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7月27日質問事項2

2.JFしまね

○朝日新聞:朝日新聞の清水と申します。

 かなりちょっと前の話にはなってしまうんですけれども、先回の知事定例以降にJFしまねが7月の13日ではありますが、県が出した業務改善命令に対して、岸宏会長自ら会見を開きまして、異議があるということで提訴するというような会見を行いました。これについて、県としては当然、訴えの取消しを求めて裁判に臨むかと思いますけれども、こういった姿勢に対する所感をお伺いできればと思います。

○丸山知事:我々は正しい内容だと思って命令を発出しておりますので、御理解いただけなかったということについては残念だと思っておりますけれども、これは処分に対して訴訟なりができるというのは法的に認められた制度でありますので、そういう争い方をされるのも、それは当然の権利だというふうに受け止めておりますし、県が直接絡むものは、私の就任後はありませんけども、様々な問題で訴えられて裁判されてるのはよく新聞報道等で存じ上げておりますので、想定の範囲内といいますか、そういうこともあり得ると思っておりましたので、意外感はないと。粛々と我々の主張を裁判所に対して示していくということで対応していきたいというふうに思っております。

○朝日新聞:県としては、定款に合わないような状況が続いていると認識だと思うんですけれども、裁判の結果が確定するまでかなり時間がかかるというふうに考えられまして、正常でないと県が判断する状況が長期化するおそれも、懸念もあるかと思いますけれども、この点に関してはいかがでしょうか。

○丸山知事:それは、若干行政法に対する御理解が不十分な御質問ですけども、行政処分というのは、取消し、許可、無効が裁判所から確定するまでは有効として取り扱うことができるというのが、これ大原則、これは民事上の契約とは違う非常に大きな特徴であります。ただ、それに対応するために、今回の業務改善命令の執行停止、例外的にその効力を止めるという、いわゆる民事上の同じような状況、裁判で県側が勝つまではその効力が生じないというふうにするための申立てが同時に出てきております。これは仮処分みたいなものなので、早期に結論が出ますけれども、そういったことに対しても向こう側、JF側から申立ての主張が届いておりますので、それに対する意見を裁判所から求められておりますので、それに対して当方の、県側の主張をして認められないように、執行停止が認められないように、つまり行政処分が有効として取り扱われるように、本訴訟、取消し訴訟と並行してというか、先行して対応していると、対応を準備しているところであります。なので、それを通じて、今の我々からすると正常とは言い難い状況が長期・固定化するということがないように対応すべく準備をしているところであります。

○朝日新聞:分かりました。ありがとうございます。

○山陰中央新報:山陰中央新報の曽田です。よろしくお願いします。

 JFに関連して、よろしくお願いします。7月15日だったと思いますけども、1度目の業務改善命令に対し、改善計画書の再提出を求められたものが提出されたかと思うんですけども、この中身としては、決裁権を1人に限定した形に直されたということですけども、この中身について、十分だとお考えになりますでしょうか。

○丸山知事:十分かどうかは、この規定がどういうふうに運用されるかということを定例的に、定期的に検査をする機会はいただいていますので、一旦は会長の決裁権限を専務理事に下ろすといった項目を確定的に示されておりますので、それでこれまでのような業務の遅延、意思決定の遅延といったことが生じないかということについては、実際、一応出されてきた内容というのは、これで一旦はよしとしようというふうに思っておりまして、あとは実際に遅延が生じない、業務執行の遅れが生じないかということを結果ベースで検査で見ていくということを考えております。ただ、それ以外のところで不十分なところが幾つか残っているというふうに評価しておりますので、今後精査した上で、この権限の話じゃないですけども、ほかの項目については一部、考え方を示してもらうといったことを含めて、報告徴求を行う予定であります。

○山陰中央新報:すみません、その一部というのは、どういった部分になりますでしょうか。

○丸山知事:もろもろですね、もろもろ。どこを報告徴求を行うかどうかは今検討中、精査中です。決裁権限以外のところ。

○山陰中央新報:分かりました。

 決裁権限は、いわゆる常例検査でまた見ていくという形でよろしいですか。

○丸山知事:はい。

○山陰中央新報:分かりました。

○丸山知事:その前に問題が分かれば臨時の検査をやりますけど、そういう、一旦はこの内容でよしというふうに見て、問題は、実際にそういうことでトータルとして問題のある状況が生じないかどうかというところは検査で見ていくという考えであります。

○山陰中央新報:あと、すみません、毎回これはお聞きしてるんですけれども、膠着状態が続いているという状況にはなるかと思うんですけども、次の一手として役員改選命令とか、打つ考えというのは、現状どうでしょうか。

○丸山知事:だから先ほど申し上げたように、役員の選任手続について、それが滞っているという我々は認識なので、それを進めるように業務改善命令を出してます。そういう業務改善命令に反した場合が、役員改選命令または業務の停止をできるという規定でありますから、まだその前段階であって、今、朝日新聞の清水さんからお話があったように、それが執行停止ということが認められてしまうと、それは裁判の確定を待たなきゃいけないということで、何年かかるかという話になりますから、そこのところは、そこの執行停止がかからないように今対応していると、それをクリアしてから相手方がどう対応されるかということでありまして、決して選択肢として排除してるわけではありません。

○山陰中央新報:分かりました。

 JFについてもう1点。もう一個、業務上横領の話が、問題があるかと思うんですけども、前回、JFしまねの対応次第では告発する方針を示されておりましたけれども、ここに関して進展はありますでしょうか。

○丸山知事:7月15日に文書で照会しまして、21日に回答をいただきました。JFからは、告訴する方針は理事会で定めているけれども、時期については調査、被害弁償交渉等の経過を総合的に勘案し検討するという回答で、時期の明示はありませんでした。7月9日の会見でもお話ししましたとおり、刑事事件訴訟法上、公務員は犯罪があったことを知ったときには告発しなければならないとされておりますので、それを踏まえますと、JFしまねは告訴時期を調査、被害弁償交渉等を勘案して決定するとされておりますけども、告訴・告発することで調査や被害弁償交渉が遅れるとは考えにくいということが、我々も弁護士と相談した結果でありますので、県としては刑事事件をいつまでも看過できないと考えておりますので、告発することで対応したいというふうに考えております。

 告発する時期ですとか、誰の名前にするかといったことについては、顧問弁護士や県警とよく相談して対応したいというふうに思っておりまして、いずれにしても相談が終われば速やかに対応したいというふうに考えております。

○山陰中央新報:分かりました。ありがとうございます。


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