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平成16年度予算執行方針

15財第1362号

平成16年4月1日

本庁各部(局)長様

県議会事務局長様

教育長様

人事委員会事務局長様

監査委員事務局長様

地方労働委員会事務局長様

警察本部長様

企業局長様

総務部長

 (財政課)

平成16年度予算執行方針について(依命通達)

 このことについて、島根県予算規則第9条の規定に基づき、平成16年度予算執行方針を別紙のとおり決定しました。

 おって、この趣旨を貴所属職員に周知徹底するとともに、適切かつ効率的な予算執行を行うよう配意してください。

平成16年度予算執行方針

 我が国の財政は、かつてのような高い経済成長に依存した税収の伸びが期待できない中で、急速な高齢化に伴う社会保障関係経費の増大や公債の累増に伴う国債費の増大等により歳入歳出構造はますます硬直化しています。

 国においては、このような状況を踏まえ、構造改革なくして日本経済の再生と発展はないとの基本認識の下、各般の構造改革に取り組んでいるところです。

 国と地方に関しては、「地方にできることは地方に」との基本的な考え方に沿って、歳入歳出両面での地方の自由度を高めることにより、真に住民に必要な行政サービスを地方が自らの責任で、自主的・効率的に選択できる幅を拡大する方向で、税源移譲を軸とした三位一体の改革が行われています。

 また、国・地方を通じた極めて厳しい財政状況(平成16年度末の国及び地方の長期債務残高見込み:719兆円程度)を踏まえると、地方団体においても、徹底した行政改革を推進することはもとより、歳出の抑制と重点化を進めるなど、効率的で持続可能な財政への転換が急務となっています。

 一方、本県の財政は、歳入面では長引く景気の低迷による県税の減少、地方財政計画の規模抑制に伴う地方交付税の急激な減少に加え、歳出面では、県債残高の累増に伴い公債費が高水準にあること等から、ここ数年急速に悪化しております。

 このような県財政の状況を踏まえ、平成16年度当初予算においては、公共事業や一般施策経費等について厳しいマイナスシーリングを設定するとともに、サマーレビューや補助金見直しなどを通じて事務事業の見直しを徹底し、67億円の規模で、恒常的な収支改善効果をもたらす歳出削減を行ったところです。

 しかしながら、平成16年度の地方財政対策を受けた地方交付税の大幅な削減等によって、337億円もの巨額な基金の取り崩しを余儀なくされたところです。

 地方財政計画の歳出規模は、今後とも中期的に抑制する方針が示されており、当面地方交付税総額は減少傾向で推移することが見込まれます。この交付税の減少傾向を加味すると、現時点において、本県の構造的な財源不足は450億円程度と見込まれ、そのままの状態で財政運営を続ければ、平成18年度にも財政再建団体に転落することが危惧される非常事態となっています。

 こうした事態を回避するためには、これまでの発想を超えた歳入歳出全般にわたる改革が不可欠であり、地方機関や県立学校、警察署の再編など行政内部の徹底した改革に加え、人件費総額や公共事業費はもとより、医療・福祉・教育の分野を含めあらゆる事業について、これまでの取組みを大きく上回る財政構造改革を実施していく必要があります。

 今後一昨年末に策定した「財政健全化指針」に替わる中期的な財政改革の基本方針を策定し、財政改革を強力に進めることとしています。

 この財政改革の取組みは、県民に痛みや負担を伴うこととなるので、職員一人ひとりがこのような状況を十分に認識した上で、真に県民に必要なサービスを最小のコストで提供するという強い自覚をもち、予算執行過程における節減努力の徹底と効率的な執行がこれまで以上に求められます。

 本県財政をめぐるこうした状況を踏まえ、歳入予算の早期確保と歳出予算の計画的・効率的かつ適正な執行により一層努めることとし、次に定める事項に沿って執行してください。

I.総括的事項

1.特に留意すべき事項

  1. 各部局においては、一般施策経費の30%、経常経費の10%を合わせた額を執行保留することとし、実施に当たっては、平成16年3月8日付け財第1325号財政課長通知によること。
  2. 最小のコストで事業効果が発揮されるよう各事業の見直しに努め執行に反映すること。
    なお、「予算の使い切り」の発想を払拭し、不用額とすなど歳出抑制に努めること。
  3. また、今後の財政再建に向けた取組みは、県民の痛みを伴う改革であり、県民の理解を得ることが必要不可欠であることから、県民との情報共有を心がけ、日頃から、わかりやすい情報提供に努めること。
  4. 国庫補助・委託事業については、事業の必要性・効果等を十分検討し、選択的・効率的執行を図るとともに、「三位一体の改革」による国庫補助負担金の廃止・縮減等の動向については引き続き各省庁から十分に情報収集を行い、確実な収入見込のもとで執行すること。
  5. 歳出予算のうち、その全部又は一部を国庫支出金等の特定財源をもって充てるものについては、予算規則第12条の規定により、その収入が確定した後でなければ、配当済予算であっても執行できないことになっているので留意すること。

2.その他の事項

  1. 行政需要の複雑化・多様化に適切に対処するとともに、予算の効率的執行を図るため、関係部局間の連絡調整を密にし、効果的な事業実施に努めること。
  2. 関係省庁に対して、新たな制度化や制度の改善を要望する必要がある事項については、積極的に働きかけること。
    また、国庫補助負担事業について、超過負担など国と県との財政秩序を乱すおそれのあるものについては、地方分権推進の理念も踏まえ、従来にも増してその改善を強く要望すること。
  3. 契約又は変更契約の締結及び財産の取得又は処分で、議会の議決に付すべきものについては、議会の開会時期を念頭において計画的に執行すること。
  4. 島根県ペイオフ対応方策に基づき島根県公金管理委員会において決定された資金管理方針に沿って、公金の適切な管理運用を行うこと。
  5. 農林水産部、商工労働部の連名により平成14年10月に通知のあった県産品の利用促進について引き続き積極的に取組むこと。

II.歳入に関する事項

1.特に留意すべき事項

  1. 県税、県営住宅使用料、母子寡婦福祉資金貸付金、中小企業近代化資金貸付金等の収入未済や分担金及び負担金の収入遅延の事例については、具体的な改善策を講じ、これらの収入の促進及び期限内収納に努め、滞納額の縮減等を図ること。
  2. 未利用県有財産の売却については、平成15年11月20日付け管財第1329号総務部長通知により平成18年3月31日までの間改めて入札に付する場合に土地の評価額の修正が可能となっているので、その積極的な活用により売却促進に努め、歳入確保を図ること。
  3. 普通財産の貸付については、平成16年3月30日付け管財第1608号総務部長通知により、受益者負担適正化の観点から貸付料の減免基準の見直し・整理を行ったところであり、貸付期間が長期にわたるものは同通知に従って譲渡を前提に関係先と協議を進めること。
  4. 公の施設については、積極的な利用促進や収入確保対策に努め、指定管理者制度の導入を踏まえた効率的な維持管理と増収を図ること。

2.その他の事項

  1. 県税等一般財源の増収を図るとともに国庫支出金、使用料、手数料等の特定財源の確保に努めること。
  2. 国庫支出金については、県の財源構成に占める割合が高く、その収入が遅延することは県の資金計画に多大な影響を与えるほか、一時借入金利子の負担増にもつながるので、事業の進捗状況を的確に把握し、前金払、概算払等の制度を活用してこれまで以上に早期受け入れに努めること。
  3. 各種講座、セミナー等の有料化など受益と負担の関係を明確にし、事業実施に当たっても歳入の確保に努めること。

III.歳出に関する事項

1.特に留意すべき事項

  1. 人件費関係経費については、平成15年度から3カ年の給与費カットを行うこととしているが、事務事業の積極的な見直しによる簡素化、効率化を積極的に進め、更にその一層の抑制に努めること。
    特に、職員の時間外勤務手当等については、引き続き時間外勤務の上限時間の設定等を行うなど実効性のある取組みを行うこととしており、各所属においても一層の縮減を図ること。
  2. 公共事業費については、今後とも削減が見込まれるので、後年度の財政負担の見通しを踏まえ、新規着工箇所は慎重に判断すること。また、ローカルスタンダードの導入やコスト縮減による効果的・効率的な執行に努め、事業の質的改善を図ること。
    なお、公共事業縮減の影響緩和に留意し「当面の雇用対策及び建設産業対策の方針」(H14年11月決定)に基づき、県内業者への優先発注や県内下請業者優先の要請、県内資材の優先使用などを引き続き徹底すること。
  3. 補助金は、反対給付のない公金支出であり、「公益上の必要性」が客観的に認められなければならないことに留意し、適切に執行すること。
    また、予算執行過程にあっても「補助金見直し基準」に沿って見直しに努めること。特に、各種団体に対するものについては、行政監査、財政的援助団体等監査の報告を踏まえ、積極的に整理合理化を図ること。
    奨励補助金は、当該補助金によって達成しようとする施策効果に照らし交付対象を厳選し、その執行額の抑制を図ること。
  4. 外郭団体については、「島根県が出資する法人の健全な運営に関する条例」に基づく経営評価の実施(H16年4月)や公の施設の指定管理者制度の導入(H17年4月目標)を踏まえ、各団体の在り方や県関与の在り方などについて、新たに策定した「島根県外郭団体に関する指導監督指針」に沿って徹底した見直しを進めること。
  5. 県有施設の効率的な維持管理の在り方については、保守管理契約の仕様や契約方法も含め、維持管理コスト縮減の観点から本年度営繕課・管財課が共同して、調査・指導することとしているので、新たな契約の締結や見直しに当たっては、事前に営繕課・管財課と協議すること。
  6. システム開発については、効率的な執行と経費縮減を図る観点から、予算要求時だけでなく、執行段階においても情報政策課において審査することとしているので、新たな契約や見直しに当たっては、事前に情報政策課と協議すること。
  7. 複写機の調達については、競争性と透明性の確保や複数年契約を前提としたスケールメリットによる経費縮減の観点から、本年10月以降は出納局で一括調達することとしているので、平成16年2月16日付け会第1377号財政課長・会計課長通知により、連携を密にし、スムーズな移行を図ること。
  8. このほか、行政事務の電子化、ISO14001(H15年2月認証取得)や県庁エコオフィスプランの取組み及び執行方法の改善などにより、従前にも増して内部管理経費の節減に努めること。

2.その他の事項

  1. 義務的経費(人件費、扶助費、公債費)については、予算計上額の範囲内で適期に執行すること。
  2. 災害復旧事業費については、特に県民生活に与える影響が大きいので、予算計上額の範囲内で早期復旧に努めること。
  3. 貸付金については、県の資金管理上及び債権管理上著しい負担になるので、その内容、効果等を再検討し、改善に努めるとともに、その執行に当たっては、貸付先の事業の実施状況等を十分把握のうえ、貸付又は償還を適時、的確に行うこと。
  4. 補助金、委託料、貸付金等については、可能な限り分割の方法等により適時に支出すること。
  5. 郵券購入に当たっては、料金別納郵便を使用するなど必要以上の数量を保有することがないよう、適正な執行を図ること。
  6. 執行協議とされている経費については、財政課への協議を行った後、所要額を執行すること。なお、この執行方針によりがたい場合については、個々に協議のうえ執行すること。

IV.特別会計及び企業会計に関する事項

特別会計及び企業会計については、独立した会計を設けた意義・目的を十分認識のうえ、本県の厳しい財政状況を踏まえ、一般会計に準じ、予算の計画的、効率的かつ適正な執行に努めること。



 

お問い合わせ先

財政課

島根県総務部財政課
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