県職員のマスク着用について
【提案No.A2023-00263】11月8日受付
県職員のマスク着用を個人の判断に委ねてください。一度、県職員労働組合とマスク着用について協議し、職員からマスク着用を個人の判断に委ねてほしいという意見が大勢を占めなければ、そのままマスク着用を続ければよいと思います。
【提案No.A2023-00264】11月8日受付
知事の県職員に対する事実上のマスク強要ルールは、国のガイドラインに違反していると思いますので、年内をもって廃止し、国や他の都道府県のルールに準拠すべきと考えます。
本来、マスク着用は高度な衛生管理が求められる施設を除き、個人の自由意志に委ねられなければならないと思います。他県の動向からも、島根県が現行ルールを維持する根拠は脆弱化しているのではないでしょうか。
厚生労働省は、「令和5年3月13日以降、マスクの着用は、個人の主体的な選択を尊重し、個人の判断が基本となりました。本人の意思に反してマスクの着脱を強いることがないよう、ご配慮をお願いします。」と周知しています。
【提案No.A2023-00265】11月10日受付
県職員のマスク着用について、知事は「一番慎重にやってるってだけのことじゃないですか。誰かに迷惑かけてますか?皆さんに迷惑かけてるってことは、これは基本的にないと。」と発言されましたが、職員に迷惑をかけていると思います。他県や海外の状況を見ないのですか。
マスクを着けたくない、あるいは着けられない人もたくさんいるはずです。
県職員のマスク着用について「知事への提案箱」に寄せられたご意見に対しては、11月24日に回答済みですが、その後いただいたご意見について、追加掲載します。
【提案No.A2023-00297】11月29日受付
今年度で県職員のマスク着用ルールを廃止すべきと考えます。
一事業主が従業員に対して原則マスク着用とする場合、職員間で感染症が多発しているなど、当該事業所特有のやむを得ない事情がなければならないと思います。
県(各合同)庁舎で勤務している他団体等の従業員は、マスク着用が個人の自由の場合が多い一方、同じ建物内で勤務する県職員だけ原則マスク着用としているのは、いかがなものでしょうか。
県職員にマスク着用を強いるのであれば、知事は公務中にマスクを外してはならないと思います。
【回答】11月24日回答
本県においては、重症化リスクの高い方をはじめ来庁者等の感染リスクを軽減させるとともに、職場の感染拡大による業務体制の縮小といった県民サービスの低下を避けるため、当分の間、職員は勤務時間中に原則マスクを着用することとしています。
マスクの着用は個人の判断が基本とされている一方で、事業所においては事業者の判断で従業員にマスクの着用を求めることが許容されており、このような取り扱いとしています。
なお、屋外で人と十分な距離を確保できる場合や、屋外で会話をほとんど行わない場合、屋内で人と十分な距離を確保でき会話をほとんど行わない場合、通勤中や出張における移動中、感覚過敏・皮膚の病気・呼吸器の病気などによりマスクをつけられない場合は、マスクを着用しなくてもよいこととしています。
ご理解を賜りますよう、お願いいたします。
(総務部人事課TEL:0852-22-5032)
[この回答に対する意見募集]
■この回答に対してご意見がありましたら、こちらをクリックしご意見送信メールからお送りください。ご意見には、お名前、年代、お住まいの市区町村をメールの件名欄に入力願います。上記リンクをクリックしてもメールボックスが出ない場合は、恐れ入りますがメールソフトを立ち上げteian@pref.shimane.lg.jpのアドレスまでご意見を送付ください。その際は、お手数ですが、上記の【提案No.】、お名前、年代、お住まいの市区町村をメールの件名欄に入力願います。
お問い合わせ先
広聴広報課県民対話室
島根県政策企画局広聴広報課県民対話室 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 【電話】0852-22-5770、6501 【FAX】0852-22-6025