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6月30日質問項目7

7.LGBT理解増進法

○共同通信(白神):先日、LGBT理解増進法が23日に施行されましたけれども、いろいろと批判もある中で施行されたかと思うんですが、知事の御所感をお伺いしてもよろしいでしょうか。

 

○丸山知事:両側から別の批判がされているので何とも言いようがないですけど、私は、不当な差別というのは、不当じゃない差別があるというふうに読むのではなくて、差別は全て不当ですから、それを念のために書き足したと。差別が不当であるということを、要するに英語でいうと限定用法じゃないんじゃないかと。差別はイコール不当なというふうに読むしかないんでしょうねと。なので、あれをもって正当な差別があるというふうに読んではいけないというふうに思っております。全ての自由とか権利というのは、絶対的に保障されるのは内心の自由だけです。内心の自由は他者の権利と衝突しませんので、これは近代憲法というか、基本的人権の普遍的な考え方ですけど、内心の自由だけが絶対的に保障されます。他者との権利の衝突が生じ得ないので。ですので、いろんな権利、自由ということについて、私は権利の衝突が、他者がどう受け止めるかということは現実問題として発生するので、入浴の問題とか、ああいう問題というのは、他者の許容できるものでないと社会的には許容されないという限界があるということだと、両側で言われていることを両側から言うとそんな感じなので、自由をできるだけ尊重するというのは近代社会というんですか、現代社会の基本的なスタンス。ただ、尊重される側も無制限、限界なく自由が受け入れられるわけじゃない。そこは一定の制約があると。周りの人が嫌だというふうに99%思うことというのは、それはなかなか社会として受け止められない。法律で保障しようということにもならないし、現実問題として、法律で書いたところで、現実社会はそういうふうにしてくれないというふうになるから、難しいところではありますけど、そういうことです。あと、不当な差別というのを正当な差別があるというふうに解釈すべきではない。いろんな権利、自由というのは、最大限尊重されるべきですけども、周囲の方々が受け入れないと尊重されないものでもあるということじゃないかと思います。法律が十分なのか十分じゃないのかというのはよく分かりませんけど、施行してみて、問題があれば直す、足りなければ足す。まずは第一歩として受け止めて、円滑な施行をしてもらうということじゃないかと思います。

 LGBTQという性的少数者の皆さんの権利擁護ということについて、若干皮肉になりますけど、あの法案審議などを通じて、マスメディアを通じて国民の皆さんがこの問題といいますか、性的少数者の皆さんが抱えておられる課題ということが広く認識されることになったというところは一つの、これまでよりも結果的に報道を通じて認識が少なくとも広まったということじゃないかというふうに思います。

 

○共同通信:ありがとうございます。

 


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