遺族が協議を行い、当該遺族のいずれか1人を代表者として定めてもらいます。

犯罪被害であれば、どのような場合でも支給対象となりますか?

 犯罪被害であっても、次の場合には対象とならないことがあります。
・犯罪行為が行われた時に、加害者との間に婚姻関係(事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)又は3親等内の親族関係がある場合。ただし、被害者が18未満の者を監護していた場合は、支給の対象となります。

・犯罪被害者が犯罪行為を誘発したときや、その他犯罪被害について犯罪被害者にもその責めに帰すべき行為があった場合
・犯罪被害者又は申請者が暴力団員等である場合
・その他見舞金を支給することが社会通念上適切でないと認められる場合

支給対象外となる「社会通念上適切でないと認められるとき」とは?

 例として、
・加害者と第1順位遺族または犯罪被害者が見舞金申請時に同居しており、見舞金を支給することで加害者の利益になる可能性がある場合
・犯罪グループの仲間であるなど、不適切な人間関係における被害である場合
などが挙げられます。

重傷病見舞金支給後に被害者が死亡した場合、遺族見舞金は支給されますか?

 同一世帯の家族が第1順位の遺族となる場合は、すでに支給された重傷病見舞金の額を減じた額が遺族見舞金として支給されます。

 第1順位の遺族が別世帯の方である場合は、遺族見舞金は30万円支給されます。

(精神療養見舞金も同様の考え方となります。)

代理での申請は可能ですか?

 申請者となる第1順位のご遺族や犯罪被害者が、年少者である、重傷病を負い意識不明の状態であるなど、やむを得ない理由により申請手続きができない場合は、親族等による代理申請が可能です。なお、見舞金の支給先(振込先口座の名義)は申請者本人のものに限られます。

ダウンロード(申請様式など)

●遺族見舞金の申請

 【様式第1号】島根県犯罪被害者等見舞金(遺族見舞金)給付申請書(word形式:46KB)

 【様式第2号】島根県犯罪被害者等見舞金(遺族見舞金)受給代表者決定申出書(word形式:17KB)

 

●重傷病見舞金・精神療養見舞金の申請

 【様式第3号】島根県犯罪被害者等見舞金(重傷病・精神療養見舞金)給付申請書(word形式:43KB)

 

●給付決定を受けた後の給付金の請求

 【様式第6号】島根県犯罪被害者等見舞金給付請求書(word形式:18KB)

 


お問い合わせ先

環境生活総務課消費とくらしの安全室

〒690-0887 
島根県松江市殿町8番地3(島根県市町村振興センター5階)
TEL(消費生活相談/専門相談員が対応します):0852-32-5916
TEL(行政へのお問い合わせ)0852-22-5103,6787,6216
FAX(共通):0852-32-5918