錯誤捕獲個体の取り扱いについて
【提案No.2026-00018】4月20日受付
錯誤捕獲されたクマは本来、放獣が原則であるにもかかわらず、人里周辺で錯誤捕獲されたクマを殺処分としている現行運用に強く抗議します。
錯誤捕獲個体は危険個体とは限らないため、一律に排除する合理性はないように思います。
錯誤捕獲個体の取り扱いについて、明確な説明をお願いします。
【回答】5月12日回答
島根県内には西中国山地にツキノワグマが生息しており、県では、令和4年3月に「第二種特定鳥獣(ツキノワグマ)管理計画」を策定し、適正な個体数の維持・管理に取り組んでいます。
錯誤捕獲については原則放獣としていますが、人の居住地や農林業が行われている地域などで捕獲されたツキノワグマについては、人身被害を防止するため、県の捕獲許可に基づき殺処分することとしています。
今後とも、県民の方の生命と暮らしの安全・安心を第一に考えて対応してまいりますので、ご理解をお願いします。
※錯誤捕獲とは・・・特定の動物を捕獲するために設置された罠に、意図しない動物が捕まってしまうこと。
(農林水産部農山漁村振興課TEL:0852-22-5160)
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