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島根県ひとにやさしいまちづくり条例について


 

【提案No.A2023-00118】6月22日受付

 

 「島根県ひとにやさしいまちづくり条例」には、バリアフリーに関する内容がありますが、物理的なバリアフリーの内容ばかりのように思います。

 心のバリアはまだまだ解消されていないように感じます。

 条例を改正して心のバリアフリーを義務化してもらえないでしょうか。

 

 

【回答】8月3日回答

 

 「島根県ひとにやさしいまちづくり条例」は、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」を基に施設整備基準など主に高齢者や障がい者の行動を妨げている物理的障壁の除去を目的として制定したものであり、心のバリアフリーに関するものは定められておりません。

 一方で、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が定められています。

 この法律に、国民は障がいを理由とする差別の解消が重要であることを認識し、障がいを理由とする差別の解消の推進に寄与するように努めなければならないとされ、行政機関は、障がいがある者が生活を営む上で障壁となる事物や観念などの社会的障壁の除去について、必要な環境の整備に努めなければならないとされていますが、まだまだ解消されていない心のバリアが存在する状況にあります。

 島根県では、この法律の趣旨、目的の周知啓発や、差別的事案へ適切に対応するための相談体制の充実、また、あいサポート運動の推進ヘルプマークの普及など、取組を進めてきており、今後も心のバリアの解消に向けて取り組んでまいります。

(健康福祉部障がい福祉TEL:0852-22-6686)

 

 

 


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