ガソリン税について
【提案No.A2023-00200、No.A2023-00201】8月30日、9月4日受付
国はレギュラーガソリンを1リットルあたり170円台に抑えると言いますが、インフラが整っている都会と車がなければ生活できない島根県では状況が違います。都会以上の対策を行う考えや見解はありますか。
また、ガソリン税についても地域別の課税を検討できないでしょうか。
また、原発事故に遭われた方々への支援には賛成しますが、トリガー条項(※)の発動を発信する働きかけはできませんか。
(※)揮発油(ガソリン)の平均小売価格が3か月連続で1リットル160円を超えることとなった場合、揮発油税及び地方揮発用税の特例税率の適用が停止され、3か月連続で130円を下回ることとなった場合は特例税率の適用が再開されるというもの。ただし、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号)」第44条により「東日本大震災の復旧及び復興の状況等を勘案し別に法律で定める日までの間、その適用を停止する」こととされている。
【回答】9月28日回答
ガソリンを含むエネルギー価格については、その高騰が県民生活や、農林水産業、商工業、地域経済を支える地域公共交通・貨物運送事業者などの幅広い業種の企業活動に多大な影響を及ぼしていることから、令和5年9月11日には、エネルギー価格の引き下げに向けて、国が引き続き対策を行うとともに、価格高騰の状況に応じて支援期間の延長や拡充を行うことを、国に対し緊急要望いたしました。
なお、ご提案の中にあるトリガー条項については、発動した場合は特に国税において減収額が大きく、国家財政の悪化を通じた歳出削減が島根県の財政にも悪影響を及ぼしうることも踏まえ、現時点においては、石油元売りへ補助を行う仕組みが現実的で機動的な対応として望ましいと考えています。
(政策企画局政策企画監室TEL:0852-22-6063)
ガソリン税は国の税金であり、揮発油を製造する者や輸入する者に課税する仕組みとなっていますので、県として対応することは難しいと考えます。
(総務部税務課TEL:0852-22-5616)
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