12月26日質問項目5
5.JFしまね
○山陰中央新報(高見):JFしまねの関係について伺いたいと思います。
組合員の方が会長に相手取って損害賠償を求めている訴訟で、今月、広島高裁松江支部から約3,200万円の支払いを命じる控訴審判決が出て、会長側が上告をされたということになってます。これに対する受け止めと、あわせて、県も監督官庁といいますか、いう立場として、過去いろいろ対応してこられたと思うんですけれども、JFしまねの現状というのをどういうふうに見ておられるか伺えますでしょうか。
○丸山知事:この問題は、過去行われていたことを損害として認定して、それを行った人に損害賠償を求めるということを認めるかどうかということです。したがいまして、過去の評価を裁判所が行っているということだというふうに思います。
これは、賠償、この話というのは、もう当事者同士での裁判に移っておりますので、これは裁判、裁判所で決まっていくということだというふうに思っております。
こういった問題が発生した当時、県はJFしまねに対しまして改善命令や常例検査で指摘などを行いまして、例えば事務遅延を原因とする法人税などの申告遅延や旅費規定の不適切な運用などに対する改善を、既にJFしまねに実行させております。したがいまして、組織運営については対応改善済みと考えておりますけれども、必要があれば検査を通じて適切な業務運営を求めていくということでありまして、そういう認識であります。
○山陰中央新報:ありがとうございます。
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