地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく健全化判断比率等
- 平成20年度決算に基づく健全化判断比率・資金不足比率
- 平成21年度決算に基づく健全化判断比率・資金不足比率
- 平成22年度決算に基づく健全化判断比率・資金不足比率
- 平成23年度決算に基づく健全化判断比率・資金不足比率
- 平成24年度決算に基づく健全化判断比率・資金不足比率
- 平成25年度決算に基づく健全化判断比率・資金不足比率
- 平成26年度決算に基づく健全化判断比率・資金不足比率
- 平成27年度決算に基づく健全化判断比率・資金不足比率
- 平成28年度決算に基づく健全化判断比率・資金不足比率
- 平成29年度決算に基づく健全化判断比率・資金不足比率
- 平成30年度決算に基づく健全化判断比率・資金不足比率
- 令和元年度決算に基づく健全化判断比率・資金不足比率
- 令和2年度決算に基づく健全化判断費率・資金不足比率
- 令和3年度決算に基づく健全化判断費率・資金不足比率
- 令和4年度決算に基づく健全化判断費率・資金不足比率
【制度解説】
1地方公共団体の財政の健全化に関する法律の制定背景
地方公共団体の財政再建制度については、地方財政再建促進特別措置法(昭和30年法律第195号。以下「再建法」という。)による赤字の地方公共団体に対する財政再建制度と地方公営企業法(昭和27年法律第292号)による赤字企業に対する財政再建制度が設けられていたところです。
地方分権を進める中で、この再建制度のあり方を検討するため、平成18年8月、「新しい地方財政再生制度研究会」が設置され、平成18年12月、その検討結果が「新しい地方財政再生制度研究会報告書」としてまとめられました。この中でこれまでの制度については、わかりやすい財政情報の開示や早期是正機能がない等の課題が指摘され、財政指標を整備してその公表の仕組みを設けるとともに、財政の早期健全化及び再生のための新たな制度を整備することが提言されました。
この結果を踏まえ、第166回国会に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律案」を提出し、同法案は国会審議を経て平成19年6月22日に公布されました(平成19年6月22日法律第94号。以下「健全化法」という。)。
また、法律で政省令事項とされた財政指標の算定方法の細目や財政の早期健全化・再生の基準等については、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令」(平成19年12月28日政令第397号)及び「地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則」(平成20年2月5日総務省令第8号)などにより定められています。
2健全化判断比率の内容
健全化法においては、地方公共団体の財政状況を客観的に表し、財政の早期健全化や再生の必要性を判断するためのものとして、以下の4つの財政指標を「健全化判断比率」として定めています。地方公共団体は、毎年度、前年度の決算に基づく健全化判断比率をその算定資料とともに監査委員の審査に付した上で議会に報告し、公表しなければならないとされています。
健全化判断比率は、財政の早期健全化や再生の必要性を判断するものであるととともに、他団体と比較することなどにより、当該団体の財政状況を客観的に表す意識を持つものです。
(1)実質赤字比率
一般会計等を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率
福祉、教育、まちづくり等を行う地方公共団体の一般会計等の赤字の程度を指標化し、財政運営の悪化の度合いをしめす指標
(2)連結実質赤字比率
公営企業会計を含む全会計を対象とした実質赤字又は資金不足額の標準財政規模に対する比率
すべての会計の赤字や黒字を合算し、地方公共団体全体としての赤字の程度を指標化し、地方公共団体全体としての財政運営の悪化を示す指標
(3)実質公債費比率
一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模に対する比率
借入金(地方債)の返済額及びこれに準じる額の大きさを指標化し、資金繰りの程度を示す指標
(4)将来負担比率
一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率
地方公共団体の一般会計等の借入金(地方債)や将来払っていく可能性のある負担等の現時点での残高を指標化し、将来財政を圧迫する可能性の度合いを示す指標
※標準財政規模…地方公共団体の標準的な状態で通常収入されるであろう経常的一般財源の規模を示すもの
3資金不足比率の内容
公営企業を経営する地方公共団体(一部事務組合を含む)は、毎年度、公営企業会計ごとに資金不足比率(資金の不足額の事業規模に対する比率)を監査委員の審査に付した上で議会に報告し、公表しなければならないとされています。
資金不足比率とは、当該地方公共団体の公営企業会計ごとの資金の不足額の事業の規模に対する比率です。
公営企業の資金不足を、公営企業の事業規模である料金収入の規模と比較して指標化し、経営状況の悪化の度合いを示す指標です。
4早期健全化基準、財政再生基準
健全化判断比率のいずれかが早期健全化基準以上である場合には、当該健全化判断比率を公表した年度の末日までに、「財政健全化計画」を、また再生判断比率(健全化判断比率のうちの将来負担比率を除いた3つの指標)のいずれかが財政再生基準以上である場合には、当該再生判断比率を公表した年度の末日までに「財政再生計画」を策定し、財政の再生を図らなければなりません。
また、資金不足比率が経営健全化基準以上となった場合は、「経営健全化計画」を定めなければなりません。
|
早期健全化基準 (経営健全化基準) |
財政再生基準 |
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実質赤字比率 |
財政規模に応じ11.25%〜15% |
20% |
連結実質赤字比率 |
財政規模に応じ16.25%〜20% |
30% |
実質公債費比率 |
25% |
35% |
将来負担比率 |
350% |
− |
資金不足比率 |
20% |
− |
お問い合わせ先
市町村課
島根県地域振興部市町村課 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地(県庁本庁舎4階) 電話 0852−22−5063 FAX 0852−22−5200 e-mail shichoson@pref.shimane.lg.jp