学校管理職の手当支給について
【提案No.A2023-00252】11月2日受付
学校の管理職をしている者ですが、職員が少ないこともあり、管理職が部活を受け持つことがあります。
その場合、教諭には、部活動の指導や修学旅行等の引率に対して手当が出ますが、管理職には出ません。
管理職は激務でなり手も少なくなってきています。ぜひ、この問題について考えていただきたいです。
【回答】11月30日回答
学校における複雑化・多様化するさまざまな課題への対応に併せ、一部教育職員の欠員も生じており、該当する学校の管理職の皆さまには相当な負担が生じている状況の中、学校運営のためにご尽力いただいていることに感謝申しあげます。
県立学校および市町村立小中学校等の教育職員が週休日(土日)等に行う部活動の指導に対する手当および修学旅行等の引率業務に対する手当として「教員特殊業務手当」を支給しています。この手当は、条例に基づき教職調整額の支給を受ける教育職員に対して支給しています。そのため、教職調整額を支給されない管理職(校長、教頭)については支給対象となりませんが、管理職手当が支給されることとなっています。
教員特殊業務手当については、これまでも国や他県の動向や水準を踏まえ、支給要件や手当額の見直しを行ってきており、引き続き国や他県の動向を注視してまいります。
また、県立学校においては、管理職も含めた教育職員の負担軽減のための学校アシスタントを配置し、各学校において実態に合わせて活用しています。
市町村立小中学校等においては、今年度、管理職を支援する学校経営アドバイザーを試行的に配置拡充し、来年度からは、定年前再任用短時間勤務制度を新設して知見や経験の豊かな60歳を超える教職員の方が、学校や管理職を支援する体制を整えていくこととしています。
今後も管理職の支援について、できることを考えてまいります。
(教育庁総務課TEL:0852-22-5409、学校企画課TEL:0852-22-5422)
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