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7月25日質問項目7

7.JFしまね
○中国新聞(新山):漁協の関連で、JFしまねの関連の、組合に損害を与えたとして組合員の有志が会長に損害賠償を求めた裁判の松江地裁の判決が6月28日に出まして、会長に約4,000万円の支払いを命じる結果だったんですけれども、会長側は広島高裁に控訴をしているようなんですが、県は、この漁協の問題をめぐって、これまでも業務改善命令を出す判断をしたりもしていますけれども、この地裁判決が出た段階での知事の受け止めがあればお願いできますでしょうか。

 

○丸山知事:県としては、経費、JFしまねであった問題についてそれぞれ改善を求めて、改善をしていくという回答を得て、その実行状況を、常例、通例の検査、毎年の検査の中で確認をしているという状況です。

 新山記者が御指摘になった話というのは、過去にあった事柄が組合に損害を発生させてるのではないかということについて、組合員から、いわゆる組合の立場に立って損害を与えたというふうなことの相手方である会長に対して、損害を補填しろというふうな裁判を起こされて、代位訴訟というんですかね、法人に代わって法人のメンバーが裁判を起こす、住民訴訟と似たような形ですね、何々県の立場に立って住民が訴訟を起こす、損害を発生させたんで補填しろと。同じ形だと思いますけど、その裁判が今、高裁に移ってるという状況だと思います。したがって、それは裁判で決着される、つけられるべき話なので、その決着が固まれば、組合と会長の関係というのは、債権・債務関係が決まりますから、それに基づいて組合が適切な対応を行うかどうかということを見ていくということになります。なので、今の段階で両者の関係が、損害があるのかないのか、賠償すべきなのかどうかということが確定していないので、今の段階で県として、その訴訟の内容について個別にJFしまねに対して、ああすべき、こうすべきということを、まだ言う段階にないというふうな整理だと思います。

 

○中国新聞:分かりました。ありがとうございます。

 


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