平成27年度第5回調査集計結果
島根県労働委員会は、労働組合と使用者(会社)との紛争を解決する役割を担っています。
また、これに加え、労働者個人と使用者(会社)との雇用関係のトラブル(個別労働関係紛争)を解決するための制度である『あっせん』を行っています。
島根県労働委員会が行う個別労働関係紛争のあっせん制度を、県民の皆さまに広く知っていただき、利用しやすい制度とするため、皆さまのご意見をお聞きしました。
労使トラブルを解決するための制度について
調査実施期間:平成27年11月27日(金)〜12月7日(月)
調査対象者数:374名(11月25日現在のしまねwebモニター数)
回答者数:231名
回答率:61.8%
【問1】これまでに「労働委員会」の名前を見たり聞いたりしたことはありますか。
順位 | 労働委員会の認知度 | 入力数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | ある | 132 | 57.1% |
2 | ない | 94 | 40.7% |
ー | 未選択 | 5 | 2.2% |
ー | 計 | 231 | 100.0% |
【問2】【問1】で「ある」とお答えの方にお尋ねします。
労働委員会が公正中立の立場で、労使トラブル※の解決を助ける県の行政機関であることを知っていますか。
※「労使トラブル」とは、「突然に解雇された」、「上司から怒鳴られたり無視されたりする」、「従業員が理由なく配置転換を拒否している」など、労働者と使用者(会社)との間に生じた、雇用に関するトラブルを言います。
順位 | 労働委員会の役割の理解度 | 入力数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | 知っている | 106 | 80.3% |
2 | 知らない | 25 | 18.9% |
ー | 未選択 | 1 | 0.8% |
ー | 回答対象者数 | 132 | ー |
【問3】【問1】で「ある」とお答えの方にお尋ねします。
労働委員会が、弁護士や大学教授などからなる公益委員、労働組合役員などからなる労働者委員、企業経営者などからなる使用者委員の三者で構成される機関であることを知っていますか。
順位 | 労働委員会の構成の理解度 | 入力数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | 知らない | 63 | 47.7% |
2 | 知っている | 60 | 45.5% |
ー | 未選択 | 9 | 6.8% |
ー | 回答対象者数 | 132 | ー |
【問4】全員にお尋ねします。
労使トラブルを解決するために行っている制度のうち、見たり聞いたりしたことがあるものはどれですか。<複数回答可>
順位 | 労使トラブル解決制度の認知度 | 入力数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | 労働基準監督署にある相談コーナー | 132 | 57.1% |
2 | 法テラス(日本司法支援センター)の法律相談 | 112 | 48.5% |
3 | 労働委員会のあっせん | 72 | 31.2% |
4 | 労働局(国の機関)のあっせん | 47 | 20.3% |
4 | 見たり聞いたりしたことがない | 47 | 20.3% |
6 | 地方裁判所の労働審判 | 37 | 16.0% |
7 | 社会保険労務士会のあっせん | 33 | 14.3% |
8 | 県庁雇用政策課の労働相談 | 26 | 11.3% |
ー | 回答対象者数 | 231 | ー |
【問5】全員にお尋ねします。
あなたやあなたの家族など身近な人が、会社で労使トラブルに巻き込まれた経験がありますか。(労働者側、使用者側のどちらの立場であったかは問いません。)
順位 | 労使トラブルの経験 | 入力数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | ない | 184 | 79.7% |
2 | ある | 46 | 19.9% |
ー | 未選択 | 1 | 0.4% |
ー | 計 | 231 | 100.0% |
【問6】【問5】で「ある」とお答えの方にお尋ねします。
その労使トラブルを解決するために利用された機関等はどこですか。<複数回答可>
順位 | 労使トラブル解決のための機関 | 入力数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | いずれの機関も利用しなかった | 16 | 34.8% |
2 | 労働基準監督署または労働局(国の機関) | 13 | 28.3% |
3 | 弁護士 | 5 | 10.9% |
3 | 労働組合またはその上部団体 | 5 | 10.9% |
3 | 労働委員会 | 5 | 10.9% |
6 | 法テラス(日本司法支援センター) | 3 | 6.5% |
6 | 社会保険労務士 | 3 | 6.5% |
8 | いずれかの機関を利用したかどうか知らない | 2 | 4.3% |
8 | 県庁雇用政策課 | 2 | 4.3% |
9 | 経営者団体(商工会、経営者協会など) | 0 | 0.0% |
ー | その他(知人など) | 4 | 8.7% |
ー | 回答対象者数 | 46 | ー |
【問7】【問6】で「いずれの機関も利用しなかった」とお答えの方にお尋ねします。
利用しなかった一番の理由は何ですか。
順位 | いずれの機関も利用しなかった理由 | 入力数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | 相談しても解決できないと思ったから | 8 | 50.0% |
2 | 会社から不利益な取り扱いをされることが心配だったから | 3 | 18.8% |
2 | 新しい仕事を探すことを優先したから | 3 | 18.8% |
4 | どこに相談していいか分からなかったから | 2 | 12.5% |
5 | 利用しなかった理由を知らない | 0 | 0.0% |
5 | 秘密が守られるか不安だったから | 0 | 0.0% |
5 | 費用面の負担が心配だったから | 0 | 0.0% |
ー | その他 | 0 | 0.0% |
ー | 回答対象者数 | 16 | ー |
【問8】全員にお尋ねします。
今後、万が一、あなたやあなたの家族など身近な人が、会社で労使トラブルに巻き込まれた場合、どこの機関を利用したいと思いますか。(労働者側、経営者側のどちらの立場でかは問いません。)<複数回答可>
順位 | 今後、利用したい機関 | 入力数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | 労働基準監督署または労働局(国の機関) | 135 | 58.4% |
2 | 法テラス(日本司法支援センター) | 86 | 37.2% |
3 | 弁護士 | 67 | 29.0% |
4 | 労働委員会 | 50 | 21.6% |
5 | 労働組合またはその上部団体 | 45 | 19.5% |
6 | 分からない | 38 | 16.5% |
7 | 県庁雇用政策課 | 28 | 12.1% |
8 | 社会保険労務士 | 25 | 10.8% |
9 | 経営者団体(商工会、経営者協会など) | 15 | 6.5% |
10 | いずれの機関も利用しない | 5 | 2.2% |
ー | その他(トラブルの内容により利用場所を検討するなど) | 6 | 2.6% |
ー | 回答対象者数 | 231 | - |
【問9】【問8】で「いずれの機関も利用しない」とお答えの方にお尋ねします。
いずれの機関も利用しない一番の理由は何ですか。
順位 | いずれの機関も利用しない理由 | 入力数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | 会社から不利益な取り扱いをされることが心配だから | 1 | 20.0% |
1 | 相談しても解決できないと思うから | 1 | 20.0% |
3 | 費用面の負担が心配だから | 0 | 0.0% |
3 | 秘密が守られるか不安だから | 0 | 0.0% |
3 | 新しい仕事を探すことを優先したいから | 0 | 0.0% |
ー | その他(そこで働いているほかの人たちに迷惑がかかりそうだからなど) | 2 | 40.0% |
ー | 未選択 | 1 | 20.0% |
ー | 回答対象者数 | 5 | ー |
【問10】全員にお尋ねします。
労使トラブル解決のための制度を利用する場合、一番重視することは何ですか。
順位 | 制度利用の際の重視する内容 | 入力数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | トラブルの解決が期待できること(高い解決率) | 85 | 36.8% |
2 | 相談した秘密が守られること | 62 | 26.8% |
3 | 費用面の負担が少ないこと、または無料であること | 48 | 20.8% |
4 | 解決のための対応が迅速になされること | 29 | 12.6% |
5 | 相談機関等が、自宅や会社の近くにあること | 4 | 1.7% |
ー | その他(相談しやすい窓口、話しやすい環境など) | 2 | 0.9% |
ー | 未選択 | 1 | 0.4% |
ー | 計 | 231 | 100.0% |
【問11】全員にお尋ねします。
全国の労働委員会では、平成21年度から毎年10月を「個別労働関係紛争処理制度に係る周知月間」と定めています。労使関係で生じたトラブル解決のための相談・あっせん制度について、労働委員会が新聞、広報誌への掲載など、各種の広報活動を行っていることを知っていますか。
順位 | 広報活動の認知度 | 入力数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | 知らない | 207 | 89.6% |
2 | 知っている | 24 | 10.4% |
ー | 未選択 | 0 | 0.0% |
ー | 計 | 231 | 100.0% |
【問12】全員にお尋ねします。
【問11】について、これまでに島根県労働委員会が行った広報活動のうち、あなたが目にしたことがあるものをすべて選んでください。<複数回答可>
順位 | 目にしたことのある広報活動 | 入力数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | いずれも目にしたことはない、覚えていない | 152 | 65.8% |
2 | 山陰中央新報(県民だより、考える県政、さんさんなど) | 49 | 21.2% |
3 | テレビ | 22 | 9.5% |
4 | 島根県ホームページ | 19 | 8.2% |
4 | 市町村広報誌、市町村ホームページ | 19 | 8.2% |
6 | ポスター、チラシ | 17 | 7.4% |
7 | ラジオ | 4 | 1.7% |
8 | 街頭PR活動(ポケットティッシュ配布) | 3 | 1.3% |
9 | 県庁前電光掲示板 | 1 | 0.4% |
ー | その他 | 2 | 0.9% |
ー | 回答対象者数 | 231 | ー |
【問13】全員にお尋ねします。
労使トラブルを解決するための制度を広く知ってもらうために、どのような広報媒体を活用するのが効果的だと思いますか。<回答は2つまで>
順位 | 効果的な広報媒体 | 入力数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | テレビ | 152 | 65.8% |
2 | 新聞 | 112 | 48.5% |
3 | 市町村広報誌 | 95 | 41.1% |
4 | 県広報誌 | 59 | 25.5% |
5 | ポスター、チラシ | 41 | 17.7% |
6 | ホームページ | 31 | 13.4% |
7 | ラジオ | 29 | 12.6% |
8 | SNS | 25 | 10.8% |
9 | ラッピングバス、バス車内放送 | 13 | 5.6% |
10 | 雑誌(地域情報誌を含む) | 4 | 1.7% |
ー | その他(福利厚生の冊子に広告を掲載など) | 7 | 3.0% |
ー | 回答対象者数 | 231 | ー |
【問14】全員にお尋ねします。
島根県労働委員会をはじめ、様々な機関が労働関係法の基礎知識やトラブル発生時の解決方法について、出前講座を実施しています。次に掲げる実施機関のうち、出前講座を実施していると聞いたことがある機関はどれですか。<複数回答可>
順位 | 出前講座の認知度 | 入力数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | 聞いたことがない | 199 | 86.1% |
2 | 労働局(国の機関) | 21 | 9.1% |
3 | 労働委員会 | 10 | 4.3% |
4 | 労働組合またはその上部団体 | 8 | 3.5% |
ー | その他(島根県社会保険労務士会など) | 2 | 0.9% |
ー | 回答対象者数 | 231 | ー |
【問15】全員にお尋ねします。
正社員やパート、アルバイトなど会社で働く場合、会社との間でいわゆる「労働契約」を結ぶことで働き始めます。この「労働契約」のルールについては、様々な法律があります。次の中で聞いたことがある法律名はどれですか。<複数回答可>
順位 | 労働契約に関する法律の認知度 | 入力数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | 労働基準法 | 218 | 94.4% |
2 | 男女雇用機会均等法 | 207 | 89.6% |
3 | 最低賃金法 | 172 | 74.5% |
4 | 労働者派遣法 | 135 | 58.4% |
5 | 育児介護休業法 | 127 | 55.0% |
6 | パートタイム労働法 | 82 | 35.5% |
7 | 労働契約法 | 67 | 29.0% |
8 | 若者雇用促進法 | 38 | 16.5% |
9 | 聞いたことがない | 9 | 3.9% |
ー | 回答対象者数 | 231 | ー |
【問16】全員にお尋ねします。
「労働契約」のルールについて知りたいと思いますか。
順位 | 労働契約についての興味 | 入力数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | 思う | 192 | 83.1% |
2 | 思わない | 31 | 13.4% |
ー | 未選択 | 8 | 3.5% |
ー | 計 | 231 | 100.0% |
【問17】全員にお尋ねします。
「労働契約」のルールについて、学ぶとしたらタイミングはいつが良いと思いますか。
順位 | 労働契約のルールを学ぶタイミング | 入力数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | 高校生 | 132 | 57.1% |
2 | 中学生 | 42 | 18.2% |
3 | 就職が決まってから | 26 | 11.3% |
4 | 大学生(短大、専門学校を含む) | 19 | 8.2% |
5 | 小学生 | 6 | 2.6% |
ー | その他(全てのタイミングなど) | 5 | 2.2% |
ー | 未選択 | 1 | 0.4% |
ー | 計 | 231 | 100.0% |
【主なご意見の内容と回答については、こちらをご覧ください。】
お問い合わせ先
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