9月11日質問項目8
8.政府が制度設計を進める所得連動給付
○時事通信:すみません、時事通信社の江上です。よろしくお願いします。
今の話と少し関連する部分もあるかもしれないんですけど、政府が制度設計を進める所得連動給付についてお伺いします。
政府が2029年度から本格導入する所得連動給付をめぐって、給付の財源の3分の2を国が負担して、残りを都道府県と市町村が折半する案を示されました。この案に対する受け止めと、今後の制度設計だったり財政措置に関して、国に求めることなどがあればお願いします。
○丸山知事:厳密には国が3分の2以上で、残余を都道府県と市町村で半々だったというふうに思いますけども、我々も消費税の税収として地方消費税をどれぐらいの水準で設定するか、または国の国税たる消費税のうち何%を地方交付税の原資にすべきかというときに、地方公共団体側が社会保障の一端を担ってるという、その役割を踏まえて設定されて、そういう財源を付与されてるという立場からすると、これを社会保障制度の一環だと捉えれば、一定の地方負担が入っていくということについて、これは理解すべき事柄だというふうに思ってはおりますけども、残念ながら、国民会議とかいろんなところで議論されてる中には入れてもらえなくて、制度設計に全く入らずに、何か政府だけでやるのかなと思っていたら、地方負担を設けてくれとか、事務は市町村にやってくれとかっていうふうに、何かやることが決まってから後で、制度設計には全く入れなくて、やることが決まってから、これ持て、あれやれみたいなものの決め方というのは筋が悪いんですよね。議論のやり方としての手順は、ある意味乱暴です。そこは反省してもらわなきゃいけない。
だから、もう一つ言うと、どれぐらいの金額になるのか、どういう給付をするのかということが、数字があんまりはまってない世界の中で、どれぐらいの給付額にするかということを近々に数字を決めろと、受け入れろと言われても、ちょっと市町村の事務の問題も含めて、ちゃんと時間を取って協議なり議論をしなきゃいけないというふうに思ってますので、知事会のおおむねの反応もそうだと思いますけど、そういう受け止めであります。
ただ、一つだけ、知事会の一般的な見方とずれてるのかどうか分かりませんけど、不交付団体の扱いですよね。不交付団体の扱いの中で、市町村は特別交付金か何かが支給されて、都道府県は対象にならない。今は東京都だけが不交付団体ですから、東京都にはそういう特別の給付金は支給されないというふうになっていますけども、東京都が地方交付税の算定上でいうと非常に豊かな財源があるというふうなことはあるとしても、あるとしてもですよ、制度論としては、市町村と都道府県で扱いを変えるということの合理的な根拠が正直言って感じられない。要するに市町村にはやるけど都道府県にはやらないっていう理由が示されてないので、それは多分理屈がないと思う。だからそれはやっぱり、市町村にもやらないし都道府県にもやらないんであれば、地方交付税の算定の中でそれをちゃんと加味して計算して、その中で不交付になるんだったら仕方がないでしょっていう整理で、これは理屈が立ちますけど、市町村には特別な交付金出すけど都道府県には出さないっていう制度の整理は、私は、いかに東京都が豊かであったとしてもですよ、あったとしても、制度としてはおかしいと思うんですよ。それはどういうことかというと、仮に東京都以外に昔ありました、東京都以外に不交付団体って発生することがあり得るので、そういう団体が発生することも想定しなきゃいけないし、財源があるから東京都だったらそれでいいでしょっていうふうなやり方って、制度論じゃないので、市町村をそういうふうにするんであれば、都道府県もそういうふうにするっていうのが、それは知事会としては、さすがに都道府県は雑に扱ってもいいということを認めるってことになるので、私は、知事会としては、東京都の扱いというのは市町村と同じようにするべきだというふうに言っていかなきゃいけないんじゃないかと。ちょっとこれ、多分マイナーかもしれませんけど、知事会の中でのメジャーな意見じゃないかもしれませんけど、私は、これは制度論なんで、社会保障制度としてどうするかっていうのは、市町村と都道府県の間で扱いを変えるという合理的な理由がないと、そういう不合理なことはやるべきじゃない。合理性があれば合理的だけど、その理由が説明できない、ちゃんとした説明が書いてあるものを見たことないんであれですけど、それは市町村と同じようにすべきじゃないか。で、税源の偏在の是正というのは偏在の是正として、それは別にやるべきであって、私はそれをそう思いますけど、何か税金が偏在してるっていう話と、今回の給付の関係の財源の措置の仕方というのは別に考え、やるんだったら都道府県も市町村も基準財政需要額の中に計算式を入れて、その中で基準財政収入額の中で収まっているんであれば特別なお金は渡しませんというふうにするんだったら両方とも理屈ですけど、片や市町村には特別なお金出します、都道府県には出しませんというのは、正直言って不公平ですよね。だから、合理的じゃないと思うので、そこは今の原案でいうと、見直さないといけないんじゃないかと。
何か私がこんなことを言うとは思ってなかったかもしれませんけど、これ制度論なんで。もう一つ言うと、東京都だったら耐えれるのかもしれませんけど、ほかの県が不交付団体になったときに困るでしょうし、それが制度論なんですよね。今のこの状況だけだったら、まあ東京都は財政運営上、乗り切れるんじゃないかという、そういう個別の話じゃなくて、ほかのとこだって、ぎりぎり不交付団体になるということはあり得ることだし、なので、そういう東京都だから、東京都は税源が豊かだから、市町村と同じように扱わなくていいんじゃないかというのは制度論になってないから見直すべきじゃないかと私は思います。市町村と都道府県は同じに扱うべきじゃないかと。
○時事通信:分かりました。ありがとうございます。
お問い合わせ先
広聴広報課
島根県政策企画局広聴広報課
〒690-8501
島根県松江市殿町1番地
【電話】0852-22-5771
【FAX】0852-22-6025
【Eメール】kouhou@pref.shimane.lg.jp