個人情報取扱特記事項について(追加意見)
【提案No.A2023-00249】10月24日受付
今年度から個人情報の保護に関する法律が適用され、県の委託契約における個人情報の取扱いに係る特記事項の標準書式が、「個人情報取扱特記事項」に改正されました。
その中で、「受注者はこの契約による業務を処理するために、発注者から提供を受けた個人情報又は受注者自らが取得した個人情報が記録された資料等は、この契約の完了後又は契約を解除されたときは、発注者の指定した方法により直ちに発注者に返還、消去又は廃棄するものとする。」とありますが、この特記事項に従い個人情報を直ちに破棄し、その後の問い合わせ等に一切対応できなくてもよいとの見解でしょうか。
国や他県では「努めなければならない」や「発注者の指示により保管も可能」としているところもありますが、島根県として破棄を指示し、その後不都合が生じても受注者にその責を求めないと受け取れるように思いますがいかがでしょうか。
【回答】11月15日回答
個人情報取扱特記事項は、国が示している「行政機関等の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する指針」に基づき、契約事項として明記しているものです。指針は、個人情報の保護に関する法律に規定された安全管理措置の具体策を示しています。
ご意見にかかる、委託終了時等における個人情報の消去や媒体の返却等に関する事項について、契約事項として明記することも指針の内容の一つになっています。
個人情報取扱特記事項については、委託事務の実態に即して、適宜、必要な事項の追加及び不要な事項の省略等を行うことを可能としています。
(総務部総務課TEL:0852-22-6139)
【提案No.A2023-00267】11月16日受付
土木総務課にお尋ねします。
総務部総務課より『委託事務の実態に即して、適宜、必要な事項の追加及び不要な事項の省略等を行うことを可能としています。』との返答がありました。
土木契約における個人情報取扱特記事項には、「受注者はこの契約による業務を処理するために、発注者から提供を受けた個人情報又は受注者自らが取得した個人情報が記録された資料等は、この契約の完了後又は契約を解除されたときは、発注者の指定した方法により直ちに発注者に返還、消去又は廃棄するものとする。」とあり、総務課の回答にある『適宜、必要な事項の追加及び不要な事項の省略等』はされておられないと思います。
よって島根県土木部としては「破棄を指示し、その後不都合が生じても個人情報に関する問い合わせ等に一切対応できないことに関して受注者にその責を求めない」という見解でよろしいでしょうか。
まず、良いか悪いかを答えていただいた上でその判断に至る理由の説明をお願いします。
【回答】11月29日回答
土木部では、契約受注者が、契約完了または解除後に個人情報を保有し続けた場合、個人情報の流出などが懸念されることから、安全管理のため契約完了または解除後直ちに、県の指定した方法により県へ返還、消去又は廃棄することとしています。
従いまして、受注者の手元に個人情報は残らないこととなりますので、個人情報の県への返還、消去又は廃棄が行われた後に、受注者に個人情報に関するお問い合わせは行いませんし、問い合わせに対応できないことについて、その責を求めることはありません。
(土木部土木総務課TEL:0852-22-6429)
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