道路の混雑への対応について
【提案No.A2024-00147】11月5日受付
松江市内で、道路に面した店舗への進入待ちの車により付近の道路に渋滞が発生することがあります。
店舗入口に面する道路が追い越し禁止車線となっている場合もありますが、当該店舗への進入待ちの車が道路上に停車または低速で進入中の場合にこれを追い越すことは、追い越し禁止違反行為に該当しないでしょうか。
【回答】12月3日回答
路外施設へ入るため停車している車両や、その後方で停止している車両の右側方を対向車線にはみ出して通行する行為は、道路交通法第17条第4項(左側通行)に規定する通行区分違反に当たる可能性があるほか、停止車列が長い場合は、車列の中の停止車両が右側に出てきたり、車列の間から歩行者が横断しようとするなどの危険があります。
ご意見を参考に、引き続き、交通ルールの遵守を呼びかけ、関係機関と連携し交通安全対策に努めてまいります。
(警察本部交通部交通企画課TEL:0852-26-0110)
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