県管理道路における特定外来生物の駆除について
【提案No.A2023-00039】5月21日受付
特定外来生物オオキンケイギクについて、5月のこの時期にかたまって咲いているのを見かけますが、年々広がっているように見えます。駆除は土地所有者の責務かと思いますが、目に付くのは道路沿いが多いです。ついては、県管理道路の管理で草刈りをされる際に駆除の視点を加えて、刈るだけでない対応を検討していただけないでしょうか。
【回答】6月7日回答
オオキンケイギクが特定外来生物に指定されていることは承知しています。
しかしながら、その駆除は、生育の時期を見極めて根元から引き抜いて処理することが求められますが、県が管理する国道・県道の除草は、安全な通行を確保する観点で、原則年1回の頻度で、作業効率の関係から草刈り機で実施しており、駆除の観点での対応は困難な状況です。
ご理解いただきますよう、お願いいたします。
(土木部道路維持課TEL:0852-22-6568)
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