平成15年度予算執行方針について
平成15年4月1日
県議会事務局長様
教育長様
人事委員会事務局長様
監査委員事務局長様
地方労働委員会事務局長様
警察本部長様
企業局長様
(財政課)
おって、この趣旨を貴所属職員に周知徹底するとともに、適切な予算執行を行うよう配意してください。
- 総括的事項
- 歳入に関する事項
- 歳出に関する事項
- 特別会計及び企業会計に関する事項
平成15年度予算執行方針
我が国の財政は、国・地方とも、長引く景気の低迷による大幅な税収不足が生じる中で、財源不足に対応するための借入金残高が急増したことから、危機的状況にあり、国・地方を通じた財政の健全化が急務となっています。
こうした状況を踏まえ、「骨太の方針第2弾」においては、国庫補助負担金、税源配分のあり方、地方交付税の三位一体の改革を推進し、地方に対する国の関与を縮小するとともに、地方の権限と責任を大幅に拡大し、地方財政の自立を目指す方針が示され、地方税財政制度改革を強力に推進することとなっています。
一方、本県の財政は、「中期財政見通し」(H14年10月公表)や「財政健全化指針」(H14年12月策定)からも明らかなとおり、歳入面では、長引く景気の低迷による県税の減少に加え、地方財政計画の歳出規模の抑制などによる地方交付税の大幅な減少が見込まれます。歳出面では、大規模プロジェクトや社会基盤整備のための公共事業の積極的な実施などによる県債残高の累増に伴い公債費が急増するなど義務的経費が増こうしており、極めて深刻な事態となっています。
また、県税等の自主財源に乏しく、歳出に必要な財源の大半を地方交付税や国庫支出金などに依存せざるを得ない極めて脆弱な財政構造となっており、「三位一体の改革」をはじめとした国の構造改革の動向等不透明な要素が多く、その方向性によっては本県にとって大変厳しい状況が見込まれます。
こうしたことから、平成15年度当初予算においては、「財政健全化指針」に基づき、財政の健全化を強力に推し進めることとしました。
予算要求段階から公共事業についてかつてない大幅なマイナスシーリングを設定し、地方単独事業を中心に投資的経費を大幅に抑制するとともに、サマーレビューの検討状況等も踏まえた既存事務事業の徹底した見直しや人件費総額の抑制を図りつつ、本県の厳しい雇用・経済情勢を踏まえ、顕著な政策効果があり雇用創出などにもつながる事業については、重点的・効率的な予算配分に徹したところです。
このように、予算編成を通じ歳出面では財政健全化に向けた取組みを強力に行いましたが、県税・地方交付税の大幅な落ち込みにより、昨年度の145億円を大幅に上回る187億円の収支不足が生じる見込みであり、一段と厳しい状況となっています。
また、公債費が1,052億円余と前年度比9.3%増と引き続き高い伸びとなる一方、歳入面では、景気の低迷による県税の落ち込みや国の構造改革による地方交付税の減少が見込まれます。
更に、県債の残高については、平成15年度末には1兆円に達し、今後、県債の償還が本格化することに伴い公債費は増加傾向が続く見通しであり、本県の財政は更に厳しさを増す深刻な状況にあります。
こうしたことから、徹底した財政健全化の取組みを推進し、持続的・安定的な財政基盤の確立を図ることが急務となっており、予算執行過程においても一層の歳出縮減の取組みが必要不可欠です。
本年度の予算の執行に当たっては、職員一人ひとりがこのような状況を十分に認識した上で、県民のために予算を執行するとの自覚を持つことは言うまでもなく、基金取崩し額の抑制が必要な状況の中で、県税・地方交付税の先行きが依然として不透明であることから、予定する歳入の確保が困難な場合も視野に入れつつ、より一層計画的な執行に努めることが必要です。
あわせて、収入の遅れ等により資金収支の悪化が予想されることから、歳入予算の早期確保と歳出予算の計画的・効率的かつ適正な執行に努めることとし、次に定める事項に沿って執行してください。
1.総括的事項
1-1.特に留意すべき事項
(1)最小のコストで最大の事業効果が発揮されるよう、各事業の見直しに努め、執行に反映すること。
なお、歳入の確保が不透明なことから、「予算の使い切り」の発想を払拭し、各部局の自主的な判断で上半期の執行保留に努めること。
(2)全庁が一体となって新行政システムの推進に取り組むことはもちろん、「財政健全化指針」に基づく集中改革期間(H15年〜17年)の初年度にあたることから、健全化の趣旨、本県の厳しい財政見通しを十分に認識し、各部局において「行政の効率化とスリム化」「歳出規模の抑制と質的改善」「歳入の確保」など健全化の取組みを強力に進めること。
また、行財政改革推進のためには県民の理解が欠かせないことから、県民との情報の共有を図るために、日頃から、わかりやすい情報提供に努めること。
(3)国庫補助・委託事業については、サマーレビューを通しての検証を踏まえ、事業の必要性・効果等を十分検討したうえで執行するとともに、国庫補助負担金の廃止・縮減等整理合理化の動向については引き続き各省庁から十分に情報収集を行い、確実な収入見込のもとで執行すること。
(4)歳出予算のうち、その全部又は一部を国庫支出金等の特定財源をもって充てるものについては、予算規則第12条の規定により、その収入が確定した後でなければ、配当済予算であっても執行できないことになっているので留意すること。
1-2.その他の事項
(1)行政需要の複雑化、多様化に適切に対処するため、関係部局間の連絡調整を密にし効率的な予算執行に努めること。
(2)関係省庁に対して、新たな制度化や制度の改善を要望する必要がある事項については、積極的に働きかけること。
また、国庫補助負担事業について、超過負担など国と県との財政秩序を乱すおそれのあるものについては、地方分権推進の理念も踏まえ、従来にも増してその改善を強く要望すること。
(3)契約又は変更契約の締結及び財産の取得又は処分で、議会の議決に付すべきものについては、議会の開会時期を念頭において計画的に執行すること。
(4)島根県ペイオフ対応方策に基づき島根県公金管理委員会において決定された資金管理方針に沿って、公金の適切な管理運用を行うこと。
(5)農林水産部、商工労働部の連名により昨年10月に通知のあった県産品の利用促進について引き続き積極的に取り組むこと。
2.歳入に関する事項
2-1.特に留意すべき事項
(1)県税、県営住宅使用料、母子寡婦福祉資金貸付金、中小企業近代化資金貸付金等の収入未済や分担金及び負担金の収入遅延の事例については、具体的な改善策を講じ、これらの収入の促進及び期限内収納に努め、滞納額の縮減等を図ること。
(2)県有財産の有効活用を図るために、遊休財産を積極的に売却するとともに、公の施設については、積極的な利用促進に努め、その機能を最大限に発揮させ増収を図ること。
2-2.その他の事項
(1)県税等一般財源の増収を図るとともに、国庫支出金、使用料、手数料等の特定財源の確保に努めること。
(2)国庫支出金については、県の財源構成に占める割合が高く、その収入が遅延することは県の資金計画に多大な影響を与えるほか、一時借入金利子の負担増にもつながるので、事業の進捗状況を的確に把握し、前金払、概算払等の制度を活用して早期受け入れに努めること。
3.歳出に関する事項
3-1.特に留意すべき事項
(1)人件費関係経費については、本年度から向こう3カ年の給与費カットを行うこととしているが、事務事業の積極的な見直しによる簡素化、効率化を積極的に進め、更にその抑制に努めること。
特に、職員の時間外勤務手当等については、引き続き時間外勤務の上限時間の設定等を行うこととしており、一層の縮減に努めること。
(2)公共事業費については、県民ニーズ等を十分に踏まえ、ローカルスタンダードの導入やコスト縮減による効果的・効率的な執行に努め、事業の質的改善を図ること。
なお、公共事業縮減の影響緩和に留意し、「当面の雇用対策及び建設産業対策の方針」(H14年11月決定)に基づき、県内業者への優先発注や県内下請業者優先の要請、県内資材の優先使用などを徹底すること。
また、現下の厳しい景気・雇用情勢に十分配慮し、民間投資の誘発などが見込まれる事業など、経済活性化効果の高い事業の優先施行や繰越事業の円滑な実施、継続事業の早期着工等に努めること。県単独公共事業にあっては、債務負担行為を積極的に活用し工事発注時期の平準化を図ることにより、事業の計画的かつ円滑な執行に努めること。
(3)補助金は反対給付のない公金支出であり「公益上の必要性」が客観的に認められなければならないことに留意し、適切に執行すること。特に、経過年数の長い補助金、人件費補助金、少額補助金については、包括外部監査の報告を踏まえ積極的に整理合理化に努めること。
(4)外郭団体については、各団体においても県の行財政改革に準じた取組みが早期に進められるよう、包括外部監査・行政監査の報告や県議会行財政改革調査特別委員会の最終報告及び「島根県が出資する法人の健全な運営に関する条例」(H14年12月制定)を踏まえ、問題点の整理等を行っておくこと。
(5)経費節減努力等を予算編成に反映させるメリットシステムを念頭に、行政事務の電子化、ISO14001(H15年2月認証取得)や県庁エコオフィスプランの取組み及び執行方法の改善などにより、従前にも増して内部管理経費の節減に努めること。
なお、各部局において「旅費・需用費」の25%を執行保留すること。
3-2.その他の事項
(1)義務的経費(人件費、扶助費、公債費)については、予算計上額の範囲内で適期に執行すること。
(2)災害復旧事業費については、特に県民生活に与える影響が大きいので、予算計上額の範囲内で早期復旧に努めること。
(3)貸付金については、県の資金管理上及び債権管理上著しい負担になるので、その内容、効果等を再検討し、改善に努めるとともに、その執行に当たっては、貸付先の事業の実施状況等を十分把握のうえ、貸付又は償還を適時、的確に行うこと。
(4)執行協議とされている経費については、財政課への協議を行った後、所要額を執行すること。なお、各基準によりがたい場合については、個々に協議のうえ執行すること。
4.特別会計及び企業会計に関する事項
特別会計及び企業会計については、独立した会計を設けた意義・目的を十分認識のうえ、本県の厳しい財政状況を踏まえ、一般会計に準じ、予算の計画的、効率的かつ適正な執行に努めること。
お問い合わせ先
財政課
島根県総務部財政課 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 TEL 0852-22-5035 FAX 0852-22-6264 zaisei@pref.shimane.lg.jp