平成20年度予算執行方針
財第506号
平成20年4月1日
本庁各部(局)長様
企業局長様
病院局長様
県議会事務局長様
教育長様
警察本部長様
人事委員会事務局長様
監査委員事務局長様
労働委員会事務局長様
総務部長
(財政課)
平成20年度予算執行方針について(依命通達)
このことについて、島根県予算規則第9条の規定に基づき、平成20年度予算執行方針を別紙のとおり定めたので、命により通知します。
おって、この趣旨を貴所属職員に周知徹底するとともに、適切かつ効率的な予算執行を行うよう配意してください。
(別紙)
平成20年度予算執行方針(pdf:185kb)
平成20年度当初予算編成においては、平成19年10月に策定した「財政健全化基本方針」に基づき、行政の効率化・スリム化を推進するとともに、厳しいマイナスシーリングの設定等による徹底した歳出の見直しや財源の確保を行い、収支不足の圧縮に努めたところです。
しかしながら、こうした取組を行った上でなお平成20年度は当初予算段階において約152億円の収支不足があります。同基本方針に基づき、この収支不足額をさらに圧縮するため、執行節減努力等による決算段階での収支改善を50億円程度行う必要があります。
また、島根県財政を取り巻く環境には、世界経済や我が国経済の減速の懸念、道路特定財源の暫定税率の期限切れに伴う影響など、今後も不確定な要素があります。
予算の執行に当たっては、本県財政をめぐるこうした状況を踏まえ、歳入の確保に努めるとともに、歳出予算の効率的・効果的な執行を図る観点から、次に掲げる事項に沿って適切に対応してください。
1.総括的事項
(1)最小のコストで事業効果が発揮されるよう各事業の見直しに努め執行に反映すること。
特に、「予算の使い切り」の発想を払拭し、不用額とするなど歳出抑制に努めること。
(2)議会における審議はもとより、監査委員や包括外部監査の意見、県民からの意見・苦情等があった事項については、それらを十分に検討の上、適切な予算執行に努めること。
(3)国庫補助・委託事業については、事業の必要性・効果等を十分検討し、選択的・効率的執行を図るとともに、確実な収入見込のもとで執行すること。
また、関係省庁に対して、新たな制度化や制度の改善を要望する必要がある事項については、積極的に働きかけること。
なお、国庫補助負担事業について、超過負担など国と県との財政秩序を乱すおそれのあるものについては、地方分権推進の理念も踏まえ、従来にも増してその改善を強く要望すること。
(4)行政需要の複雑化・多様化に伴い、二つ以上の部(局)に関連する事業が増加しているので、関係部局間の連絡調整を密にし、効果的な事業実施と効率的な予算執行に努めること。
(5)契約又は変更契約の締結及び財産の取得又は処分で、議会の議決に付すべきものについては、議会の開会時期を念頭において計画的に執行すること。
(6)公金の管理運用については、平成20年度資金管理方針(平成20年3月14日)に沿って、適切に行うこと。
(7)県産品や県内企業の開発製品等の優先的な利用や調達を推進するため、「地産地消に係る県産農林水産物及びその加工品の利用促進について」(平成17年9月20日付けブランド第193号)に基づき、県内産農林水産物及び加工品の公共機関等での利用促進や県内イベントでの利用・PRに引き続き取り組むとともに、「島根県新商品による新事業分野開拓事業者認定制度の創設について」(平成18年1月31日付け産第619号)に基づく認定新商品の優先的な調達に配意すること。
(8)障害者施設で製作された物品の買入れ等については、「障害者福祉施設等に対する官公需の促進について」(平成17年12月12日付け障第1113号)に基づき、積極的に取り組むこと。
(9)公の施設については、県民サービスの向上・コスト縮減を主な目的に、管理委託を行っていた施設について指定管理者制度を導入しているところであるが、引き続き適切な管理運営がなされるよう留意すること。
(10)歳出予算のうち、その全部又は一部を国庫支出金等の特定財源をもって充てるものについては、予算規則第12条の規定により、その収入が確定した後でなければ、配当済予算であっても執行できないことになっているので留意すること。
(11)道路特定財源の暫定税率の期限切れに伴う対応については、別途通知するものであること。
2.歳入に関する事項
(1)県税等一般財源の増収を図るとともに国庫支出金、使用料、手数料等の特定財源の確保に努めること。
特に、国庫支出金については、県の財源構成に占める割合が高く、その収入が遅延することは、県の資金計画に多大な影響を与えるほか、一時借入金利子の負担増にもつながるので、事業の進捗状況を的確に把握し、前金払、概算払等の制度を活用してこれまで以上に早期受入れに努めること。
(2)県税、県営住宅使用料、母子寡婦福祉資金貸付金、中小企業近代化資金貸付金等の収入未済や分担金及び負担金の収入遅延の事例については、具体的な改善策を講じ、これらの収入の促進及び期限内収納に努め、滞納額の縮減等を図ること。
(3)未利用の県有財産については、管財課に平成18年度より「県有財産活用推進スタッフ」が設置され、未利用財産の実態調査等に基づく活用方針の策定と財産の有効活用に向けた一元的な取組が行われているので、管財課と十分連携の上、売却促進に努め、歳入確保を図ること。
(4)普通財産の譲与又は減額譲渡に関する取扱いについては、平成17年1月12日付け管財第480号総務部長通知による取扱基準により、適正な事務の執行に留意すること。
また、長期にわたる貸付については引き続き譲渡を前提に関係先と協議を進めること。
(5)県有資産の有効活用による新たな財源の確保については、「島根県広告事業実施要綱」に基づき、積極的な歳入確保に努めること。
(6)各種講座、セミナー等の有料化などについては、平成16年11月8日付け財第219号「各種講座、セミナー等に係る受益者負担の考え方」に基づき、事業実施に当たっては受益と負担の関係を明確にしつつ、積極的な歳入確保に努めること。
3.歳出に関する事項
(1)職員の人件費は、最大の事業費であることを自覚し、マンパワーを活かした県民サービスの向上に留意すること。
また、時間外勤務手当については、事前命令の徹底などにより引き続き縮減に取り組むこと。
(2)義務的経費(人件費、扶助費、公債費)については、予算計上額の範囲内で適期に執行すること。
(3)公共事業費については、後年度の財政負担の見通しを踏まえ、新規着工に当たっては慎重に判断すること。
また、ローカルスタンダードの導入やコスト縮減による効果的・効率的な執行に努め、事業の質的改善を図ること。
なお、公共事業縮減の影響緩和に留意し、「島根県総合雇用対策の方針」(平成19年11月30日制定)に基づく県内業者への優先発注や県内下請業者優先の要請、県内資材の優先使用などを引き続き徹底すること。
(4)災害復旧事業費については、特に県民生活に与える影響が大きいので、予算計上額の範囲内で早期復旧に努めること。
(5)補助金は、反対給付のない公金支出であり、「公益上の必要性」が客観的に認められなければならないことに留意し、適切に執行すること。
特に、各種団体に対するものについては、行政監査、財政的援助団体等監査の報告を踏まえ、適正な執行に努めること。
また、補助金交付先での執行(機器の購入等)における
競争性の確保に留意することとし、必要に応じて、補助金交付要綱にその旨を定めること。
(6)団体等に継続的に支出する会費及び会費的負担金については、団体等への継続加入の必要性と会費負担額の妥当性等について見直しを行い適正な執行に努めること。
(7)補助金、委託料、貸付金等については、可能な限り分割の方法等により適時に支出すること。
(8)貸付金については、県の資金管理上及び債権管理上著しい負担になるので、貸付先の事業の実施状況等を十分把握の上、貸付又は償還を適時、的確に行うこと。
(9)外郭団体については、「島根県が出資する法人の健全な運営に関する条例」に基づく経営評価や「島根県外郭団体に関する指導監督指針」を踏まえ、適正な指導監督に努めること。
(10)随意契約については、地方自治法施行令第167条の2第1項各号の規定に基づいて行われているが、このうち、いわゆる「一者随意契約」については、契約の透明性、公平性を確保するため、特に慎重かつ厳正な運用を行う必要があることから「随意契約事務の改善について」(平成18年3月6日付け会第447号)において、「随意契約取扱指針」等が定められていることを踏まえ、全ての随意契約について総点検を行い適正な契約事務の執行に努めること。
(11)県有施設の維持管理については、新たな保守管理の契約締結や修繕など、専門的な判断が必要な場合には、営繕課・管財課と適宜協議し、効率的な執行を図ること。
(12)各種の情報通信システムについては、運用保守や改修、調達における効率的かつ適切な予算執行と、全庁的なシステムの最適化を図るため、「島根県情報通信システム全体最適化推進要綱」等に基づき、情報政策課と事前に協議を行い、承認を得ること。
(13)郵券料、電話料金及び燃料調達費については、平成18年度から庶務事務の効率化を図るため総務課、管財課及び会計課に一括予算計上して会計処理しており、各所属においては、過大な使用にならないよう留意すること。
(14)経常経費等については、行政事務の電子化、環境にやさしい率先実行計画(しまね県庁CO2ダイエット作戦)の取組や「長期継続契約を締結することができる契約に関する条例」に基づく長期継続契約の活用などにより、従前にも増して徹底した内部管理経費の節減に努めること。
(15)執行協議とされている経費については、財政課への協議を行った後、所要額を執行すること。なお、この執行方針によりがたい場合については、個々に協議の上執行すること。
4.特別会計及び企業会計に関する事項
特別会計及び企業会計については、独立した会計を設けた意義・目的を十分認識の上、本県の厳しい財政状況を踏まえ、一般会計に準じ、予算の計画的、効率的かつ適正な執行に努めること。
見出し1
お問い合わせ先
財政課
島根県総務部財政課 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 TEL 0852-22-5035 FAX 0852-22-6264 zaisei@pref.shimane.lg.jp