パートナーシップ制度について
【提案No.A2024-00128】9月27日受付
職場から扶養者がいるか問われたので、「同居家族がいてパートナーシップの届出をしています」と伝えたところ、事業所の規約上、申し訳ないが扶養者としてみなすことができないと言われました。社会保険の加入の際にも同様の回答がありました。
島根県においてパートナーシップの宣誓をすれば婚姻関係とみなされるような制度であると受け取りましたが、島根県としてパートナーシップそのものをどのように考えておられるのでしょうか。
県から各事業所などに通達をして、事業所の規約の改正を促すなどの対応はできないのでしょうか。
【回答】11月19日回答
「島根県パートナーシップ宣誓制度」は、多様な性を認め合い、性的少数者の方々が自分らしく生きることのできる環境をつくるための制度で、公営住宅へ同居の家族として入居できるなど、一定のサービスを整え、令和5年10月に県と市町村の共同事業として開始しました。
本制度は、法律上の婚姻とは異なり、法的な効力はありません。また、慶弔休暇などの福利厚生や扶養手当などは、各事業所において定められるものであることをご理解いただきますようお願いします。
県におきましては、パートナーシップ宣誓制度の周知に併せて、関係機関とも連携して県内事業所への本制度の理解と配慮が進むよう、努めてまいります。
また、県では、性の多様性について理解を促進するため、「LGBTなどの当事者の人権」をテーマにした研修を県内事業所へオンライン配信したり、企業などに研修講師を派遣したりしているほか、本年12月1日に安来市内で開催する「しまね人権フェスティバル2024」では、LGBTなどをテーマとした講演会や、複数の関係団体による活動紹介なども予定しています。
このほか、7月に開設した「LGBT等専門電話相談島根にじいろダイヤル」では、性別の違和や同性愛などの悩みや困りごとについて、ご本人だけでなく、ご家族、ご友人、教職員、職場の上司、相談機関の支援者の方などの相談をお受けしており、例えば職場関係の方から、県施策・制度の職場への反映についてご相談いただくことも可能です。
今後も、性に対する多様なあり方への理解と認識を深めるための啓発や広報に努めてまいります。
(環境生活部人権同和対策課TEL:0852-22-6476)
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