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10月13日質問項目2

2.旧統一教会

〇山陰中央新報(高見):今日、政府が統一教会の関係で、解散命令請求を東京地裁のほうに請求したというところで、そこのちょっと受け止めのところもよろしいでしょうか。

 

○丸山知事:適切な対応だと私は思います。

 私は憲法学者じゃないので、法学士かな、四年制の法学部を卒業しただけなのでちょっと正確じゃない部分があるかもしれませんけれども、信教の自由というのは、別に宗教法人の法人格が剥脱されても布教行為を禁止されるわけでも制限されるわけでもないので、税法上の特典がなくなるというのが主たる内容だとすれば、何か信教の自由を侵害するとかっていう話では本質的にないと。私はこの法人に税法上の特典を与える、非課税みたいな特典を与えるということが適する法人かどうかというふうに基本的に考えるべきであって、そういう意味では、ちょっと分かりませんけど、布教活動の中に占める献金とか寄附とかということの力の入れ方が組織的で、なおかつその得られた資金を自分の宗教法人として使うというよりは、他国の、本部と言われるところに送金をするということが主になってるということが事実だとすれば、それは、宗教活動のためにやっていたのか、それともお金を集めて送金するためにやってたのかということが問われるような法人であるとすると、それは解散が検討されるべきだし、請求がされるべきだと私は思いますので、そういう事実の積み重ねが文化庁において、その解散に足る理由があるというふうに判断されて請求されるんだから、それはそれで適切な対応だと思いますし、法人格がなくなっても、それは一般の団体として活動されればいいので、税法上の特典は御遠慮願いますと、他の宗教法人と同じような税法上の特典は与えられませんということだから、お金の上で有利さがなくなると。だから、宗教上の自由を制限してるというふうなフェーズで捉えるのは、何か基本的にずれてるんじゃないかと私は思っています。

 

○山陰中央新報:ありがとうございます。

 


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