11月4日質問項目4
4.島根原発2号機における運転期間延長の検討
○山陰中央新報(原田):島根原発の話に移らせていただきます。中国電力が10月31日に島根原発2号機をめぐって、安全性が確認できれば、40年超の運転延長を目指す考えを明らかにされました。中国電力の判断をどのように受け止めていますでしょうか。
また、中国電力は、特別点検の後、地元自治体へ説明するとしています。国への申請の前などに安全協定に基づく事前了解が必要なケースだというふうにお考えでしょうか。
○丸山知事:これまでも何度も申し上げてますけども、昨年の9月30日に中国電力が公表してる経営ビジョンの中で、2号機の40年を超えた運転を想定した上で、経営計画の財務目標など数値を織り込んでおられるということははっきりしてましたので、そういった意味で、数字の意味では、もう示されてたことだというふうに理解してまして、それを社長が、数字じゃなくて言葉で言われたという、そういう認識であります。
そういった運転延長を進めるということは、施設、設備の経年劣化の状況を踏まえても、運転期間の延長が可能かどうかということについて、まず、中国電力自身がしっかりと検討、検証しなければいけませんし、法制度上、延長する際には、その計画の内容について、原子力規制委員会と経済産業大臣の認可を受けなければいけないというふうになっていますので、そういった審査を厳正に行うよう、規制委員会と経産大臣に強く求めていくということになります。
安全協定において、事前了解の対象になるかどうかというのは、これはあらかじめ決まっています。設置変更許可を要するような設備の変更を行うということであれば、安全協定に基づいて事前了解の対象になる。それらに該当しない場合には、安全協定上は、事前了解の対象にならないというふうになっておりますので、現行の安全協定の中でいうと、設置変更許可に該当するものではないということで、事前了解の対象にならないということであります。そういう意味でいくと、今回のこの運転延長というのを、法制度上、設置変更許可ではなくて、認可でできるというふうに位置づけられていた、その時点でこういう扱いが決まって、我々のほうが、安全協定のほうが先に決めてましたから、なので、法制度上、そういうふうにされたというふうに我々は理解しています。
○山陰中央新報:ありがとうございました。
お問い合わせ先
広聴広報課
島根県政策企画局広聴広報課
〒690-8501
島根県松江市殿町1番地
【電話】0852-22-5771
【FAX】0852-22-6025
【Eメール】kouhou@pref.shimane.lg.jp