9月29日質問項目4
4.島根原発
○山陰中央新報:またちょっと話題替わって恐縮なんですけど、本日、中国電力の島根原発の3号機の審査が4年ぶりに再開をされるわけで、2号機の再稼働には地元も同意してる状況があって、3号機の新規稼働に向けてもまた動きが生まれてきてるわけですけども、この点、審査に当たって知事の所感というか、改めて伺えればと思います。よろしくお願いします。
○丸山知事:審査は、これ2号機の工事の設計、設計工事認可、それから保安規定の変更の認可かな、許可、認可。手続と同様に3号機の原子炉等の設置変更許可についても厳正に、慎重に審査をしてもらわないといけない。これは常に申し上げていることですけども、そういったスタンス、姿勢で厳正な審査をお願いをし、求めていかなきゃいけないという認識です。
○山陰中央新報:ありがとうございます。
○日本海テレビ(小田原):日本海テレビです。
すみません、原発の話に戻るんですけど、2号機のときに苦渋の決断という形で認められたということになって、今、本稼働に向けて動きは進行しているかとは思うんですけど、同時進行的にこうやって3号機の審査が再開されて、知事としては多分、今後、意見を求められるようなお立場であると思うので、どういうふうに待ち構えているというか、何かその苦渋の決断というのが全員の同意が得られて、市民もいろいろ動いたり、県民動いてたりしてたと思うので、3号機に対してはどういうふうに待ち構えているというのをお聞かせください。
○丸山知事:法律の制度、我が国は法治国家ですから、法律上の規制としては、原子炉の設置変更許可を申請するということは、事業者としてできることなんですね。その審査をするというのも多分、不当に審査をしない、許可申請とかを受けて、理由もないのに放置するというのは、これ行政手続法違反なわけです。ですから、審査をたなざらしに、規制委員会もできないし、申請をすることはできる。我々の了解を取って、協定に基づく了解を取ってやられていますし、その問題はない。そういう意味では、そういう仕組みの中で法制度として、問題のない手順が進んでいる状況なので、それが進むのがおかしいとかというふうに言える立場に島根県としてはないわけです。法律上の権利なり、それから責務をそれぞれの人が果たしていこうとすると、多分3号機の審査ということが規制委員会でできるような状況になったのでやっていくということを、まだ設計工事認可、それから保安規定の審査と並行してやるのはおかしいじゃないかという、というのは、並行してやっちゃいけないという制度にはなっていないので、なので、それについておかしいじゃないかというふうに申し上げる立場にもない。ただ、出てきた結果について、それは法律上の許可が出たとしても、我々としては安全協定に基づいて、それを同意するかどうか、再稼働を同意するかどうかということについては、2号機と同じようなプロセスを想定してますけど、県民の皆様、また周辺の鳥取県等々との意見も踏まえながら適切な手順で県議会と相談しながらやっていくことになりますから、並行して審査しちゃいけないというふうに制度上なっていないのであれば、それを審査、並行するのがおかしいという立場にないので、そこについて異議なり批判を申し上げる立場にないというふうに自分自身は理解してます。誰かがやっちゃいけないことをやっていたり、やらなきゃいけないことを怠っているというわけではないので、それはそれで、結果的に、同じ人たちがやられているかどうか知りませんけど、組織体制はよく知りませんけど、規制委員会が規制委員会の業務の中で一定の考えの下で審査をやられる手順の中で委員会で議論された上でそういう順番になっているのであれば、それは致し方ないという認識であります。ただ、それは法律上の手続が進んだときに、我々は我々として、この協定に基づく判断を我々地元自治体としてやっていくということになるというふうなこと、ちょっと答えになってるかどうか分かりませんけど、そういうことです。
○日本海テレビ:ありがとうございます。
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