8月8日質問事項5
5.あいちトリエンナーレ2019企画展
○共同通信:済みません、共同通信の小林ですけれど、ちょっと話変わるんですけども、あいちトリエンナーレのことで、「表現の不自由展」、この内容が3日で中止になりまして、特に文化事業に対する公金の支出っていう点から、すごく大きな論争になりましたけども、知事御自身のお考えとして、やっぱり「表現の不自由展」って、どういうふうに捉えているか。
○丸山知事:私、新聞報道もまともに読んでないので、ざっと読みましたけど、どういうお金が出てるかとか、誰がどういう立ち位置かという詳細を承知してないので、コメントはちょっとできないです。
○共同通信:ああ、そうですか。
愛知県の大村知事は、簡単に言うと、公金が支出されているから表現の自由は守られなければいけないという言い方をした一方で、名古屋市の河村市長は、公金が支出されているものは行政の意向に従った展示でなければならない、多少ちょっとニュアンスはあるかもしれませんけども、おおむねこういったことを言っているんですけども。
○丸山知事:表現の自由というのは、多分公金の支出されているかどうかに関係なく、憲法上保障されている範囲というのは守られなきゃいけないんだと思いますけど。公金が支出されているから、されてないからで保障される保障されないっていうことは、私は法学部で4単位ぐらいしか憲法とってませんけど、何かそのとき、そんな公金が支出されてるされてないかで保障の程度が違うっていうふうに習ったことがないので、その知識の前提でいくと、そんな感じがしますけど。表現の自由というのは、いわゆる民主主義の基盤であって、それが萎縮されるということが結局、いわゆる国民主権というものに最終的に影響を与えかねない、国民主権の基盤になる大事な権利だということで、内心の自由も当然ですけども、表現の自由、内心の自由の次の位置づけだったような気がしますけども、大事な権利だと思います。
ただ、憲法上の権利というのは人の財産権ですとか、ほかの権利との、絶対的な権利はないので、そういうものが他の権利との間でどの程度制約されるかというのは個別の判断によると。人の土地に入ってまでどんな表現してもいいということではないというのがわかりやすい例ですけど、いろんな権利がある中で、ほかの人の権利との調整が要るということはあります。内心の権利だけはないです、内心の自由の。
○共同通信:ありがとうございます。
お問い合わせ先
広聴広報課
島根県政策企画局広聴広報課 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 【電話】0852-22-5771 【FAX】0852-22-6025 【Eメール】kouhou@pref.shimane.lg.jp