県職員の休職・休暇制度について


 

【提案No.2026-00114】8月3日受付

 

 休職中の職員に対して給料やボーナスが支給されることや、病院で診断書を繰り返しもらい、休職ができることはおかしいと思います。

 また、年次有給休暇が多すぎると思いますし、仕事から離れれば県職員だからと偉そうな態度をしている人もいます。

 民間企業の休職や休暇制度について調査などを行い、県職員の制度も同等にしてはいかがでしょうか。

 

 

【回答】9月2日回答

 

(休職中の給与などについて)

 休職者の給与については条例に基づき、休職となった日から1年間は給与の8割が支給されますが、それ以降の給与は支給されません。また、ボーナス(期末・勤勉手当)については、休職期間に応じて減額や不支給とする基準を設けています。このような島根県における休職者の給与の取り扱いは、国家公務員と同様の取り扱いとなっています。

 

(休職の制度について)

 休職制度は、職員が心身の故障により長期の休養を必要とすると認められる場合などに、3年を超えない範囲で、知事が休職を命ずる制度です。

 休職を命ずるに当たっては、2名の医師の診断に基づいて判断しています。また、復職に当たっても、同様に2名の医師の診断に基づき、県私傷病審査会において復職の可否を判断しています。このように、休職および復職については、いずれも医師の医学的知見を踏まえ、適切に判断しており、職員本人の判断のみで休職することはできません。

 なお、休職期間が3年に達してもなお復職が困難と見込まれる場合には、分限免職を検討することとしています。

 

(年次有給休暇などについて)

 職員の年次有給休暇については、労働基準法および条例に基づいて適切に付与しています。また、職員の給与や勤務条件については、毎年、県人事委員会が県内民間事業所における給与や勤務条件などを調査しており、その結果を踏まえて適切に決定しています。

 

(職員の態度について)

 職員の態度については、日頃から職員に対して全体の奉仕者として公私を問わず、誠実な姿勢で対応するよう研修などを通じて指導を行っており、引き続きこうした指導を徹底してまいります。

(総務部人事TEL:0852-22-6779)

 


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