「飲食・商業・サービス業等エネルギーコスト補助金業務」委託企画提案競技

令和7年3月3日


【注意事項】

 島根県議会令和7年2月定例会において上程した、本事業に係る令和7年度当初予算案が議決されなかった場合は、中止、延期又は変更する場合があります。またその場合、島根県は一切の責めを負いません。


 

1.目的

 島根県が実施する「島根県飲食・商業・サービス業等エネルギーコスト削減対策緊急支援事業補助金」(以下「補助金」。)に係る事務をより迅速かつ的確に推進するために、事業公募、申請受付・問い合わせ対応、書類審査、書類発送等の事務処理を行う事務局の運営の委託先を決定するため、次のとおり、企画提案競技を実施します。

2.委託業務の内容

(1)委託業務名

島根県飲食・商業・サービス業等エネルギーコスト削減対策緊急支援事業補助金業務

(2)委託期間

契約締結日(令和7年4月1日以降)から令和8年2月28日まで

(3)業務内容

別紙「島根県飲食・商業・サービス業等エネルギーコスト削減対策緊急支援事業補助金業務」仕様書のとおり

(4)委託料(提案価格)の上限

67,000千円(消費税及び地方消費税を含む。)

※この金額は予定価格を示すものではない。

※企画提案書に基づく委託業務の全てが含まれるとともに、県との打ち合わせに要する費用を含む。

※委託料の実績額が当初契約額を下回った場合は、その実績額をもって変更契約を締結する。

3.参加資格

(1)単独の法人、もしくは、複数の法人による連合体(以下、「コンソーシアム」という。)であること。

(2)単独の法人として参加する場合は、島根県内に本店、支店又は営業所を有する法人(以下、「県内法人」という。)であること。コンソーシアムで参加する場合は、コンソーシアムの構成員のうち1以上は県内法人であること。

(3)次の要件の全てを満たすこと。

ア)委託事業を的確に遂行するに足りる能力を有すること。

イ)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。

ウ)地方自治法施行令第167条の4第2項各号に該当すると認められる事実があった後2年を経過しない者でないこと。また、その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者でないこと。

エ)国又は地方公共団体との契約に関して指名停止を受けている期間中の者でないこと。

オ)島根県の区域内に事業所を有する者にあっては、県税の滞納がないこと。

カ)主たる事務所の所在地の都道府県における最近1事業年度の都道府県税の滞納がないこと。

キ)複数のコンソーシアム構成員になって参加し、又はコンソーシアム構成員と単独の法人として重複参加していないこと。

ク)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を経営に関与させている者でないこと。

4.募集に関するスケジュール等

(1)事前説明会(※当該説明会に出席しない事業者は、企画提案競技に参加できない。)

ア)日時_令和7年3月11日(火)午後1時30分~3時00分

イ)開催方法_オンライン(zoom)(接続は各社1回線とする)

ウ)提出書類_別添説明会参加申込書(様式1)で行うこと(持参又は電子メール)。

エ)提出期限_令和7年3月10日(月)午後5時必着

(2)内容に関する質疑応答

ア)提出期限_令和7年3月18日(火)午後5時必着

イ)質問方法_別添質問書(様式3)で行うこと(持参又は電子メール)。

ウ)回答_受け付けた質疑をとりまとめ、令和7年3月24日(月)を目途にホームページに掲載して回答する。

(3)企画提案の参加表明書の提出

ア)提出期限_令和7年3月25日(火)午後5時必着

イ)提出書類_別添参加表明書(様式2)で行うこと。

ウ)提出方法_郵送(書留)又は持参による。

(4)企画提案書等の提出

ア)提出期限_令和7年3月31日(月)午後5時必着

イ)提出書類_5の(2)及び(3)に掲げる書類一式

ウ)提出方法_郵送(書留)、持参又は電子メールによる。

5.企画提案にかかる提出書類

(1)企画提案の参加表明

参加表明書(様式2)・・・1部

【添付書類(各1部)】

・島根県内に事務所を有する者:県税に関する納税証明書(発行後3か月以内のもの、原本)。

・島根県内に事務所を有しない者(島根県に納税義務のない者):本店が所在する都道府県の法人事業税に滞納がないことの証明書(発行後3か月以内のもの、原本)

※納税証明書について、コンソーシアムによる参加の場合は、構成員すべての証明書を添付。

・コンソーシアムによる参加の場合は、コンソーシアム協定書の写し。

・会社等組織概要(会社案内、要覧、定款等)

・企画提案に係る経費の振込先として指定した口座情報(口座番号、カナ名義)が記載された通帳写し(表紙の裏面)

(2)企画提案書(任意様式)・・・6部

ア)用紙の大きさはA4判(縦の場合は左綴じ、横の場合は上綴じ)、横書きを原則とする。図表等は必要に応じA3判の折り込みも可とする。

イ)企画提案書作成にあたって特に提案を求めるポイントは別添「島根県飲食・商業・サービス業等エネルギーコスト削減対策緊急支援事業補助金業務」委託企画提案競技実施要領(以下、「実施要領」。)の5および6を参照のこと。

(3)見積書(任意様式)・・・1部

ア)見積書は、提案する企画内容等の実施に係る一切の経費を見込むこと。

イ)明細を作成し、可能な限りそれぞれの積算方法を示すこと。

6.選定方法

(1)選定方法

審査会を設置し、審査会において業務の内容に最も適する企画提案を提出した者を本業務の受託予定事業者として選定する(詳細は実施要領の6を参照のこと)。

(2)審査結果の公表

審査結果については後日、提案者全員に通知する。

(3)企画提案に係る留意事項

ア)県が規定する所定の要件に合致した適正な提案書を作成の上、提案者プレゼンテーションに参加した企業のうち、受託予定事業者に選定されなかったものに対し、企画提案に係る経費を、1提案あたり20,000円(消費税等含む)支給する。支給は、単独の法人はその法人に対して、コンソーシアムによる参加は代表法人に対して行うが、受託者及び資格審査により参加資格のないとしたものに対しては支給しない。

イ)アの企画提案に係る経費は、受託者が決定した後、参加表明書(様式2)に記載された銀行口座に振り込む。

ウ)事業の効果、効率性の観点から、採用された企画の内容を変更することがある。

エ)提出された書類一式については、返却しない。

7.契約等

(1)受託予定事業者と委託内容について協議のうえ、委託料上限額の範囲内で委託契約を締結する。契約締結に当たっては契約書を作成するものとする。

(2)委託契約の締結にあたっては、地方自治法及び島根県会計規則をはじめとする諸規程が適用される。

(3)契約金額については、採択決定後、委託契約候補者から改めて見積書を徴取し、予定価格の範囲内において決定する。

8.提出先及び問合せ先

 島根県商工労働部中小企業課経営支援係、商業・サービス業支援係

 担当:坂本(さかもと)、勝部(かつべ)

 〒690-8501島根県松江市殿町1番地(島根県庁本庁舎2階)

 TEL:0852-22-5285、6055/FAX:0852-22-5781/E-mail:keiei@pref.shimane.lg.jp

9.企画提案競技実施要領、業務仕様書、様式

 ・企画提案公募実施要領[PDF

 ・業務仕様書[PDF

 ・説明会参加申込書(様式1)[PDFWORD

 ・参加表明書(様式2)[PDFWORD

 ・質問票(様式3)[PDFWORD

10.提案競技に関する質問・回答

令和7年3月18日(火)までにいただいた質問に対する回答は、以下のとおりです。

回答(令和7年3月24日(月)掲載)

お問い合わせ先

中小企業課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
・商業・サービス業支援係(起業・創業、大規模小売店舗立地法、地域商業等支援事業などに関すること)TEL:0852-22-5655
・金融係(県内中小企業に対する融資、貸金業法及び割賦販売法、信用保証協会などに関すること)TEL:0852-22-5883
・管理係(高度化資金などに関すること)TEL:0852-22-6203
・商工団体係(中小企業等協同組合法、事業継続力強化アドバイザー派遣事業などに関すること)TEL:0852-22-6554
・経営力強化支援室(事業承継総合支援事業、経営革新計画、中小企業・小規模企業振興基本計画などに関すること)TEL:0852-22-5288
FAX:0852-22-5781
E-mail:keiei@pref.shimane.lg.jp