「補助金見直し基準」について(平成15年8月)
1.基本的考え方
- 厳しい財政状況を踏まえ、事務事業の取捨選択をこれまで以上に徹底して、歳出全般について聖域無き見直しを行い、財政健全化指針を上回る取組みを実行する必要がある。
- このため、補助金については、「補助金見直し基準」に沿って、廃止を含め積極的に見直しを進めることとし、可能なものから予算に反映する。
2.補助金見直し基準
(1)廃止
次に掲げるものについては、廃止する。
- 施策の浸透、普及等により、事業目的が達成されたもの
- 社会経済情勢の変化により、事業効果が薄れているもの
- 長期に渡り継続している補助金で、一定期間補助を継続しても目的が十分達成されないなど事業効果が不明確または乏しいもの、事業目的があいまいになっているもの
- 本来、国、市町村、民間等で負担すべきものであり、県負担が適当でないもの
- 小額または低率補助であり、事業効果が薄いもの
- ・最終交付先の補助が50万円未満のもの、補助率10%以下のものは原則として廃止
- 融資等への転換により、費用対効果の最適化が図られるもの
- 対象事業が収益を伴うものであり、他の措置によっても十分目的が達成できるもの
- その他、行政が関与すべき範囲を超えていると認められるなど、「公益上の必要性」から補助金として不適当なもの
(2)整理・合理化
存続させる補助金については、次の視点で見直し・縮減を行う。
- 計画規模の縮減、計画期間の延長、交付方法の見直しによる単年度事業費の縮減
- 補助率、補助対象の見直しによる事業費の縮減
- ・奨励補助金で補助率が1/2を超えるものは、原則として1/2以下へ引き下げ
- ・公益性が高い活動に対する経費負担的な補助金にあっては、補助事業者との役割分担から県負担を整理、合理化
- 類似目的の補助金、同一の者に対する補助金の統合
- 3年以内の終期設定の徹底
- ・終期が設定されていない補助金については集中改革期間内の終期を設定
- 各種団体に対する補助金は、次の視点による縮減
- ・剰余金の活用、受益者負担の導入など自主財源の確保
- ・人件費を補助対象とするものは、補助対象業務に応じた合理的な補助対象経費の積算
- ・県に準じた経費削減による補助対象経費の削減
- ※毎年一定額を補助している団体にあっては、予算編成方針に定める経費削減率と同程度を削減
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