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5月25日質問事項2

2.JFしまね

○山陰中央新報:山陰中央新報の曽田です。

 JFしまねが22日に理事会を開かれて、業務改善計画をまとめられました。計画の提出を受けられましたでしょうか。

○丸山知事:昨日、提出がありました。

○山陰中央新報:分かりました。取材によると、内容として、会長だけが持っていた代表権というのを専務理事に与えるなどの計画内容というふうに伺っているんですけども、内容について教えていただけますでしょうか。

○丸山知事:ちょっと単純に私が言葉で表現できるもんじゃないですけど、そういう内容、定款をこういうふうに変えて、専務理事さんに代表権を持たせるといった定款変更を行うということと、権限、決裁規定を見直すということ、またコンプライアンスのための組織とかルールを定めるといった内容の、大まかにはそういう内容であります。ちょっと表現し切れませんけど。

○山陰中央新報:分かりました。

 知事として、御覧になった計画内容というのは、十分と言えますでしょうか。

○丸山知事:十分かどうかは、ちょっとこれからよく精査しないといけませんけれども、ざっと見たところ、このままだと心配だというところが見受けられます。なので、そういう事項について、そういう懸念が顕在化しないように、もっとはっきりと内容を改めていただくということを求めていかなきゃいけないかなというふうに思っております。

○山陰中央新報:すみません、それは、もう一回再提出を求められるというお考えということでよろしいんですか。

○丸山知事:まあ事実上、そういうふうになりますかね。このままの内容だと、同じようなことが再発しかねないおそれがあるので、それを、これでよしとするのは難しいんじゃないかと。

○山陰中央新報:分かりました。

 この法律、水産業協同組合法ですか、に基づいて役員の改選を命じることができるというふうにされていますけども、この役員改選を命じるお考えというのは、今のところありますでしょうか。

○丸山知事:一応というか、業務を改善してもらうというのが先に来て、それが十分になされない場合に人事という意味で役員改選命令を出すという構造で法律はありますので、まずは改善計画の改善を求めるというのが前段に来るべきだろうと。前もって御相談があれば我々のほうで指摘しましたけども、何も事前の相談なく一発どんというふうに来ましたから、我々の評価を伝えて、それでこの業務改善計画の見直し、今の内容から見直しを求めていきたいと思いますし、それがなされないようだと、今言われた改選命令みたいなことを考えなきゃいけないということになるでしょうね。

○山陰中央新報:分かりました。

 あと1点、すみません、最近ですと、JFしまねの職員が5,700万円の横領疑いというのも発覚しておりまして、JFしまねの体質について、改めてどういうふうに受け止めていらっしゃいますでしょうか。

○丸山知事:横領という事実があったんだったら、それはそれなりの、それを踏まえた対応をきちんとされるべきでしょうと。今回の横領が事実だとして、それがJFしまねの体制なりJFしまねの仕組みなどから派生した問題だとすれば、それはそこを改めなきゃいけないんでしょうけど、個人的要因が大きいとか、その背景を存じ上げませんので、体質に伴って生じた問題かどうかということの判断自体が、私はする材料を持っていないということなので、事実関係をよく報告してもらって、ともかく再発防止の体制をつくってもらうということを求めていくことは、そこは行政庁とか組合法、法律に基づく仕事でありますから、そういうことをやっていくということだと思います。

○山陰中央新報:分かりました。ありがとうございました。

 

○NHK:NHKの浅井と申します。

 すみません、JFの業務改善計画のことで関連してなんですけれども、改めて再提出を求めていくということで、先ほど、まだこのままだと心配だというような趣旨の発言をされてましたが、もう少し具体的に、どういったことがまだ防ぎ切れないというか、起こり得るというような心配をされているのか教えてください。

○丸山知事:例えばというか、たくさんあるんですけど、今申し上げた決裁権限、職務権限を見直しますと。私の認識だと、代表権というのは対外的なものですから、その組織を代表して契約が締結できるかどうかというのが主たるものなので、内部の意思決定をどういう形で決めるかというのはまた別の話というふうに私は理解しています。なので、恐らくJFしまねにおかれても同じ認識で、決裁権限をこういうふうにしますというふうな提出がありました。

 その中に決裁権限が、印が、ここに決裁権限が、この段階のところで課長さんとか部長さんとかね、丸がついてるわけです。今回は、よく見ますと、会長さんのところに丸がついて、なおかつ同時に、今度代表権が付与されると言われています専務理事のところに2つ決裁権限が書いてある。決裁権、1か所じゃなくて専務理事のところと会長のところに書いてあるという構成になっていますので、どちらが決裁権限を持つのかということが決められてない。どちらもあると、どちらでもいいと。どちらでもいいというふうに何か、ちょっとどうなってんのって聞いてみてと担当課に言ったら、どちらかでいいという意味での2つの印ですというふうに答えられたんですけど、そういう決め方じゃ困ると、どちらにあるのかということがはっきりしなければ、この問題はそもそも、これは税の無申告が典型ですけども、決裁が滞って無申告加算といった形で余分なお金が出ていってるというふうなことがないようにということですから、どれだけ停滞していた意思決定を迅速化できるかを問うているわけなので、それは、これまでの会長権限だったものを、決裁だったものを、これだけ会長以前の下の段階に落としますということがはっきりしないと、どれだけ決裁の遅延というか渋滞というか、そういうものが解消されるか分からないわけなので、どっちでもいいってなっちゃうと、どっちも取ることになりかねないと、上位者の人に、あんたの決裁なんか要らないでしょと、どっちも権限があるって状況にされて、職務の下の人が、俺も丸がついてるから、おまえなんか上げなくていいでしょって言えないでしょ。お伺い立てて、念のために会長に上げとくかといったことをしなくていいようにしなきゃ駄目なんです。忖度なんか働かさなくていいように、はっきりとここまでで意思決定は終わり、または必要なんだったら報告をするというふうにすればいいので、そういうことをはっきりしてない、決裁権限が会長にも専務理事にもあるというふうに読み取れるような規定では不十分だと私は受け止めてます。そういう曖昧さをなくした計画でなければ、決裁規定でなければ、JFしまねの常勤役員という業務以外の業務などと両立できるかどうかという疑念は残るわけですから、そういうところが2つ、どっちでも決裁権限、いいですっていうんだったら、だったら会長が忙しいんだったら、それは会長の決裁は要らないというふうにはっきり決めなきゃいけない。それを書いてない。なので不十分ですねというふうに申し上げている。

 ちょっと皆さんは物を見てないからあれだけど、そういうのがたくさんあるので、これでちゃんとそういうふうに問題が解消するというふうに思うのが難しい内容になっているので、どっちでもいいって言うんだったら、物事の意思決定の滞りの問題になっているので、ちゃんと専務理事で物を決めれば終わりますというふうにはっきりしなきゃいけないでしょというふうなことを申し上げようというふうに思っております。


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