犯罪被害者等支援の推進

島根県犯罪被害者等支援条例の制定

 島根県では、島根県犯罪被害者等支援条例を制定し、犯罪被害者等支援について基本理念を定め、県の責務並びに県民、事業者及び民間支援団体の役割を明らかにするとともに、犯罪被害者等支援の基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等支援を総合的かつ計画的に推進し、もって、犯罪被害者等の権利利益の保護を図るとともに、県民誰もが安全・安心を実感して暮らせる社会の実現を目指します。

 島根県犯罪被害者等支援条例の公布・施行日:令和4年12月23日

 

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島根県犯罪被害者等支援計画の策定

 県では、令和4年12月に制定した島根県犯罪被害者等支援条例に基づき、犯罪被害者等支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、「第5期島根県犯罪のない安全で安心なまちづくり基本計画」の中に「犯罪被害者等支援」に関する内容を盛り込み、「島根県犯罪被害者等支援計画」に位置付けていましたが、「第5期島根県犯罪のない安全で安心なまちづくり基本計画」が今年度末で終了することから、「島根県犯罪被害者等支援計画」を分離したうえで2年延長し、令和4年度から8年度までの計画期間とする単独の計画として策定しました。

 犯罪被害者等の権利利益の保護を図り、県民誰もが安心して暮らすことができる地域社会を実現することを目的とします。施行日:令和7年4月1日

 

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島根県犯罪被害者等支援計画に関する意見募集

パブリックコメント(意見募集)の実施

  ※県民からの意見募集は終了しました。

 

 県では、平成18年7月に施行した「島根県犯罪のない安全で安心なまちづくり条例」に犯罪被害者等支援に関する事項を盛り込み、「島根県犯罪のない安全で安心なまちづくり基本計画」(以下「まちづくり計画」という。)を策定し、犯罪被害者等への支援施策を推進してきました。

 こうした中、犯罪被害者等の支援に関する基本理念を明確にし、県民の十分な理解・協力のもとで施策を推進するため、令和4年 12 月に、「島根県犯罪被害者等支援条例」を制定し、「島根県犯罪被害者等支援計画」を条例第9条の規定に基づく支援計画として、 まちづくり計画に位置付けました。

 このたび、第5期まちづくり計画が令和6年度で満了することから、まちづくり計画から分離させ、特化した計画として本計画を策定し、犯罪被害者等の権利利益の保護を図り、県民誰もが安心して暮らすことができる地域社会を実現することを目的として「島根県犯罪被害者等支援計画」を策定します。

 この計画案について、広く県民の皆さまからの意見を募集します。

 

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パブリックコメントの実施結果

令和6年12月19日(木)から令和7年1月20日(月)までの間、計画案についてご意見を募集し、7件のご意見をいただきました。

いただきましたご意見とこれに対する県の考え方は下記のとおりです。

 

 パブリックコメントに対する県の考え方(PDFファイル)

 

 

 

 

犯罪被害者等の支援

お問い合わせ先

環境生活総務課消費とくらしの安全室

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 
(事務室は、〒690-0887 松江市殿町8番地3 島根県市町村振興センター5階にあります。)
TEL(消費生活相談/専門相談員が対応します):0852-32-5916
TEL(行政へのお問い合わせ)0852-22-5103,6787,6216
FAX(共通):0852-32-5918