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1月12日質問項目4

4.JFしまね

○山陰中央新報(曽田):JFしまねについて伺います。

 本日、横領事件のあった境港支所の組織体制について、再発防止が徹底されてないなどとして報告徴求と、これとは別に、信用事業に関する理事の配置について法令違反があるとして業務改善命令を出される方針を発表されましたけども、これについての御所感と、狙いについて教えてください。

○丸山知事:狙いは、現状を改善してもらうと。法律違反の状況なので、法律違反を直してもらうための、命令を出さなきゃいけない状況ですから、その弁明の機会を付与する。命令を出すために、法律上求められてるので、そういうことの手順を取ってる。要するに命令を出さなきゃいけないと思ってます、業務改善命令をね。

 それから、境港支所の管理体制についても、報告徴求をした上で、命令を出さなきゃいけないかどうかということを考えなきゃいけないんじゃないかということでして、前者、法律違反のほうは意思決定の迅速化をやれというふうに昨年の検査に基づいて求めましたので、それに対する結果、代表権が会長以外に付与されて、それが信用担当だった。それが結果、法律違反だったということなんでしょうけど、例えて言うと、法律を守ろうと思ったら何か憲法に違反してたみたいな、ばかみたいなことをやってるので、それは何考えてんのって感じですよね。命令を守ってもらわなきゃいけないけど、それは当然法律の範囲内でやる、法律に違反しないようにやるのは当たり前の話であって、ちゃんとやんなさいよと。それは、法律は当然、要するに信用事業は信用事業に専念して、ほかの邪念が、要するにほかの部門を担当、代表権というのは全体を代表する立場なので、購買事業とか販売事業とか、ほかのことが頭に入って、お金を貸すとかお金を預かるということについての判断に、これは邪心が入らないようにするために切り離すようにしてあるはずですよ。信用事業というのはお金を貸すんだから。お金を貸すときに、経営が厳しいから貸してあげようとかじゃなくて、ちゃんとこのお金が返ってくるのかどうかということに専念してお金を貸す判断をするとかっていうこと、そのお金を貸す信用を付与するっていうことに専念しないと駄目ですよというためにやってることなんです、これ。分かりますか。なので、ほかの事業に対する責任を持たせてしまうと、その信用事業以外の自分の持分というか、責任範囲のために信用事業に対する判断をゆがめてしまうのではないかと、そういうことがゆめゆめないようにということのために設けられている制度だから、形式規範じゃないわけです。実質的な意味があって設けられている法規制なので、早く是正させなきゃいけないと。

 それから、境港支所の管理体制というのは、改善するとかって、ちゃんとやると言っといて、結果的には何か、事件が起きたときよりも管理体制が緩くなってる。支所長と総務部長が兼ねていて、その兼ねた人はふだんは境港支所にいない。そして、総務課長は不在。何というか、発令されてない、空席。で、担当者が担当者の判こを押しただけでお金が動いたりしていたということなわけですから、まあ開いた口が塞がらない。怒る気力もありません。あきれる。よくぞこんなことを、本当に幼稚園児じゃないんだからね、分別ついた大人がやってることかというレベルでしょ。

 今年初めての解散がふさわしい組織なんじゃないかなという確信が深まってしまうという感じですね。こんなところに漁業者の、組合員がある意味、命がけで捕ってきた魚を預けて売ってもらってると、それで生活しなきゃいけないという組合員の方々というのは、もうちょっと真面目に考えるべきでしょうね。焼津港の焼津漁協じゃないけど、漁協の特性なのかな、分からないけど。なぜか、焼津は面白い話だから全国ニュースになるけど、JFしまねは何か面白くないのか、全国ニュースになりませんよね。ニュース価値が低いかな。絵が撮れないから、あんまりな。絵がないからちょっとテレビ的には不向きなんですかね。そんな感じです。

○山陰中央新報:ありがとうございました。


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