「傷病者の搬送及び傷病者の受入れの実施に関する基準」について
【提案No.A2023-00086】6月6日受付
「傷病者の搬送及び傷病者の受入れの実施に関する基準」について提案です。消防法35条の5に基づき、症状等分類に該当する対応医療機関が示されていますが、県西部においては実際の医療機関の能力に見合っていません。このリストを元に消防機関が傷病者の搬送先を選定するのは患者予後の悪化に直結すると思います。該当する各医療機関に問い合わせた上で、県全体での見直しをお願いします。
【回答】6月21日回答
島根県では、消防法第35条の5第1項の規定により、平成23年6月に「傷病者の搬送及び傷病者の受入れの実施に関する基準」を策定し、症状等分類ごとに、救急医療機関へ搬送の照会を行う際の医療機関のリストを定めています。
この医療機関のリストは、救急隊による搬送先病院がより円滑に決定されることを目的とするものであり、実際の搬送時は、リストに掲載されていない病院への照会や救急搬送など、このリスト掲載の有無に関わらず状況に応じ適切に対応をとることとしています。
一方で、基準については、策定後、改正を行っていないことから、救急搬送困難事案の発生状況など、受入搬送の現状と問題点を検証し、受入搬送がより円滑に実施されるよう見直しを検討することとしています。
(防災部消防総務課TEL:0852-22-6828)
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