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11月19日質問項目2

2.JFしまね

○山陰中央新報(曽田):JFしまねについて1点、教えていただければと思いますが、解散命令の検討をというお考えを示されておりますが、組合がなくなってしまうことへの影響については、どのようにお考えになりますでしょうか。

○丸山知事:趣旨を若干補足させていただきますと、一つには、これは解散命令というのは法律に基づくものでありますので、県知事が勝手気ままに出せるものではありません。したがいまして、水産業協同組合法に基づく要件に合致した場合に、県としては一つの選択肢としてきちんと考えていくという姿勢であります。これは、これまでは、組合の解散というのは法人を消滅させるという大きな法的効果がありますので、極力避けるべきものだというふうに私自身は考えておりましたけれども、先日の臨時総代会の開催のされよう、一つには、非常に大事なテーマ、議案が上程されましたけども、これは、そのJFの会長が推奨したからでもあるかもしれませんけれども、たかだか120人の会議をやるのに書面開催を推奨して、書面が120人中70名超、総代の皆さん、それが総代として選ばれた一つの代表としての仕事のされようなのかという意味で、まず非常に大きな疑問を持っていると。それぐらいの仕事のされ方だったら、総代をほかの人に替わってもらったほうがいいんじゃないかというふうに私は思いますし、もう一つ、これはTSKさんのニュース報道の中で、岸会長が議事運営をされているという、その異様、異常な総代会の進められ方。例えて言うと、会長を含めた理事を解任するかどうかを決めるというテーマです、議案ですよね。つまりは会長を含めた理事は、ある意味、被告席に立っている人ですよ。被告席に立っている人が裁判長みたいなことをやっていると。で、議長は誰か知りませんけど、おられたんでしょうけども、そんなことを許している。ほかにも副会長や理事がいたでしょうけど、そんなことを止めさせることもしないと。他県の話ですけど、たしか静岡県の知事さんが、参議院選の補選に絡んで評価されない候補の出身地、御殿場市のことについて、コシヒカリしかないとかっていう発言をされて不信任が議会に上程されますね。それで、その光景でいうと、例えば島根県知事が市に介入するかどうかということを問われるときに、私が県議会の議長を差し置いて、決め方をこうしろ、ああしろなんて言うことは異様ですよ。県でいうと県議会、国でいうと国会に相当するのが総代会だ。一番大事な会議をそういう本末転倒の進行しかできない組織だということが、今確認中ですけど、疑われる状況ですよ。そういう一番大事な物の決め方、決める会議が異常にしか開催できない組織に改善を期待するということは非常に難しいと考えるのが普通ですよね。

 なので、もう1点、立会いのとこでもめてますよね、議事の中で、立会人を立てるかどうか。どうもその際に、プライバシーがどうだこうだと、誰が誰に投票したかということを立会人に見せないという理屈を言われながら、実際、出席した人に対する議決は起立採決だ。プライバシーもへったくれもない。そんなことを、議長なのか会長なのか知らないけども、やって物事を決めている。止める人もいない。そういうところに自浄作用を期待するということに限界があるというふうな認識に至っておりますので、これまで思っておりました、そういったものを前提として、私は解散命令というのは極力避けるべきものだと、自律的に議論して物事を解決していく、改善していくということが通常の組織には期待されますけども、非常に期待することが難しいという客観的な事実が次々明らかになりましたから、先ほど申し上げました法律に基づく権限規定を行使することに抑制的であってはならないというふうに思っております。

 そして、御懸念の解散命令を出すと、漁協がなくなって困るんじゃないかと。よくよく考えて、この間の総代の方の仕事ぶりも、私は大変疑問を持ってますけれども、総代を選んだ人、組合員だって、ちゃんと総代に仕事をしてもらうということを求めなきゃいけない。大変だ大変だと言う前に、自分たちがやらなきゃいけないことがある。そういう資格、大変だ大変だという資格を問われているということですね。

 法律的に言うと、解散命令を出して解散してもらうことは、当然できますよね、法律で書いてあるんだから。漁業者が困らないように、解散命令については、例えば2年後に解散をするというふうな命令を出して、その2年間の間に漁業者の中から新しい組合の設立の手続をしてもらって、県知事が認可して発足させれば代替組織はできるし、そして今、JFしまねが持っている資産、これは漁協でないと使えない資産ですよ、全部。漁協じゃないと使えない、無価値な資産ですよね、漁港に置いてる資産なんて全部。それは新しい組合に譲渡するしかないでしょう。職員の皆さんも、新しい組合も職員を必要とするでしょうから、移ってもらう、人を選別されるかもしれませんけど、そういうふうな形で新しい組織、新しい漁協に事実上、事業を移してもらうというふうになるはずですよ。今のJFしまねが持ってる資産をお金にしないと解散手続が進まないでしょう。最後、配当して、組合員に対してお金を渡して終わりのはずですから。そのためには事業資産を売却しないといけない。買ってくれるのは県内で漁協業務を新たにやろうとする人たちしかいないでしょう。よくある会社の解散だってそういうもんだから。完全に破産して、商売が成り立たない資産だと、棚ざらしになってしまう。でも、事業として利益を生み出せる資産だったら買手がつきます。そういうこと。

 だから、新しい漁協を立てて、そこに事業資産なりスタッフを移して、新しい役員体制で、これ設立者、設立発起人とかって手続はあるでしょうから、ちゃんとしたメンバーが設立の申請をしてくれれば、そこを認可していけばいいんじゃないかと思ってますので、解散の手続は直ちに、即時的にやれとは言わない。その間に新しい漁協の手続認可をしていけばいい。なので、そういった形で混乱を回避していく。こんなこと、普通しませんわね。でも、普通しないようなことをやんなきゃいけないような組織である疑いが高いと、そういうことです。

○山陰中央新報:分かりました。ありがとうございました。

○丸山知事:もう一つ言うと、前例があるかとか、ほかの県でやってるかとか、ほかの県で例がないとか、これまで例がないとか、そんなことは私の基準にはないですから。学校の一斉休校の見送りにしても、少人数学級の見直しにしても、通常、例があるかないかという意味でいけば、例のないこともやってきた経験はありますから、しかも、例がないとかっていうのはやらない理由にならないというのが私の基本認識でありますので、必要なことはやっていくという考え方を、取材がありましたので、お答えをさせていただいたところでありまして、それに対する混乱が生じないようにということについては、それはそれでちゃんと工夫をしていくつもりです。ただ、今の組織に総代会とか理事会とかを通じた改善を期待するということが極めて難しい情勢になったということが明らかになってきてるということを踏まえた認識の変化をお答えしたところであります。

○山陰中央新報:ありがとうございました。

 

◯読売新聞(林):JFのことをお伺いさせてください。

 先ほど、解散命令について、前例にとらわれない形で検討していくというようなお話だったと思うんですが、水産業協同組合法上は、例えば業務停止命令とかいう処分も、より厳しい処分としてあると思うんですが、そういうのも検討はなさらないような形でしょうかね。

○丸山知事:業務停止命令の根本的な問題は、業務停止命令をしちゃうと、業務停止をされた業務が止まってしまって漁民が困るんです。それ代替する人がいないから。魚の売りさばきをやめろといったら、漁民の皆さんが売る先がなくなるでしょう。だから、法人解散と新法人設立のほうが代替性があるでしょう。業務停止命令というのは、何か軽い処分といって、軽い処分のように見えますけど、実際、長期で一定の業務を止めるということっていうのは、結局、JFにとって困るかもしれないけど、漁民の皆さんが困るから使いようがないというところがあるんですよね。代替組織がない中で止めてしまったら、JFしかやってない業務は島根県内で全部止まっちゃうからということです。

○読売新聞:ちなみに、まだそこまで聞かれてもと思うかも、あれかもしれませんが、現在、臨時総代会に対する報告徴求と、業務改善命令の弁明書を待ってるところ、これ今日が徴求のほうは期限なのかな、と思いますが、判断の目安としては、そこの弁明とかを聞いた、踏まえてって形になるんでしょうか。それとももうちょっと、そこまで期限を切ってるわけではないのか。

○丸山知事:私の説明がちょっと足りなかったかもしれませんけども、私が申し上げているのは、前回の臨時総代会、これは正すべきところを正していきますけど、こんなことを指摘しなきゃいけないような組織なので、次の臨時総代会も異常な形で行われることも想定しなきゃいけない。そうすると、そういう形で出来上がる執行部体制の下で業務をこれから継続していかれるとすると、これまでも法令違反多数、業務改善命令に従わないこともね、これあり。とても性善説で見られる組織ではないので、そうすると、水協法、その法律上の要件は、法律の違反があって、それに対する是正命令に従わないときは解散を命ずることができるということですから、そういうことっていうのは、今の問題が確定して、正常な形で開催されるかどうかよく分からない総代会の中で出てくる結論に基づいて再発防止が期待できる体制じゃない可能性があるから、そうすると、法律違反と業務改善命令にも従わないという状況も想定されるから、そういうときには解散命令をちゅうちょせずに検討していくということを申し上げているんであって、今の総代会のもろもろの事実をもって解散命令を検討してるというわけではないです。将来予測です。

○読売新聞:分かりました。ありがとうございました。


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