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平成17年度予算執行方針

平成17年度予算執行方針について (平成17年3月22日付け依命通達)

 

このことについて、 島根県予算規則第9条の規定に基づき、平成17年度予算執行方針を別紙のとおり決定しました。

おって、 この趣旨を貴所属職員に周知徹底するとともに、 適切かつ効率的な予算執行を行うよう配意してください。

平成17年度予算執行方針

 

 島根県の財政は、長引く景気の低迷により県税収入の伸びに多くを期待できないことに加え、平成16年度の地方財政対策を受けた地方交付税等の大幅な削減や、これまで行ってきた社会資本整備に伴う公債費の増大などにより、極めて厳しい状況にあります。

 平成17年度当初予算においては、平成16年10月に策定した「中期財政改革基本方針」に基づき、200億円程度の収支改善目標を設定し、歳出全般にわたって、これまで以上に事業の取捨選択と優先順位付けを徹底するなど、全庁あげた取組みを行った結果、目標を達成することができました。

 しかしながら、依然として110億円の収支不足があることから、今後の予算執行に当たっては「中期財政改革基本方針」で掲げた、執行節減努力等決算段階での50億円程度の収支改善額の目標達成に向けて、予算編成後の状況変化等も注視しながら、事業の必要性について不断の見直しを行うとともに徹底した経費節減に取り組む必要があります。

 また、財政改革の取組みは県民負担を伴うことになるので、職員一人ひとりが財政状況を十分に認識し、限られた予算の中で新たな発想と工夫を活かしながら、真に県民に必要なサービスを提供するという強い自覚を持ち、県民との情報共有に努めながら予算執行にあたることが必要です。

 本県財政をめぐるこうした状況を踏まえ、歳入予算の早期確保と歳出予算の計画的・効率的かつ適正な執行に努めつつ、次に定める事項に沿って執行してください。

 

1.総括的事項

 

  1.  最小のコストで事業効果が発揮されるよう各事業の見直しに努め執行に反映すること。 
     特に、「予算の使い切り」の発想を払拭し、不用額とするなど歳出抑制に努めること。
  2.  国庫補助・委託事業については、事業の必要性・効果等を十分検討し、選択的・効率的執行を図るとともに、「三位一体の改革」による国庫補助負担金の廃止・縮減等の動向については引き続き各省庁から十分に情報収集を行い、確実な収入見込のもとで執行すること。
     また、関係省庁に対して、新たな制度化や制度の改善を要望する必要がある事項については、積極的に働きかけること。
     なお、国庫補助負担事業について、超過負担など国と県との財政秩序を乱すおそれのあるものについては、地方分権推進の理念も踏まえ、従来にも増してその改善を強く要望すること。
  3.  行政需要の複雑化・多様化に適切に対処するとともに、予算の効率的執行を図るため、関係部局間の連絡調整を密にし、効果的な事業実施に努めること。
  4.  契約又は変更契約の締結及び財産の取得又は処分で、議会の議決に付すべきものについては、議会の開会時期を念頭において計画的に執行すること。
  5.  公金の管理運用については、島根県公金管理連絡会議において決定された資金管理方針(平成17年3月15日)に沿って、適切に行うこと。
  6.  県産品については優先的な利活用に配意することとし、県内産農林水産物及び加工品の公共機関等での利用促進や県内イベントでの利用・PRに引き続き取り組むこと。(平成14年10月17日付け総管発第625号、平成16年9月14日付けブランド第201号)
  7.  公の施設については、県民サービスの向上・コスト縮減を主な目的に、管理委託を行っていた施設について今年度から指定管理者制度を導入したところであるが、適切な管理運営がなされるよう、留意すること。
  8.  歳出予算のうち、その全部又は一部を国庫支出金等の特定財源をもって充てるものについては、予算規則第12条の規定により、その収入が確定した後でなければ、配当済予算であっても執行できないことになっているので留意すること。

 

2.歳入に関する事項

  

  1.  県税等一般財源の増収を図るとともに国庫支出金、使用料、手数料等の特定財源の確保に努めること。
     特に、国庫支出金については、県の財源構成に占める割合が高く、その収入が遅延することは、県の資金計画に多大な影響を与えるほか、一時借入金利子の負担増にもつながるので、事業の進捗状況を的確に把握し、前金払、概算払等の制度を活用してこれまで以上に早期受入れに努めること。
  2.  県税、県営住宅使用料、母子寡婦福祉資金貸付金、中小企業近代化資金貸付金等の収入未済や分担金及び負担金の収入遅延の事例については、具体的な改善策を講じ、これらの収入の促進及び期限内収納に努め、滞納額の縮減等を図ること。
  3.  未利用県有財産の売却については、平成15年11月20日付け管財第1329号総務部長通知により平成18年3月31日までの間改めて入札に付する場合に土地の評価額の修正が可能となっているので、その積極的な活用により売却促進に努め、歳入確保を図ること。
  4.  普通財産の譲与又は減額譲渡に関する取扱については、受益者負担の観点から取扱の見直しを行ったところであり、平成17年1月12日付け管財第480号総務部長通知による取扱基準により、適正な事務の執行に留意すること。
     また、貸付にかかる減免については、平成16年3月30日付け管財第1608号総務部長通知による減免基準によることとし、長期にわたる貸付については引き続き譲渡を前提に関係先と協議を進めること。
  5.  各種講座、セミナー等の有料化などについては、平成16年11月8日付け財第219号「各種講座、セミナー等に係る受益者負担の考え方」に基づき、事業実施に当たっては受益と負担の関係を明確にしつつ、積極的な歳入確保に努めること。

 

 

3.歳出に関する事項

 

  1.  職員の人件費は、最大の事業費であることを自覚し、マンパワーを活かした県民サービスの向上に留意すること。
     なお、本年度からゼロ予算事業を導入することとしているが、その趣旨を踏まえた効果的な事業展開に努めるとともに、適宜その実施状況を把握すること。
     また、時間外勤務手当については、昨年度から目標数値を掲げ平成18年度に向けて段階的に縮減を行うこととしているので、引き続き上限時間の設定や事前命令の徹底など実効性のある取組みを行うこと。
  2.  義務的経費(人件費、扶助費、公債費)については、予算計上額の範囲内で適期に執行すること。
  3.  公共事業費については、後年度の財政負担の見通しを踏まえ、新規着工に当たっては慎重に判断すること。
     また、ローカルスタンダードの導入やコスト縮減による効果的・効率的な執行に努め、事業の質的改善を図ること。
     なお、公共事業縮減の影響緩和に留意し「当面の雇用対策及び建設産業対策の方針」(平成16年12月改訂)に基づき、県内業者への優先発注や県内下請業者優先の要請、県内資材の優先使用などを引き続き徹底すること。
  4.  災害復旧事業費については、特に県民生活に与える影響が大きいので、予算計上額の範囲内で早期復旧に努めること。
  5.  補助金は、反対給付のない公金支出であり、「公益上の必要性」が客観的に認められなければならないことに留意し、適切に執行すること。
     特に、各種団体に対するものについては、行政監査、財政的援助団体等監査の報告を踏まえ、適正な執行に努めること。
  6.  補助金、委託料、貸付金等については、可能な限り分割の方法等により適時に支出すること。
  7.  貸付金については、県の資金管理上及び債権管理上著しい負担になるので、貸付先の事業の実施状況等を十分把握の上、貸付又は償還を適時、的確に行うこと。
  8.  外郭団体については、「島根県が出資する法人の健全な運営に関する条例」に基づく経営評価や「島根県外郭団体に関する指導監督指針」を踏まえ、適正な指導監督に努めること。
  9.  庁舎の管理業務やコピー機、パソコンの借入れ等については、「長期継続契約を締結することができる契約に関する条例」(平成17年3月25日施行)により、複数年にわたる契約が可能になったことを踏まえ、効率的な契約を行い経費節減に努めること。
      なお、コピー機については、平成17年度から全庁的に一括調達することとしているので、留意すること。(平成17年2月24日付け会第361号財政課長・会計課長通知)
  10.  県有施設の維持管理については、新たな保守管理の契約締結や修繕など、専門的な判断が必要な場合には、営繕課・管財課と適宜協議し、効率的な執行を図ること。
  11.  各種の情報システムについては、情報政策課(電子自治体推進室)において審査及び技術的支援を行うこととしているので、新たなシステム開発だけでなく既存システムの運用管理のあり方についても情報政策課と十分に協議し、効率的な予算執行と、全庁的なシステムの最適化を図ること。
  12.  公用車については、「公用車の見直し方針」(平成16年10月)に基づき、効率的な公用車の使用・管理に努めることにより管理経費の節減を図ること。
  13.  経常経費等について平成17年度は平成16年度比で95%としたところであるが、平成18年度は平成16年度比で90%とする予定であることを念頭に、行政事務の電子化、ISO14001や新たな「環境にやさしい率先実行計画」(平成17年3月策定)における目標達成に向けた取組み及び執行方法の改善などにより、従前にも増して内部管理経費の節減に努めること。
  14.  郵券購入に当たっては、料金別納郵便を使用するなど必要以上の数量を保有することがないよう、適正な執行を図ること。
  15. 執行協議とされている経費については、財政課への協議を行った後、所要額を執行すること。なお、この執行方針によりがたい場合については、個々に協議の上執行すること。

 

 

4.特別会計及び企業会計に関する事項

 

 特別会計及び企業会計については、独立した会計を設けた意義・目的を十分認識の上、本県の厳しい財政状況を踏まえ、一般会計に準じ、予算の計画的、効率的かつ適正な執行に努めること。



 

お問い合わせ先

財政課

島根県総務部財政課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
TEL 0852-22-5035
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