10月29日コメント3
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3点目が、新型コロナウイルス感染症の入院の措置の運用見直しについてであります。
10月24日に改正された国の政省令の改正によりまして、この新型コロナに関連する入院措置の運用が見直されたところであります。重症者や重症化リスクの高い方に重点をシフトしていくという観点から、65歳以上の方や基礎疾患をお持ちの方など入院の必要な方が明確化されるとともに、それと同時に、都道府県知事が感染症の蔓延を防止するために必要と認める方について、合理的かつ柔軟に入院措置ができるように規定が整備されたところであります。島根県におきましては、確保病床の利用率が低い状況にあっては、症状の軽い重いにかかわらず、入院の勧告をしていくことを原則とする現在の取扱いを継続するという方針であります。
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