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ツキノワグマの捕獲について


 

【提案No.A2023-00197】8月31日受付

 

 島根県においてツキノワグマは捕獲してはいけないと聞いています。しかしながら、島根県内において被害に遭われた方もいらっしゃいます。被害を減らし、島根県で安心して暮らすためには処分していくしかないと考えますがいかがでしょうか。

 

 

【回答】9月14日回答

 

 島根県内では、西中国山地にツキノワグマが生息していますが、絶滅の恐れがあることから、国の法令により狩猟による捕獲禁止の措置が取られている一方、人の居住地や農林業が行われている地域等で捕獲されたツキノワグマについては、県の捕獲許可に基づき殺処分することとしています。

 また、県では、令和4年3月に「第2種特定鳥獣(ツキノワグマ)管理計画」を策定し、人身被害の防止および農林畜産業被害の軽減と、将来にわたりツキノワグマ個体群が安定的に存続できる水準を維持することを目指しています。

 今年度も人身被害が発生するなど、人家周辺への出没によるツキノワグマと人との遭遇も増加しているところでありますが、人の生命と暮らしの安全・安心を第一に考えつつ、ツキノワグマ個体群の安定的な維持とのバランスに配慮した対策を講じていくこととしておりますので、ご理解とご協力をお願いします。

(農林水産部農山漁村振興TEL:0852-22-5157)

 

 

 


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