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令和6年度自動車税種別割納税通知書発付用封筒に掲載する広告募集中

 

 島根県では、自動車税種別割納税通知書発付用封筒(裏面)に掲載する広告を募集しています。

 県民のみなさまを中心に波及効果の期待できる広告媒体です。企業や商品のPRやイメージアップにぜひご活用ください。

 なお、広告掲載の申込にあたっては、島根県広告事業実施要綱、島根県広告取扱基準、島根県自動車税種別割納税通知書発付用封筒広告募集要項及び令和6年度島根県自動車税種別割納税通知書発付用封筒広告募集要領をご承知のうえお申し込みください。

 

広告媒体

 

島根県自動車税種別割納税通知書発付用封筒(裏面)

発付令和6年5月1日

※令和6年5月1日が祝日又は休日となった場合は、その翌開庁日とします。

発付約17万8千通(令和5年度発付通数をもとに積算)

※発付通数には増減があります。

発付島根ナンバー又は出雲ナンバーの自動車を所有されている方に送付いたします。

 ただし、軽自動車・オートバイ・大型特殊自動車は除きます。

 また、持ち主が所有権を留保している場合は、自動車の使用者に送付いたします。

 

2広告の種類

 

 広告の種類は、印刷物とします。

 

広告の位置及び規格等

 

広告の位置

島根県自動車税種別割納税通知書発付用封筒裏面(PDF形式:41KB)

規格

サイ縦6cm×横8cm以内

1枠(右枠)

青色(白地に青一色刷)

 

広告掲載の基準となる額及び納付

 

広告掲載の基準となる額

1枠10万円以上

※上記の金額は目安として示したものであり、あくまで当方の希望額です。

 広告掲載料を上記の金額未満としてもお申し込みいただけますが、広告主となるためには、別途定める予定価格以上の金額である必要があります。

 広告掲載料が予定価格未満の場合は、広告掲載料が最も高い方であっても広告掲載契約を締結することが出来ません。

 なお、予定価格は島根県会計規則第62条により公表はできません。

広告掲載料の納付

広告掲載料は、県が契約書において指定する期日までに、県が発行する納入通知書により納付してください。

 

募集期間及び掲載申込み方法

 

募集期間

令和5年12月27日(水)から令和6年1月17日(水)(必着)まで

掲載申し込み方法

掲載を希望される方は、広告掲載申込書(様式1)及び広告の素案を下記の提出先に送付又は持参のいずれかの方法により提出してください。

 

◇広告掲載申込書(様式1)[Word形式:17KB/PDF形式:120KB]

 

広告主の決定

 

 広告掲載申込書に記載された広告掲載料が、予定価格以上の金額で最も高い者とします。

 なお、当該広告掲載料が2者以上同額の場合は、後日、県がお知らせします日時に、当該申込者にくじを引いていただき広告主を選定します。

 くじに出席しない申込者があるときは、当該申込者の委任により、当該事務に関係のない職員がくじを引き、広告主を選定します。

 

広告主及び広告の内容等の制限

 

広告主に関する制限

島根県広告取扱基準第3に該当する業種または事業者の広告は掲載できません。

広告の内容に関する制限

行政広報の公共性及び品位を損なうおそれがある内容、または島根県広告事業実施要綱第4条及び島根県広告取扱基準第4に該当する広告は掲載できません。

 

広告掲載までの流れ

 

広告掲載申込書及び広告の素案を送付又は来庁のいずれかの方法により提出してください。

申込者の中から、広告掲載料が予定価格以上の者のうち、最も高い広告主を選定し、通知書(様式2)[PDF:113KB]によりその結果を通知します。

広告主とされた申込者には、広告原稿の調整(申し込み時に提出していただいた広告の素案の加筆修正等)をしていただきます。

※申し込み時の広告の素案に修正がなく、かつ島根県広告事業実施要綱、島根県広告取扱基準、島根県自動車税種別割納税通知書発付用封筒広告募集要項及び令和5年度島根県自動車税種別割納税通知書発付用封筒広告募集要領に適合する場合は調整は不要です。

※指定された期日(令和6年2月9日)までに調整ができない場合は、決定を取り消します。

※広告原稿の作成に要する経費は、広告主の負担とします。

※版下の作成費用は島根県が負担します。

印刷を発注します。

※印刷経費は、島根県が負担します。

島根県自動車税種別割納税通知書発付

指定された期日(令和6年5月下旬予定)までに広告掲載料を納付していただきます。

 

広告掲載の中止等

 

 次の各号のいずれかに該当するとき等には、広告掲載を中止し、又は契約を解除する場合があります。

指定する期日までに掲載する広告原稿及び出力見本の提出がないとき

広告主が、県の信用を失墜し、業務を妨害し、又は事務を停滞させるような行為を行ったとき

広告主が、社会的信用を著しく損なうような不祥事を起こしたとき

広告主の倒産、破産等により広告掲載をする必要がなくなったとき

島根県広告事業実施要綱第4条に該当するに至ったとき

島根県広告取扱基準第3に該当するに至ったとき

「7ー2広告の内容に関する制限」に基づき広告内容等の修正、削除を求めた場合、広告主が修正に応じないとき

広告主が契約に違反したとき

県の業務上、やむを得ない事由が生じたとき

※広告掲載を中止または解除した場合の広告掲載料の取り扱いについては、広告掲載契約書において定めますので参考としてください。

 

契約書(案)[PDF:139KB]

 

 

広告主の責務

 

広告の内容その他広告掲載に関する全ての事項についての一切の責任は広告主にあります。

広告の掲載により、第三者に損害を与えた場合は、広告主の責任及び負担において解決していただきます。

 

要綱等

提出先

 

〒690-8501

島根県松江市殿町1番地

島根県総務部税務課納税係(県庁1階)

電話:0852-22-6830

FAX:0852-22-6038

 


お問い合わせ先

税務課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
島根県総務部税務課
TEL:0852-22-5616
FAX:0852-22-6038
zeimu@pref.shimane.lg.jp