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11月22日質問項目4

4.旧統一教会

○山陰中央新報:また、すみません、話題が替わりますが、旧統一教会をめぐる問題について、今日、その質問権が行使をされるということで、こういった国の動きに対しての知事の受け止めというかお考えと、あとはちょっと、その調査以降の話になるとは思うんですけれども、解散権の行使についてのお考えを改めて伺えればと思います。よろしくお願いします。

 

○丸山知事:今進んでいることというのは、宗教法人法に基づく質問権の行使、そこから判明する事実に基づいて解散命令を出されるかどうかということだと思いますけれども、それは調査委に調査をしてもらって、法人側からの回答以外で様々に客観的に明らかになっている事実もあるでしょうから、そういった事実を総合して対応されるべきだというふうに思います。

 私の基本的な考え方については、今、政府で旧統一教会に関連した様々な被害を防止するために新しい法律をつくるという状況になっているわけです。新法が要るような状況になった原因をつくった団体に対しては、当然、既にある法律、現行法に基づいて対応ができることについてはできるだけ実施すべきだというふうに考えております。

 政教分離、信教の自由といったこととの抵触が当然問題になる話ではあると思いますけれども、もともと宗教法人法自体がそれに配慮してつくられたものだと。そして、その法律の内容も、裁判所が宗教法人について法が定める解散事由があると認めたときは所轄庁、今回の場合は文化庁なんでしょうけど、その請求により解散を命ずることができる。したがって、政府ができるのは請求までです。したがいまして、もう既に解散命令を出す出さないという段階で裁判所が関与する仕組みがつくられている。そういう意味で宗教法人法というのは、そういう信教の自由なり政教分離に抵触しないようにそういう手続を定めてあるわけなので、そういった意味で、最終決定が司法で慎重に行われるという仕組みになっておりますので、解散命令の請求をしたとしても、仮に問題があれば、それは認められないということになるわけですから、請求が全部通らなきゃいけないというふうに、何かテストの点数100点取ろうというふうに思うような学生の感覚じゃなくて、最終判断は裁判所が客観的、冷静にやられるわけなので、行政庁としては正しいと思う判断に基づいて請求をされればいいんじゃないかというふうに思っております。

 

○山陰中央新報:ありがとうございます。

 


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