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障がいを理由とする差別の解消の推進について

障害者差別解消法の概要

障害者差別解消法は、障がいのある人もない人も、互いに、その人らしさを認め合いながら、共に生きる社会(共生社会)をつくることを目的とした法律です。
障がいを理由とする差別を解消するために、「不当な差別的取扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」や「環境の整備」を行うこととしています。

 

 

「不当な差別的取扱いの禁止」とは?

企業や店舗などの事業者や国・都道府県・市町村などの行政機関等が、障がいのある人に対して、正当な理由なく、障がいを理由として差別することを禁止しています。

 

「合理的配慮の提供」とは?

企業や店舗などの事業者や行政機関等に対して、障がいのある人から、社会の中にあるバリア(障壁)を取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応を行うこととしています。

 

「環境の整備」とは?

企業や店舗などの事業者や行政機関に対して、個別の場面において、個々の障がい者に対する合理的配慮が的確に行えるよう、事前の改善措置として施設のバリアフリー化などに努めることを求めています。

詳しくは、内閣府のホームページ「障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト」をご覧ください。

 

※令和3年6月に障害者差別解消法改正法が公布され、民間事業者にも「合理的配慮の提供」が義務化されました。(令和6年4月1日施行)

~詳しくはこちらをごらんください~

「障害者差別解消法が改正に事業者にも合理的配慮の提供が義務化されます」

「内閣府障害者差別解消法リーフレット」

 

障がいを理由とする差別に関する相談窓口

障がいを理由として、不当な差別的取扱いを受けたとき、合理的配慮を提供してもらえなかったときなどには、身近な相談窓口にご相談ください。

 

【相談窓口一覧】
自治体 部署 電話番号 FAX番号
松江市 障がい者福祉課 0852-55-5304 0852-55-5309
松江市 まつえ障がい者サポートステーション絆 0852-60-0400 0852-21-4001
浜田市 地域福祉課 0855-25-9322 0855-23-3428
出雲市 福祉推進課 0853-21-6959 0853-21-6598
益田市 障がい者福祉課 0856-31-0251 0856-31-8120
大田市 地域福祉課 0854-83-8142 0854-82-9730
安来市 福祉課 0854-23-3216 0854-32-9008
江津市 健康医療対策課 0855-52-7934 0855-52-1374
雲南市 長寿障がい福祉課 0854-40-1042 0854-40-1049
奥出雲町 福祉事務所 0854-54-2541 0854-54-0052
飯南町 福祉事務所 0854-72-1773 0854-72-1775
川本町 健康福祉課 0855-72-0633 0855-72-0635
美郷町 健康福祉課 0855-75-1931 0855-75-1505
邑南町 福祉課 0855-95-1115 0855-95-0268
津和野町 健康福祉課 0856-72-0673 0856-72-1650
吉賀町 保健福祉課 0856-77-1165 0856-77-1891
海士町 健康福祉課 08514-2-1823 08514-2-0208
西ノ島町 健康福祉課 08514-6-0104 08514-6-0683
知夫村 村民福祉課 08514-8-2211 08514-8-2093
隠岐の島町 福祉課 08512-2-8561 08512-2-6630
島根県 障がい福祉課 0852-22-6734 0852-22-6687

 

上記相談窓口のほか、お近くの相談支援事業所や、身体・知的障害者相談員などにも相談できます。

 

内閣府で、つなぐ窓口事業がはじまります

令和5年10月16日から令和7年3月下旬まで、内閣府で「つなぐ窓口」が設置されます。

 

詳しくは内閣府ホームページをご覧ください。(外部サイト)

 

【リーフレット】「障害者差別に関する相談窓口の試行事業「つなぐ窓口」がスタートします」

 

内閣府「相談窓口担当者向け相談マニュアル」を掲載します

障害者差別解消法の改正に伴い、内閣府より「障害を理由とする差別の解消の推進国・地方公共団体における相談窓口担当者向け相談対応マニュアル」が作成されました。

障がいを理由とする差別の解消や相談体制の整備・強化に向けた取組にご活用ください。

 

・障害を理由とする差別の解消の推進国・地方公共団体における相談窓口担当者向け相談対応マニュアル(PDF)

・障害者差別の解消の推進に関する地方公共団体への調査結果(令和6年3月)(PDF)

職員対応要領の策定

 島根県では、職員が「不当な差別的取扱いの禁止」や「合理的配慮の提供」について、適切に対応できるよう、服務規律の一環として「対応要領」を策定しました。

 

「島根県における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」

(るびなし版)

【PDF形式】

【Word版】

(るびあり版)

【PDF形式】

【Word版】

 

<ポイント>

 障がい特性や必要な配慮を理解するための手段として、障がい者との対話が最も直接的かつ効果的であることから、「障がい者とのコミュニケーション、意思疎通を十分に図っていく」ことを重視

 1.職員の不当な差別的取扱いの禁止、合理的配慮の提供義務

 2.差別の解消を推進するための監督者の責務

 ・職員への注意喚起、相談・苦情に対する状況確認、合理的配慮の提供に関する指導

 ・差別問題が生じた際の迅速な対応

 3.職員の研修・啓発

 ・任命権者による研修の実施、職員の障がい理解に関する主体的な取組

 4.留意事項

 ・障がいごとの特性と必要な配慮の例

 

<相談窓口>

 職員による障がいを理由とする差別に関する、障がい者およびその家族その他の関係者からの相談窓口を設置しました。

 相談窓口:島根県健康福祉部障がい福祉課

 電話番号:0852-22-6734

 FAX番号:0852-22-6687

 メールアドレス:syougai@pref.shimane.lg.jp

 

 対応要領策定にあたり、対応要領案に対して実施したパブリックコメントの結果について、併せて公表します。

 パブリックコメントの実施結果

るびなし版【PDF形式】

るびあり版【PDF形式】

Word形式

 

 島根県教育委員会及び島根県警察本部においても、「対応要領」を策定しました。

 島根県教育委員会

 島根県警察本部

 

 

差別解消支援地域協議会の設置

 島根県においては、法第17条第1項に基づき、関係機関が連携して障がいを理由とする差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行うことを目的に、相談事例の蓄積が想定される行政機関で組織する「島根県障がい者差別解消支援地域協議会」を設置しました。

 

(1)所掌する事務

・障がいを理由とする差別に関する関係機関等の連携強化と情報共有に関すること

その他障がいを理由とする差別の解消に関連すること

 

(2)構成機関

松江地方法務局人権擁護課、島根労働局職業安定部職業対策課

島根県教育庁総務課・特別支援教育課、島根県警察本部警務課

出雲市健康福祉部福祉推進課

島根県障がい者施策審議会委員のうち当事者を代表する者

島根県障がい福祉課

 

(3)協議会と障がい者施策審議会との関係

 協議会は、毎年度、その活動状況を「島根県障がい者施策審議会」へ報告します。これにより協議会の構成機関以外への障がい者差別解消にかかる施策全般に関する情報提供・意見聴取等の機会を確保します。

 

 設置要綱

 

 

 

関連する情報


お問い合わせ先

障がい福祉課