指定管理者制度について
【提案No.A2024-00135】10月23日受付
島根県の指定管理者制度について教えてください。
指定管理者とは、県の下請けという位置付けでしょうか。
【回答】11月19日回答
指定管理者制度は、体育館、博物館、都市公園など県民の福祉増進を目的として県民の利用に供するために県が設置した施設(=「公の施設」)について、法人その他の団体であって、議会の議決を経た上で県から指定を受けたもの(=「指定管理者」)が管理を行う制度です。
指定管理者制度において、指定管理者は地方公共団体を代行する位置付けとして一定の裁量権が与えられており、両者の間に請負の関係は存在しないことから、指定管理者は「下請け」には当たりません。
県としては、指定管理者が自ら有するノウハウを活用し、効率的かつ適正な管理運営を行うことにより、県民サービスの質の向上を図り、施設の設置目的を効果的に達成することを目指しており、引き続き、指定管理者と対等な関係に立って、互いに協力しながら施設の管理を行ってまいります。
(総務部人事課TEL:0852-22-6851)
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