- トップ
- >
- 防災・安全
- >
- 防災・防犯
- >
- 防犯
- >
- 安全で安心なまちづくり
- >
- 犯罪被害者等支援の推進
犯罪被害者等支援の推進
島根県犯罪被害者等支援条例の制定
島根県では、島根県犯罪被害者等支援条例を制定し、犯罪被害者等支援について基本理念を定め、県の責務並びに県民、事業者及び民間支援団体の役割を明らかにするとともに、犯罪被害者等支援の基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等支援を総合的かつ計画的に推進し、もって、犯罪被害者等の権利利益の保護を図るとともに、県民誰もが安全・安心を実感して暮らせる社会の実現を目指します。
島根県犯罪被害者等支援条例の公布・施行日:令和4年12月23日
島根県犯罪被害者等支援条例はこちら
「島根県犯罪被害者等支援計画」に関する意見募集について
県では、平成18年7月に施行した「島根県犯罪のない安全で安心なまちづくり条例」に犯罪被害者等支援に関する事項を盛り込み、「島根県犯罪のない安全で安心なまちづくり基本計画」(以下「まちづくり計画」という。)を策定し、犯罪被害者等への支援施策を推進してきました。
こうした中、犯罪被害者等の支援に関する基本理念を明確にし、県民の十分な理解・協力のもとで施策を推進するため、令和4年 12 月に、「島根県犯罪被害者等支援条例」を制定し、「島根県犯罪被害者等支援計画」を条例第9条の規定に基づく支援計画として、 まちづくり計画に位置付けました。
このたび、第5期まちづくり計画が令和6年度で満了することから、まちづくり計画から分離させ、特化した計画として本計画を策定し、犯罪被害者等の権利利益の保護を図り、県民誰もが安心して暮らすことができる地域社会を実現することを目的として「島根県犯罪被害者等支援計画」を策定します。
この計画案について、広く県民の皆さまからの意見を募集します。
意見募集の対象
「犯罪被害者等支援計画」案はこちら
意見の募集期間
令和6年12月19日(木)から令和7年1月20日(月)まで(必着)
意見の提出方法
ご意見は、郵送、FAX、電子メールのいずれかの方法でお送りください。
電話によるご意見は受け付けておりませんので、ご了承ください。
・郵送(〒690-0887、島根県松江市殿町8番地3、島根県環境生活部環境生活総務課消費とくらしの安全室)
・ファクシミリ(0852-32-5918)
・電子メール(E-mail:shohishitsu@pref.shimane.lg.jp)
ご意見の反映・個人情報の取り扱い
・お寄せいただいたご意見は、十分に検討・考慮して計画を策定します。
・ご意見に対する個別の回答はいたしかねますが、後日、寄せられた意見の趣旨とこれに対する県の考え方を公表します。ただし、公表することにより、個人又は団体の権利その他正当な利益を害するおそれがある意見は、公表しません。また、意見を提出した個人又は団体が識別される情報又は識別される可能性のある情報についても、公表しません。
・意見の募集は、具体的な意見をいただくことを目的としていますので、賛否の結論だけを示したものや趣旨が不明瞭なものなどについては、県の考え方をお示しできない場合があります。
意見募集に関するお問い合わせ先
島根県環境生活部環境生活総務課消費とくらしの安全室
電話(0852-22-5103)
犯罪被害者等の支援
1.被害者等のための相談窓口
被害に遭われた方等の中には、突然の事件等でどうしたらよいのか分からず、誰に、どこに相談したらいいのか分からないと悩んでいる方もいらっしゃることと思います。
そんな悩みを抱えている方は是非みてください。
一人で悩まずに、まずは相談を・・・。
◆相談窓口
島根県犯罪被害者等支援総合窓口
電話:(0852)28‐7830
時間:午前8時30分から午後5時15分(平日)
※土日祝日・年末年始を除く
内容:犯罪被害者等の全般的な相談及び具体的な相談窓口の紹介
犯罪被害者支援室(警察本部)
電話:(0852)26‐0110
時間:午前8時30分から午後5時15分(平日)
内容:犯罪の被害に遭われた方の相談及び犯罪被害者給付制度等の相談
「命の大切さを学ぶ教室」、「大切な命を守る」作文コンクールの実施など
公益社団法人島根被害者サポートセンター(島根県公安委員会指定・犯罪被害者等早期援助団体)
電話:0120‐556‐491
時間:午前10時から午後4時(平日)
内容:犯罪被害者等の各種相談、情報提供及び直接支援等
◆被害者等相談窓口を一覧にしたリーフレットは、こちらです。(PDF形式:1,157KB)
◆犯罪被害者の方への途切れない支援のため、県では「被害者支援ハンドブック」を作成しています。内容は、こちら(PDF形式:4,263KB)です。
◆犯罪被害者支援に関する関係機関の取組について、ご紹介します。
各々の関係機関のサイトは下記からご覧になれます。
2.犯罪被害者等見舞金制度
島根県では、殺人などの故意の犯罪行為により不慮の死を遂げた犯罪被害者のご遺族や、重傷病や精神疾患を負われた犯罪被害者の方に対して、経済的負担の軽減を図るための見舞金を給付します。
3.犯罪被害者週間
毎年11月25日から12月1日は「犯罪被害者週間」です。
平成17年12月に閣議決定された「犯罪被害者等基本計画」において、毎年、「犯罪被害者等基本法」の成立日である12月1日以前の1週間(11月25日から12月1日まで)が「犯罪被害者週間」と定められました。
「犯罪被害者週間」は、期間中の集中的な啓発事業等の実施を通じて、犯罪被害者等が置かれている状況や犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏への配慮の重要性等について、国民の理解を深めることを目的とするものです。
犯罪被害者等支援パネル展示
島根県では、犯罪被害者週間中に島根県警察、公益社団法人島根被害者サポートセンター、被害者遺族の江角由利子さんと共同で、犯罪被害者週間のパネル展示を行っています。
■令和6年度の取組■
○展示期間
令和6年11月25日(月)から12月2日(月)(土日を除く)
○展示場所
松江市殿町1番地島根県庁1階ロビー
○展示内容
・犯罪被害者等支援の重要性等に関するパネル
・犯罪被害者遺族である江角氏から提供いただいたオブジェなど
犯罪被害者等支援に関する標語
警察庁では、毎年、犯罪被害者等の置かれている状況や、犯罪被害者等に対する支援の大切さなどをわかりやすく簡潔に表現した標語を募集し、最優秀作品を決定しています。
令和6年度「犯罪被害者等支援に関する標語」
「寄り添って周囲でつむぐ理解の輪」
警察庁HP:https://www.npa.go.jp/hanzaihigai/koukei/slogan.html(外部リンク)
「犯罪被害者週間」ポスター
「犯罪被害者週間」チラシ
【チラシ表】【チラシ裏】
4.市町村犯罪被害者等支援施策担当者会議
各市町村においては、犯罪被害者等の総合的対応窓口を設置し、被害者等が被害から立ち直り、再び平穏な生活を送られるよう対応を図っています。
この支援対応に関して、犯罪被害者等の立場を考えた適切な対応により、二次的被害を防止するとともに、犯罪被害者等の現状を知り、県、市町村及び民間支援団体等の連携強化を図ることで、組織的かつ途切れのない支援施策を推進していくため、例年「市町村犯罪被害者等支援施策担当者会議」を開催しています。
各年度の会議開催内容はこちら(専用ページ)
お問い合わせ先
環境生活総務課消費とくらしの安全室
〒690-0887 島根県松江市殿町8番地3(島根県市町村振興センター5階) TEL(消費生活相談/専門相談員が対応します):0852-32-5916 TEL(行政へのお問い合わせ)0852-22-5103,6787,6216 FAX(共通):0852-32-5918