育児と仕事の両立支援制度について


 

【提案No.2026-00063】6月11日受付

 

 島根県や県内自治体の職員の勤務時間を短縮する制度(短時間勤務、部分休業)は、現在「子の小学校就学前まで」のようですが、隣県の鳥取県や米子市では、独自条例により小学校入学以降も勤務時間短縮(子育て部分休暇)が可能です。

 同じ宍道湖・中海圏域における制度格差を解消し、県職員の育児環境を整えることは、優秀な人材の獲得や、安心して長く働ける職場づくりに直結し、結果として公共の福祉の増進や、質の高い公共サービスの提供という形で県民に還元されると考えます。

 島根県において、鳥取県や米子市の事例を参考に、条例改正による育児と仕事の両立支援制度の拡充を実施のうえ、県内自治体や民間事業者における制度拡充を牽引して欲しいです。

 

 

【回答】6月25日回答

 

 県では職員の育児と仕事の両立支援(ワーク・ライフ・バランス)を考える上で、育児をしながら業務に取り組む職員が安心して働き続けられる職場環境を整備していくことが重要と考えています。

 一方で、地方公務員法第24条には、職員の休暇については、国や他の地方公共団体との権衡を失しないよう定めることと規定されているため、本県が独自の休暇制度などを設けるためには、国や他県の取組状況などを踏まえて、その必要性や相当性を適切に判断していく必要があると考えています。

 現時点で、育児短時間勤務や部分休業の拡充は検討していませんが、引き続き、国や他県などの状況を注視してまいります。

(総務部人事TEL:0852-22-6779)

 


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