思いやり駐車場について
【提案No.A2024-00146】10月14日受付
思いやり駐車場制度について、障害者手帳を所持している歩行困難な方などに利用証が交付されていると思いますが、歩行困難ではない聴覚障がいの方に対しても交付されているように思います。杖も車椅子も利用せず、普通に歩けて雨の日は傘をさして歩ける方が屋根のある駐車スペースを利用されると、歩行困難の利用者が思いやり駐車場を利用できなくならないでしょうか。
【回答】11月18日回答
島根県の思いやり駐車場制度では、以下の基準により歩行や車の乗り降りが困難な方に対し、店舗などの指定区画に駐車できる利用証を発行しています。
1.身体障がい、知的障がい、精神障がい、高齢、難病により歩行困難と認める方
2.妊産婦の方(有効期限は妊娠7カ月から産後1年間まで)
3.けがや病気等で一時的に歩行困難と認める方(1年未満で必要な期間)
なお、聴覚障がいがある方に対しては、身体障害者手帳の等級が2級および3級の方のみを歩行困難者として利用証を発行していますが、これは、駐車場を利用する際に周囲の音が聞き取りにくいことなどにより、ご本人や周囲に対して危険が及ぶ可能性があるためです。
県では、思いやり駐車場区画の台数には限りがあることから、利用証の発行にあたり、体調がよい時や歩行に支障がない時には一般の駐車場へお停めいただくなど、利用者同士がお互いに譲り合いの気持ちをもってご利用いただくようお願いをしております。引き続き制度の趣旨にご理解、ご協力のうえ、ご利用いただきますようお願いいたします。
(健康福祉部障がい福祉課TEL:0852-22-6734)
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